青木一彦税理士・社労士・行政書士事務所について

税理士
毎年30件以上の相続案件を扱っております。
税理士以外に社労士・行政書士の仕事も出来ます。弁護士や司法書士とも連携しているので様々な種類の業務に対応可能です。相続でお悩みの方も、生前の相続対策を考えられている方も、お気軽にご相談ください。

対応分野

  • 相続税申告
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価

費用

■初回無料相談
■着手金無料
■完全成功報酬制

私たちに依頼するメリット

  • 豊富な処理実績
  • 確かなノウハウで迅速対応
  • 申告期限間際でも相談OK

青木一彦税理士・社労士・行政書士事務所は、毎年30件以上の相続案件を扱っております。

1つの事務所で税理士・社労士・行政書士の仕事ができる当事務所は、弁護士や司法書士とも連携しているので様々な種類の業務に対応可能です。

相続でお悩みの方も、生前の相続対策を考えていらっしゃる方も、当事務所にご相談いただければと思います。

■豊富な処理実績と確かなノウハウで迅速対応!申告期限間際でもOK!

当事務所の設立は昭和47年。それ以来年間30件以上の相続案件を受任しております。数多くのノウハウを蓄積しているため、迅速かつ正確な案件処理が可能です。

相続税の申告期限が迫っていても当事務所であれば問題なく対応できます。急ぎの案件も難しい案件も、まずは当事務所にご相談にください。

■適切な節税でお得な相続!

相続のときに気になることと言えば「遺産分割」と「節税」です。
特に、相続税法が改正された後は相続税を支払う人が増えたせいか、節税に興味を持つ方が多くなっているようです。

当事務所も節税には力を入れて取り組んでおります。
その一環として行っているのが「土地評価の見直し」です。

土地の評価を見直すことによって、相続税を大きく減らすことが可能です。
土地評価を見直す際に、当事務所は現地確認を行って間違いのない仕事を行っております。当事務所の取り組みによって、前回の相続時に減額していなかった土地の評価額を下げ、大きな節税ができた事例もございます。

高低差のある土地や広大地など、土地を現地確認することで節税できた実績は数多くあります。
土地の相続がある場合は当事務所にお任せください。

■税務調査があっても安心!

相続税の申告をした後で税務調査が行われることがあります。

税務調査とは、申告した書類の内容に税務署が疑問を持ったときに行われる調査です。調査官が自宅にやってきて、隠している財産はないか、書類の内容と異なる事実はないかなどを入念に調べていきます。

相続税は税務調査が行われる確率が高く、税務調査後は多くのケースで税金が加算されてしまうという実情があります。税に詳しくない一般の方にとって、税務調査は非常に不安なものです。

当事務所では税務調査の際に税理士が立ち会うサービスを行っております。

税の専門家が調査官に対応するので、ご依頼者様の不安を取り除くことができます。当然ながら、税金が加算されるようなことがないように全力を尽くします。
税務調査の際は当事務所までご連絡ください。

■安心の税理士報酬

税理士に依頼するうえで心配なのが税理士への支払いです。

当事務所は初回相談無料・着手金無料で対応しております。完全成功報酬制を実施しているので、お仕事をした部分にしか料金が発生しません。

気になる料金ですが、総資産額の0.77%(税込)を目安としています。

多くの税理士事務所と比べてもお得な料金設定なので、ぜひご利用ください。

■弁護士や司法書士とも連携!

事務所の名前が示す通り、当事務所には税理士のみならず社労士や行政書士も在籍しています。
当事務所にご依頼いただければ、社労士や行政書士と協力して案件の解決にあたることができます。

また、当事務所は弁護士や司法書士とも連携しています。

相続案件の場合、遺産分割協議がこじれて訴訟になったら弁護士の力を借りなければなりません。
また、相続登記を行うときには司法書士の出番となります。

ご依頼者様が個別に各専門家へ連絡を取らなくて済むので、ご負担が大幅に軽減されます。

■遺言書の作成サポート!

生前にできる相続対策の最たるものは遺言書です。
正しい遺言書を作ることで相続争いをなくすことができ、遺族同士がいがみあうことも少なくなります。

しかし、遺言書の作成には様々な注意点があり、これを守らないと最悪の場合遺言書そのものが無効になってしまいます。

当事務所では遺言書の作成についても多くの経験があります。
法的に有効で相続の際に争いの少ない遺言書を作るために、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください。

■生前贈与で正しく節税!

節税策として広く知られている方法が生前贈与です。

生前贈与は、相続される側としては確実に財産を受け渡すことができますし、相続する側としては予定より早く財産をもらうことができる方法です。

しかし、生前贈与は正しく行わなければ贈与税の対象となり、節税効果が得られないことがあります。

節税メリットを受けられる生前贈与をするために、当事務所では適切なアドバイスを行っております。
せっかくの生前贈与を無駄にしないためにも、前もってご相談いただければと思います。

■ご相談者様本位の相談方法

少しでも皆様がご相談しやすくするため、当事務所では以下のような施策を行っております。

・電話相談

ご来所いただかなくても問題ないので非常に便利です。

・メール相談

電話だと緊張してうまく話せるか不安という方は、メールによる相談をおすすめします。

相談内容を整理しながらメールを作成できますし、税理士からの返答をデータに残すことができます。

・営業時間外や休日の相談可

当事務所の営業時間は平日の9時~17時30分です。

この時間帯にご都合が悪い方は、前もってご連絡ください。営業時間外や土日祝日であってもご相談に対応いたします。

・出張相談OK

ご来所が難しいけれど、電話やメールではなく税理士と直接話したいと望まれている方もいらっしゃいます。

そういった場合はぜひ出張相談(有料)をご利用ください。税理士がご希望の場所まで馳せ参じます。

青木一彦税理士・社労士・行政書士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士青木 一彦 東京地方税理士会 No.30013
住所〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本6-4-15 Flos橋本303
対応エリア相模原市
アクセス

京王線「橋本駅」から徒歩約3分

現在営業中() ]
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050-5267-6534
[電話受付] 平日 9:00~21:00

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受付時間 平日 9:00~21:00
定休日 なし
対応エリア 相模原市
「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

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    税務における様々な分野に特化した、1世紀近い歴史と実績を持つ税理士法人です。
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    相続税対策と相続税申告に強い税理士事務所です。