ひがし神戸相続税理士事務所について
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費用 |
初回相談無料 詳しくは本文をご覧ください。 |
私たちに依頼するメリット |
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ひがし神戸相続税理士事務所は、令和3年に開業した新しい事務所です。
しかし所長税理士の石田には、相続税申告実績が全国トップクラスの大手税理士法人で何件もの相続税申告業務をこなしてきた実績があります。
勤務税理士時代には、年間40件以上の相続税申告を担当いたしま
また、相続税の申告業務だけでなく、遺言の作成サポート、資産家向け相続対策、メガバンクや大手証券会社の顧客向けセミナーの講師などの経験もあります。
資産と相続にまつわることなら、何でもお任せください。
相続特化型事務所で安心
全国の相続税申告業務の年間受注数を全税理士の数で割ると、大体1〜2の間の数に収まります。
つまり税理士1人が相続案件に関わるのは、平均して年間1~2件ということです。
しかし当事務所は、相続と相続関連の業務をメインとしているため、担当した相続業務の件数も冒頭のとおりです。
相続案件は経験が物を言う世界です。安心して当事務所にご相談・ご依頼ください。
節税
多くの方が税理士に期待するものは「節税」だと思います。
相続には特例や特殊な制度が多く、相続案件の実績が少ない税理士などは、しばしば節税できるポイントを見逃してしまいます。
当事務所は、数多くの財産を評価してきた経験から、節税できる部分を見逃しません。
実際に、既に申告を済まされた方からセカンドオピニオンのご依頼を受けて申告書をチェックしたところ、減税できる部分を反映していない箇所があることに気が付きました。
当事務所が適切に手続きをした結果、納付した相続税の中から約900万円の還付を受けることができました。
当事務所は最大限の節税を行い、ご依頼者様のご利益を最大化いたします。
事前シミュレーションで安心
当事務所はご依頼者様のお気持ちを優先した「遺産分割シミュレーション」および「二次相続シミュレーション」を作成しております。
将来の税負担がわかるので、遺産分割に非常に役立つ判断材料になります。
遺産分割はもちろん、遺言書の作成にも事前シミュレーションは効果的です。ぜひご利用ください。
相続資料収集代行サービスも実施
相続の際には役所から様々な資料を集めなければなりません。
また役所はもとより、銀行などの金融機関、その他関係各所で手続きをする必要があります。
この作業は一般の方にとって非常に時間と手間がかかります。
特に役所や銀行などは週末に開いていないため、仕事を抜けて対処しなければなりません。
そんな面倒な資料の収集も、当事務所にお任せください。
アフターフォローも充実
相続が終わった後は、相続した人に登記を移す手続きがあります。
当事務所は相続登記に詳しい司法書士と懇意にしておりますので、ご紹介が可能です。
さらに、弁護士・不動産鑑定士などとの繋がりもございます。
相続に必要な専門家を随時ご紹介できますので、相続のことならワンストップ対応が可能となっております。
難しい相続も対応可能
相続人が遠くにいる、財産の内容がわからない、不動産が多い、特別な事情のある不動産があるなど、相続案件は似たように見えて、実態はかなり異なります。
そのため税理士には、オーダーメイドのような対応が常に求められます。
当事務所は様々な案件を経験し、実際に解決してきました。難しい案件も大型の案件も、どうぞ遠慮なくお任せください。
「そもそも自分の相続が難しいのかどうかわからない」という状態でも問題ありません。当事務所がゼロから最後までお手伝いいたします。
ご相談とご依頼にあたって(対応エリア・費用)
当事務所は初回面談が「無料」です。お気軽にご相談ください。
事前にお問い合わせいただければ、土日祝日や営業時間外のご面談も可能です。
対応エリア
当事務所は兵庫県・大阪府・京都府・奈良県への出張相談に対応しております。
高品質なサービスを良心的な価格で提供
当事務所は、高品質なサービスを個人事務所ならではの良心的な価格設定でご提
相続税申告報酬:198,000円(税込)~
税理士 | 石田 聡 近畿税理士会 No.136193 |
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住所 | 〒658-008 兵庫県神戸市東灘区田中町4-2-5 坂根ビル2階 |
対応エリア | 兵庫県 |
アクセス | JR神戸線 住吉駅 徒歩10分 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 兵庫県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。