西野和志税理士事務所について
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費用 |
初回相談無料 |
私たちに依頼するメリット |
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西野和志税理士事務所の特徴
西野和志税理士事務所は、群馬県のJR高崎駅から徒歩7分の立地にある相続税専門の税理士事務所です。
2022年に税理士登録した新しい個人事務所ではありますが、税理士西野和志はこれまで36年にわたり国税に携わってきました。
最初に、西野和志税理士事務所の特徴をご紹介させていただきます。
相続税専門の税理士事務所
税理士にも得意・不得意があります。
相続税法は税理士試験でも選択科目であり、難易度も高いため、税制の中でも難しいものの1つで、苦手としている税理士が多い税法です。
そのため、相続税に関しては相続税に特化した税理士事務所に依頼していただくことがおすすめになります。
当事務所は、まさしく相続税に特化した税理士事務所です。詳しくは次の段落の取り組みでご説明しますが、当事務所は相続税について絶対の自信を持っています。
初回相談は無料・時間外の相談にも対応
相続は誰にでも起こり得るものです。しかし、多くの方々にとって平日の日中はお忙しく、急に仕事などを休んでご相談いただくことが難しいケースも多いです。
そこで当事務所では、事前にご予約いただくことで、土日祝日のご相談はもちろん、営業時間外のご相談も承っております。ここが、大手事務所ではなく個人事務所ならではの体制だと思います。
さらに、月曜日〜土曜日の電話相談は、22時まで対応しております。
当事務所では、初回の2時間程度の税務相談は無料とさせていただいています。「そもそも税理士に聞くべきことなのかどうかも分からない」「うまく相談・説明できないかもしれない」という場合でもじっくりとお話いただけますので、是非ご相談いただければと思います。
西野和志税理士事務所の相続税への取り組み
冒頭でもご紹介した通り、税理士西野は国税の職場で資産課税(相続税担当)事務を36年担当し、その半分以上を、特に選ばれた存在である特別国税調査官として高額な相続税事案の調査に従事し、大手税理士事務所等と意見を戦わせてまいりました。
この経験を活かして、相続専門(相続税に強い)の税理士事務所を設立いたしました。
次に、当事務所の相続・相続税申告への取り組みをご紹介させていただきます。
相続税申告
当事務所の税理士は国税出身であるため、その裏表を知り尽くしています。国税での経験を十分に活かし、合法に相続税を節税しながらも税務調査の対象にされ難い申告書作成を目指します。
相続税は、他の税法と違って、約30%の調査割合になっています(所得税・法人税は5%程度)。
また、当事務所では書面添付制度を積極的に活用しています。書面添付制度とは、申告書について税務調査で問題になりそうな箇所(名義預金や贈与の有無など)を、税務署に代わって税理士自らが事前に調査をした旨を申告書に添付して提出する制度です。
これにより、税務調査が入り難くなるメリットがあります。
相続税申告書作成報酬は、概ね総財産額の0.8%〜1.2%になります。
税務調査への対応(緊急案件にも対応)
相続税は、他の税目よりも税務調査が入る割合は約30%と高いです(所得税・法人税が5%程度)。税務調査が入り難い申告書を提出したとしても、絶対に調査が入ることがないとは言えません。
しかし、当事務所は税務調査の対応にも自信を持っていますので、最後まで安心してお任せいただくことが可能です。
また、ご自身で作成したり他の税理士が作成された相続税の申告書について、「調査を行いたい旨の連絡」がきた場合に、対応の仕方によっては加算税を軽減できるケースもありますので、「調査110番」的な対応も行います。
相続税調査の緊急対応にも長けており、お客様から「寄り添った対応をしていただいた」などの感想をいただけたときには、税務署での経験は税務調査でも活きていると強く実感します。
生前対策
相続税を大きく節税したいなら、生前対策が必要です。
当事務所では、もちろん生前対策についての相談も承っております。
二次相続まで見据えた遺産分割のご提案や、相続税シミュレーションなどを駆使して、節税に努めます。また「争続」にならないために各相続人の主張に耳を傾けて、円満な相続に繋げるかを検討できるのも当事務所の特徴です。
事業承継・国際相続など幅広く対応
当事務所では、自社株式の評価なども得意にしていることから事業承継にも強い事務所でもあります。
国税で私が担当した「自社株式の評価事案」で、国側全面勝訴で専門紙に掲載された案件があります。
また、税理士事務所としては数少ない国際相続に対応する事務所でもあります。
最後に西野和志税理士事務所から
当事務所は相続税専門の税理士事務所として、相続税申告から生前対策まで、相続税に関することに絶対の自信を持っています。
セカンドオピニオンにも対応しておりますので、「他に依頼をしているけれど、もっと節税できるのではないか…」などというお悩みも遠慮なくお聞かせください。
税理士会等では、資産課税関係の講演も行っています。他の税理士からの相続税等に対する相談も承るなど、その専門性は確かなものですのでどうぞご安心ください。
相続税についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度ご相談ください。
費用について
相続税基本報酬料金表(税込)
※1 遺産総額の計算においては、債務・葬式控除前、小規模宅地等の特例控除前、生命保険・退職金の非課税枠控除前の金額です。
※2 司法書士、不動産鑑定士、弁護士等への業務を依頼した場合の報酬につきましては、金額に含みません。
加算報酬料金表(税込)
※1 全て1件(1税額控除/1利用単位/1区画/1銘柄/1日などの単位は異なります)あたりの料金です。
※2 弊所で相続税評価が必要な場合は料金が別途かかります。
※3 税務当局と評価の確認を要するものについては、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴致します。
※4 上記以外の財産・債務・その他特別な事情のある場合には、別途報酬を頂くことがあります。
※5 申告期限が3か月以内の場合には、報酬総額の22%から33%が加算されます。
税理士 | 西野和志 |
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住所 | 〒370-0848 群馬県高崎市鶴見町15-20 |
対応エリア | 高崎市 |
アクセス | 高崎駅 徒歩7分 |
受付時間 | 月〜土 9:00~22:00 平日不定休あり |
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定休日 | 日曜・祝日 |
対応エリア | 高崎市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。