貸金庫の相続|貸金庫の財産も相続税の対象になる!

貸金庫の契約者が死亡した場合には、その貸金庫に入っている財産は相続税の対象になります。 しかし、貸金庫は契約者にしか開けられないようになっており、すぐに財産の確認ができない点に注意しましょう。
どう対処したらよいのか、今回は貸金庫の相続税についてポイントを解説します。

1.貸金庫の財産も相続税の対象

相続税の対象となるのは、被相続人が所有しているすべての財産と債務です。
よって、被相続人が契約している貸金庫の中に入っている物は、被相続人が所有している財産として相続税の対象となります。

貸金庫の性格上、遺言書や不動産の権利書などの相続のキーマンとなる重要な財産が入っている可能性が高いため、できる限り早く開けて中身を確認することが相続をスムーズに進めるポイントです。

2.貸金庫は税務調査の定番

「貸金庫に財産を入れておけば、その財産の存在は分からないのでは。」と思われるかもしれませんが、税務調査が入った場合には、必ず貸金庫の有無を聞かれます。

税務署は事前に貸金庫の存在や開閉履歴を銀行に照会することができるため、「貸金庫はありません。」、「中の財産は移動させていません。」などと嘘をついても通用しません。
そして相続人が契約を引き継いでいる場合には、税務調査官は納税者と一緒に貸金庫に行き、開けて中身を確認します。

 貸金庫にある財産の申告漏れは確実に見つかると思ってください。それだけ調査の定番であり、申告漏れを見つけやすいのです。貸金庫の存在は相続発生前から認識されていると思っておいた方が良いでしょう。

貸金庫の利用は税務署に財産を隠すためではなく、申告漏れを防ぐ点から有効です。
貸金庫を利用することで、生前に相続人に知られたくない財産については、その一式を死亡するまで隠しておくことができます。
そして相続人に貸金庫の存在は事前に知らせておくことで、隠している財産であっても申告漏れを防ぐことができます。

関連記事
相続税の税務調査の時期はいつ?税理士立会で断然有利に!
相続税の税務調査の時期がいつで、どのような内容でどこまでチェックされるのか、どのような対策をしておけばよいのか解説し…[続きを読む]

3.被相続人の貸金庫を開けるには

貸金庫は原則として契約者本人のみ開けることができます。
よって、契約者の死亡を銀行が知ると、預金口座の凍結と同様に貸金庫の開閉は停止されてしまうのです。

貸金庫の運用には、被相続人以外にも開閉することができる代理人を定めている場合がありますが、この代理人の権利は被相続人が生存している期間のみの効力であり、死亡後は代理人であっても開閉することはできません。

被相続人の死亡後の貸金庫を開ける方法は、基本的に預金と同様で次の通りです。 大前提として、「相続人全員の同意」が必要となっています。

3-1.相続人全員の立会

被相続人の死亡によって一度停止された貸金庫をもう一度開けるためには、相続人全員が金庫を開ける場に立ち会うことが原則となっています。
銀行に連絡して訪問日を決め、相続人全員が集まらなくてはなりません。

3-2.他の相続人の委任状がある場合

相続人が遠方に住んでいる、入院しているなどの事情により、相続人全員が立会できないことも考えられます。
その場合には相続人全員の同意により代表者を選任することで、その人が貸金庫を開けて中身を確認することができます。代表者には相続人だけではなく、税理士や友人などの他人でもなれます。

ただし相続人全員の目の前で開けられないため、中身の着服や隠ぺいが起こる可能性もあることから、公証人を呼んで「事実実験公正証書(※)」の作成が必要になる場合があります。

※事実実験公正証書:公証人が立ち会って見たことを公正証書に記録するもので、貸金庫の場合には開けた過程や中身が写真付きで記録されます。

3-3.遺言執行者がいる場合

貸金庫を開けるためには、相続人全員の立会や同意が必要となり手間があります。そこで、スムーズに進む方法として遺言があります。
遺言に遺言執行者を定めて、その人に貸金庫を開ける権限を与えておくことで、遺言執行者は相続人全員の同意を得ることなく、単独で貸金庫を開けることが可能となります。

ただし、ここで1点注意していただきたいのは、この遺言書を貸金庫に入れないということです。貸金庫を開けるために残した遺言が、開けた後に見つかっても意味がありませんね。

また相続トラブルが発生する可能性がある相続については、遺言執行者がいる場合であっても、念のために相続人全員の同意を得た方が良いでしょう。

3-4.開けるのに必要な書類

貸金庫を開けるためには、次の書類を準備して銀行に提出します。
次の書類はあくまでも基本であり、各銀行により必要書類が異なる場合がありますので、詳細は貸金庫がある銀行に直接ご確認ください。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)
  • 相続人全員の戸籍謄本(原本) 
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(原本)
  • 貸金庫の鍵または利用カード
  • 貸金庫の届出印
  • 遺産分割協議書(ある場合)
  • 相続人全員の同意書(ある場合)

4.貸金庫の有無を確認する方法

被相続人が貸金庫の存在を生前に遺族に伝えていれば良いのですが、誰にも知らせないまま死亡してしまった場合には、何をヒントにして貸金庫の存在を確認すればよいのでしょうか。

それは貸金庫の使用料です。被相続人の口座からの引き落としを確認しましょう。「使用料が落ちている口座=貸金庫がある銀行」となります。

使用料が引き落とされている通帳が見当たらない場合には、銀行からの通知に気を付けましょう。
貸金庫の契約がある場合には、使用料の口座振替通知や、貸金庫の契約更新通知が銀行から届きます。使用料については基本的に毎月、貸金庫の契約は半年~1年である場合が多いため、相続税の申告期限までに1回は届くはずです。

これらの方法でも確認できないという場合には、被相続人と関係があったと思われる銀行を1つずつ当たるしかありません。

まとめ

貸金庫は意外にも多くの人が利用しています。うちには関係ないからと思われず、相続が発生した場合には、とりあえず貸金庫の有無を確認してください。
貸金庫には重要な財産が入っている可能性、契約者が死亡した場合にはすぐに開けられない点を考えると、貸金庫はできる限り早めに存在を知り、開けて中身を確認することが重要です。

相続税に強い税理士が問題を解決いたします

相続税申告は税理士によって力量の差がはっきりと現れます。
相続税について、下記のような不安・課題を抱えている方は、相続税に強い税理士にご相談ください。

  1. 相続税をなるべく安くしたい
  2. 税務調査が怖い
  3. 評価が難しい土地がある
  4. 相続関連のいろいろな手続きが面倒で困っている
  5. 生前対策をしたいが、何をしたら良いかわからない

相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、税理士はあなたの味方になりますので、まずは気軽に相談されることをオススメいたします。

【無料】今すぐお問い合わせ 0120-897-507 受付時間 : 平日10:00~19:00
お問い合わせ 受付時間 : 平日10:00~19:00
この記事が役に立ったらシェアしてください!
監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧