吉田稔税理士事務所について

吉田稔税理士事務所
「対応の迅速性」を、最も重視しています。
一刻も早く相続のことを解決し、ご依頼者様が平和な気持ちで毎日を送ることができるよう、日々全力で業務にあたっております。また、各分野の専門家と連携していますので、ご依頼者様の多種多様なご要望にもお応え出来ます。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 事業承継

費用

初回無料相談
着手金無料
完全成功報酬制

私たちに依頼するメリット

  • 解決までのスピードが速い
  • リーズナブルな費用
  • 各分野の専門家との連携
  • 土地の再評価に強い

吉田稔税理士事務所は、兵庫県加西市、北条鉄道北条線の終点駅「北条町駅」から車で2分ほどの場所にあります。
駐車場がございますので、安心してお車にてお越しください。

相続案件において当事務所が最も重要視しているのは「対応の迅速性」です。
できるだけ早く相続案件を解決されたい方は、ぜひ当事務所のご利用をご検討ください。

対応スピードが段違い

当事務所最大のセールスポイントは、なんと言っても案件を解決するまでのスピードです。
相続税の申告には期限があるので早め早めに対応する必要がありますし、いつまでも相続問題を放置していると相続のことが気になって日常生活を平穏な気持ちで過ごせなくなります。

一刻でも早く相続のことを解決し、ご依頼者様が平和な気持ちで毎日を送ることができるように、当事務所は日々全力で業務をこなしております。

「煩わしい相続問題からできるだけ解放されたい」
「いつまでも相続で悩みたくない」
こういったご希望をお持ちの皆様は、ぜひ当事務所にご相談ください。

各専門家との緊密な連携による圧倒的なサービス

当事務所は弁護士、司法書士、行政書士など、各分野の専門家と連携しています。
それぞれの専門家と協力することで対応速度の大幅な向上を実現しておりますし、ご依頼者様の多種多様なご要望にもお応えすることが可能です。

特に土地の再評価においては専門家と共同で丁寧に仕事をしておりますので、間違いのない評価結果を導き出すことができますし、土地の評価額を適正に見直すことで相続税の額を少なくする効果もできます。

何よりのメリットは、ご依頼者様ご自身で各専門家を探したり、一から事情を説明したりしなくても済むことです。
ご依頼者様がそれぞれの専門家のところに足を運ぶ時間と手間を大きく削減できるため、仕事を休んだり余計なストレスを感じたりしなくて済みます。

当事務所にご依頼いただければ各専門家がスクラムを組んでお悩みを解決いたしますので、どのようなことでもぜひご相談ください。

『認定経営革新等支援機関』として事業承継もサポート

平成30年度に行われた税制改正で事業承継時の贈与税や相続税の納税を猶予する事業承継税制が変わり、10年間限定の特例措置が設けられました。
この特例を受けるには『認定経営革新等支援機関』の指導と助言のもとで作成された「特例承継計画」を、平成35年3月31日までに都道府県まで提出しなければいけません。

『認定経営革新等支援機関』については、中小企業庁の資料に以下のように記載されています。

「中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています」

当事務所は国に認定された『認定経営革新等支援機関』であり、特例承継計画の作成も承っております。
改正による特例を受けることができれば、以下のメリットを得られます。

相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!

これまでは株式の評価額の80%までしか相続税の猶予対象となりませんでしたが、改正によって評価額の100%に相当する金額が猶予の対象となりました。

対象株式が3分の2から100%に拡大

これまでは発行済議決権株式総数の3分の2までが事業承継税制の対象でしたが、改正による特例では発行済議決権株式総数のすべてが対象となりました。
上記の改正と合わせることで、後継者への自社株の引き継ぎが無税で可能です。

雇用確保要件が実質的に撤廃

改正前は5年平均の従業員数を相続時の80%以上確保している必要がありましたが、今後は認定経営革新等支援機関の意見が記載された「80%を下回った理由を記載した書類」を提出すれば問題ありません。雇用確保要件は事実上撤廃されたと言えます。

受贈者の範囲が3倍に拡大

特例を受けることで、税制の適用対象は筆頭株主である代表者1名のみではなく、「承継計画に記載された代表権を有する後継者で、発行済議決権株式総数の10%以上を有する上位2名または3名」となりました。
要件はあるものの、3名までが後継経営者となることができます。

また、当事務所は事業承継のエキスパートとして、取引相場のない株式の評価にも多く取り組んでまいりました。
事業承継にご不安な方は、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

明朗でわかりやすい料金表

料金表を明示しておらず「ご相談時にお見積りします」という税理士事務所もあるようですが、やはり料金は事前にわかった方が安心です。
当事務所では料金を以下のように明確に設定し、公開しております。

・基本報酬…16.5万円
・遺産総額
5,000万円未満…33万円
7,000万円未満…55万円
1億円未満………99万円
3億円未満………132万円  

※料金はすべて税込です。

初回相談無料、着手金のない完全成功報酬制にも対応しており、大変リーズナブルです。
料金的な部分が心配な方は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

吉田稔税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士吉田 稔 近畿税理士会 No.71028
住所〒675-2311 兵庫県加西市北条町横尾 469-1 ハイネス藤原3F
対応エリア加西市
アクセス

北条鉄道北条線の終点駅「北条町駅」から車で約2分

現在営業中(本日8:30~17:00) ]
電話での受付はこちら(相談者専用)
050-5267-6548
[電話受付] 平日 8:30~17:00

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定休日 土日祝
対応エリア 加西市
「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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  • 竹代会計事務所様
    〒670-0048 兵庫県姫路市船橋町2丁目1番地3
    相続税の申告はもちろん、生前贈与による節税対策も得意としております。