石井理恵子税理士事務所について
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初回相談無料・成功報酬制 |
私たちに依頼するメリット |
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石井理恵子税理士事務所は、父の石井一男から、私、石井理恵子が事務所を引継ぎ現在に至ります。父の代から横須賀エリアから神奈川近県の皆様に親しまれてまいりました。
当事務所は、京浜急行の横須賀中央駅から徒歩9分程度のロケーションにあります。事務所の周りにはコインパーキングも多数ありますので、車でのご来所も可能です。
着々と実績を積んでいます!
平成27年1月1日税法改正により、相続税の基礎控除額が改正前と比べて40%下がったため、課税対象となる被相続人の人数が大幅に増えたと言われています。
国税庁のHPによると令和元年相続税申告件数は115,267件、税理士78,795名。単純計算して税理士1人あたりの相続税申告件数は、年間約1.46件程度の計算になります。
ただし、この10年で相続税専門の税理士法人も増えていますので、そのような税理士法人が多くの申告を処理していることを考えますと、相続税については実務的な経験が不足している税理士が多いのが実情です。
しかし、当事務所は個人事務所でありながらも、1年に4~6件の相続税申告のご依頼をいただいてまいりました。
レア案件の相続税申告にも対応
その中には、現在はレアではありますが、これから増えると思われる特別縁故者や一部の財産を遺贈寄付した相続税申告のご依頼もありました。
特別縁故者の相続税申告
特別縁故者とは、故人と生計を同じくしていた人、故人の療養看護に努めた人、その他故人と特別に親しかった相続人以外の人のことを指します。
故人に相続人がいなければ、本来は国のものとして、国庫に帰属することになってしまいますが、特別縁故者として認められれば、様々な費用を精算した後にその財産の一部もしくは全部を取得することができるのです。
急速に高齢化が進み、人生において結婚以外の選択肢が増えた現状を考えると、今後、特別縁故者が故人の財産を承継することは増えるのではないでしょうか。
「特別縁故者」であるかどうかは、家庭裁判所による判断が重要であり、また手続きに最低でも1年以上の時間を要します。なので、この状況になることが事前に明らかである場合は、遺言等により生前に手当てしておく方が良いかと思われます。
特別縁故者は、故人の相続人ではありませんが、相続税の課税対象となります。
特別縁故者が財産を承継するということは、相続人がいないということになるため、基礎控除額が3,000万円となり、この額を超える財産を承継した場合に、相続税が課税されることになります。
また、特別縁故者は、亡くなった方の一親等の血族及び配偶者に該当しませんので、相続税の2割加算の対象者となりますし、相続人が受けることができる税額控除などが対象にならない…等、通常の相続税申告とは違うことが多々ありますが、申告期限は審判確定日の翌日から10ヶ月以内となっております。
遺贈寄付と相続税申告
遺贈寄付とは、故人が遺言書によって自分の財産の全部や一部を個人や団体に寄付することで、一般に社会貢献を目的として行われます。
寄付先が個人の場合には原則としてその個人に対して相続税が課税されます。ただし、社会福祉事業、学校運営事業、その他公益事業の事業者であって取得した日から2年以内にその寄付を受けた財産を公益事業に使っていた場合には相続税は非課税になります。
また、寄付先が法人の場合には原則として相続税が課税されません。相続税は個人にしかかからない税金だからです。その代わり法人税がかかります。しかしながら、一定の公益法人の場合にはその公益法人では法人税もかからないのです。
また、その遺贈した財産が不動産等の譲渡所得の対象となる財産であれば被相続人の準確定申告で譲渡所得税の申告&納付が必要となります。ただし、この場合も国、地方公共団体、一定の公益法人等への遺贈の場合には、譲渡所得税を非課税とする特例があります。
誰にどのような財産を寄付するかによって、相続税・法人税・所得税といろいろな税金が複雑にからみ合ってきますので、遺言を作成する時点から税理士と共にシュミレーションをされることをお勧めします。
当事務所では、こうした特殊な案件や複雑な案件にも対応してきておりますので、遺言サポートや生前対策でも対応できます。
常に相続税や相続についての知識をアップデート
ご依頼に対応するには、常に相続税に関する幅広い知識を身に付け、アップデートをし続ける努力が必要です。
そのために、書籍だけでなく、セミナー、勉強会などの有用な情報を仕入れられる環境へ積極的に参加をし、相続税だけでなく、相続の関連分野知識も更新するように努めております。
ご依頼者様のご期待に沿うためには、こうした不断の地味な努力が欠かせません。
他の士業との連携によるワンストップサービスも可能
当事務所では、厳選しました弁護士・司法書士・不動産鑑定士・土地家屋調査士等の士業や、不動産関係・生命保険等の業者と連携して、ご依頼者様の必要とするサービスをワンストップでご利用いただける体制を整えており、満足度を高める努力をしております。
お困りのこと、聞かせてください。
「土地評価」についてもお任せください
相続税申告の中でも、もっとも複雑な作業の一つが「土地の評価」です。土地のは計算方法によって評価額が異なるため、適正な評価を行うためには、税理士の知識と経験を大いに活用する必要があります。
当事務所では、土地の評価を行う際には実際に土地および周辺の現地調査を行います。さらに、役所に足を運び、より詳細な土地の情報を取得します。
簡単に取得できる地図や地積測量図、登記簿謄本などを見るだけでは気づかないポイントを発見し、土地の現況に合わせて評価額を算出するよう、最大限の努力をします。
相続税申告だけではない当事務所の相続関連業務
相続税申告は、当然、当事務所の主な業務の1つとなっておりますが、次に挙げる業務も重要だと考えております。相続税や相続について、トータルでサポートさせていただきたいからです。
遺言書作成サポート
令和2年7月10日より法務局による自筆証書遺言書保管制度が始まり、形式的なチェックを受け、遺言を預かってもらい、相続開始後に家庭裁判所における検認が不要、全国どこの法務局においてもデータによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられるようになり、遺言書が少し身近なものになったかもしれません。
しかしながら、事情によってはやはり公正証書遺言の方がよい場合も多々あります。ただ、ただ、作成するだけではなく、相続開始時にどのようになるか、手続き上可能かどうか等をシュミレーションしながら、一緒に考えていきましょう。
また、必要に応じて、司法書士や弁護士と連携いたします。
贈与税の申告
相続税の節税対策の一つに贈与があります。贈与はお互いの意思表示がないと成立しません。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがありますが、令和3年度税制改正大綱(令和2年12月10日 自由民主党・公明党)には、暦年課税制度を廃止するような意向が記載されており、現在はまだ検討段階ではありますが、すべての贈与額は相続時に相続財産に含めて税金が課税、すなわち、110万円の基礎控除額以内での贈与というのが無くなる可能性があります。
当事務所では税制改正の動向を見つつ、贈与についてのアドバイスを含めて、贈与税申告の代行もさせていただきます。
相続税の生前対策
相続税を節税するのであれば、生前に対策するのが一番です。
相続税の生前対策には、前述した贈与による相続税の節税対策の他にも、生命保険を利用する方法や、養子縁組を利用する方法(ただし、税法上、法定代理人として認められる人数には制限があります)などがありますが、相続人が取得する財産によっても相続税が節税できるケースもあります。
どのような対策を採るのが良いのかは、ご依頼様の財産状況やご家庭の事情などによって変わってきますので、一緒に検討させていただきます。単に目先の税額を減らすのではなく、後々相続人間で揉めないようにすることを第一に考えております。
当事務所の税理士報酬(税込)
当事務所では、初回のご相談を無料とさせていただいております。
また、成功報酬制を採用させていただいておりますが、以下の通り、相続財産総額の1.1%程度を目安とさせていただいております。
相続税申告 | 相続財産総額の1.1%程度(※) |
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贈与税申告 | 33,000円~ |
税務立調査立会 | 日当 55,000~66,000円 |
税務相談 | 5,000円/30分(当事務所との顧問契約のない方) |
(※)相続財産などの特殊性や、税務上の特例適用の有無などに応じて金額が異なります。
案件に応じて報酬額も変わってまいりますが、明朗な報酬体系を目指しております。
ご不明な点は、何なりとご質問ください。
相続税についてのお悩みを解決するために
次のようなお客様の言葉が今でも印象に残り、私自身の相続税業務のやりがい、仕事をするうえでの喜びにつながっております。
「代表税理士自身が窓口となり、最初から最後まで責任を持って対応していただいたことに、大手ではない安心感がありました。」
「相続税申告をお願いしたところ、土地の相続税評価をするために役所で調べものをしていただき、そのついでだからと、固定資産税の見直しまでしてもらうことができました。この方なら大丈夫と、私に万一のことがあった時のために、任意後見人をお願いしました。」
相続や相続税申告というのは、一生のうちでそう何度もあるものではありません。当事務所では、相続や相続税についてお悩みのご依頼者様のお役に立てることを何よりの喜びとしております。
ご依頼者様のご希望があれば、営業時間外や、休業日のご相談も承っております。是非、一度お気軽にご来所いただければと思います。
税理士 | 石井 理恵子 東京地方税理士会 No.124048 石井 一男 東京地方税理士会 No.25210 |
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住所 | 〒238-0008 神奈川県横須賀市大滝町1丁目21番地1 ジュネス横須賀607号室 |
対応エリア | 神奈川県 |
アクセス | 京浜急行「横須賀中央駅」から徒歩9分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 神奈川県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。