限定承認した場合の生命保険金の受取、発生する税金

計算

遺産を相続する方法でもっともよく知られているのは、相続人がすべての財産を引き継ぐ方法ですが、実はそれだけではありません。すべての財産を放棄する「相続放棄」や、条件付きで相続する「限定承認」という方法があります。

特に限定承認では、生命保険金の受取や、不動産、有価証券などを引き継ぐ場合の税金など、さまざまな問題が生じます。ここでは、限定承認した場合の生命保険金の受取と発生する税金について徹底解説します。

1.限定承認とは

まず、限定承認とは何かについて簡単に見ておきましょう。

限定承認とは、簡単に言うと条件付きで相続する方法です。相続では現金や預金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金といったマイナスの財産も引き継ぐ必要があります。

限定承認は、プラスの財産に比べてマイナスの財産のほうが大きい場合に、プラスの財産の範囲内という条件でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。限定承認を行う場合は、相続開始があったことを知った日から3か月以内に、被相続人の住所地等の家庭裁判所で申し立て等の手続きを行う必要があります。

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2.限定承認と生命保険金

限定承認とは、プラスの財産の範囲内という条件でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。では、限定承認した後に生命保険金が入金された場合など、限定承認と生命保険金の関係はどうなるのでしょうか。

2-1.限定承認しても生命保険金は受け取ることができる!

民法では、受け取った生命保険金は相続により取得したものではなく、受取人の固有の財産(元々持っていた財産)とされています。相続した財産ではないため、限定承認をしていたとしても受け取ることができます。

2-2.被相続人の債務の債権者に対して、保険金から充当して支払う必要はない

上述したとおり、民法では、受け取った生命保険金は相続により取得したものではないとされています。限定承認はあくまで「相続により取得した」財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐので、被相続人の債務の債権者に対して、受取人の固有の財産の生命保険金から返済をする必要はありません

例えば、現預金1,000万円、生命保険金2,000万円、負債3,000万円の場合は、相続財産は現預金1,000万円分とその分の負債1,000万円だけです。生命保険はそのまま2,000万円受け取ることができます。

2-3.生命保険金の控除も利用可能

生命保険金は、民法では受取人の固有の財産ですが、相続税法上では民法と違い、実質的に相続により引き継いだ財産とみなされます。そのため相続税がかかります。
また、生命保険金には、500万円×法定相続人の数で計算される非課税限度額がありますが、限定承認した相続人であってもこの控除は適用されます。

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生命保険

3.限定承認と発生する税金の関係

相続税とは、相続または遺贈によって取得した財産に課される税金です。相続がある場合には相続人がその税金を納めます。
これとは別に、被相続人のその年の所得に課せられる税金が所得税です。

3-1.準確定申告→被相続人の確定申告

例えば、被相続人が個人で事業をしていた場合は、その年の死亡するまでの所得に対して申告をして所得税を納める必要があります。この申告を「準確定申告」といいます。
限定承認した場合、被相続人が個人事業主でなくても、準確定申告をして所得税を納めなければならない場合があります。それは不動産や株式などの譲渡所得の対象となる財産を引き継いだ場合です。

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3-2.みなし譲渡所得税

限定承認した場合は、被相続人から相続人に資産を時価で売却したとみなして譲渡所得税が課されることになります。
実際には売却していないのに、売却したとみなして税金を納めなければならないのはおかしいと思う人も多くいるかもしれませんが、実際は被相続人の負債を返済する相続人に配慮した制度なのです。その理由を具体例を挙げて見ていきましょう。

具体例

【例】相続財産は不動産1億円、借入金2億円。限定承認してプラスの財産の範囲内の1億円の借入金を返済する場合

この場合、相続人のとる行動を考えていきましょう。
まず、不動産を売却して1億円の現金を作り、その現金1億円を借入金の返済1億円に充てます。「これで借金の返済が終わり完了」ではありません。引き継いだ不動産を売却しているので、その売却に利益がでれば譲渡所得税を納める必要があります。仮にその税金が100万円だとすると、100万円は自分の持っているお金から負担する必要があります。

これを被相続人が相続人に資産を時価で売却したとみなし、被相続人に譲渡所得税を100万円を納める義務がある場合はどうなるでしょうか?

この譲渡所得税は、借入金と同じく被相続人の負債です。上記の例ですと、不動産1億円、負債2億100万円(借入金2億円+譲渡所得税100万円)になります。
限定承認は、プラスの財産の範囲内で負債を負担すればいいので、負担額は税金を含めて1億円で済みます。相続人が自分の持っているお金から何か負担するということがないように配慮されています。

3-3.時価は相続税評価額ではない

限定承認の場合、死亡日の時価で売却したとみなしますが、この時価は相続税評価額ではありません。相続した資産が不動産であれば、不動産鑑定士の評価や不動産業者の査定額が時価になります。また有価証券の場合は死亡日の最終価額が時価となるので注意が必要です。

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