豊島区・池袋の相続と税理士事情
東京都西北部に位置し、都内の3大都市に数えられる池袋が含まれている豊島区。地価や所得が高額だと噂されている豊島区の相続には、どのような特徴があるのでしょうか?
1.豊島区の相続事情
豊島区の相続税の申告件数は605件、その中で課税された件数が421件です。課税割合は18.19%、相続1件あたりの納付税額が約2,100万円となっています。
これらのデータを23区の他の区と比べてみると、課税割合は平均よりもやや多く、1件あたりの納付税額は平均を下回る金額となっています。また、課税割合が豊島区より少ない地域の方が、1件あたりの納付税額を上回っているところも意外に多くなっています。
つまり、課税割合は平均的なものの、課税される相続税は比較的に少ないことが、豊島区の相続の特徴といえるでしょう。
2.豊島区の地価
相続税の税額に大きく関わっているのが地価です。そこで、豊島区の代表的な地域の特徴とともに、地価の傾向を探っていきましょう。
2-1.豊島区の代表的な地域と地価
2-1-1.池袋
豊島区で最も有名な地域は池袋です。新宿や渋谷と並び、東京都の代表的な地域として知られています。
池袋の中心地である池袋駅は、JRだけでも8線の路線が通っており、他にも東京地下鉄や西部鉄道なども通っている巨大なターミナル駅となっています。こうした交通アクセスの良さから1日に約270万人もの人が活用しており、周辺には多くの商業施設が立ち並んでいます。
また、高層ビルが多く建設され、中には商業施設と兼用されているビルもあります。平日には多くのサラリーマンが集う街となっているため、商業施設と合わさり豊島区の経済の中心地となっています。
さらに、サラリーマンが多く集まるため、北方面には居酒屋などが集まった歓楽街が形成されているのも特徴的です。歌舞伎町のような雰囲気もあり、幅広い年代、性別の方が集まる池袋ならではの街並みが広がっています。
池袋は豊島区の中で最も高額な地価となっており、地価平均は約26万円です。特に、商業施設が多く立ち並び繁華街を形成している東側の地価が高額で、1,000万円を超える地域も存在しています。
2-1-2.巣鴨
池袋は若者が多く集まるイメージですが、年配の方が集まり、「おばあちゃんの原宿」ともいわれている地域、それが巣鴨です。年配の方が多いため、池袋のように若者向けの派手なお店などは少なく、全体的に落ち着いた街並みとなっています。
巣鴨は、繁華街ではなく商店街が形成されており、池袋などに比べると地味な印象があるかもしれません。しかし、巣鴨では元々無線機などを取り扱うお店が多く並んでおり、現在秋葉原にあるお店の中には、巣鴨が発祥の地となっているところも多いのです。
また、桜の名所として人気を集める染井霊園は、ソメイヨシノ発祥の地となっているように、歴史的な名所が多いのも特徴です。四谷怪談で有名なお岩さんのお墓が代表的で、他にも芥川龍之介や谷崎潤一郎など著名な方のお墓が集まっています。
巣鴨の地価平均は約86万円で、豊島区で6番目に高額な地域です。交通網が発展していることに加え、巣鴨周辺も住宅地となっています。遊びに行く場所でありながら、生活の拠点にもなる。こうした2つの顔が巣鴨の地価が高額化している理由だと考えられます。
2-1-3.目白
巣鴨のように池袋みたいな派手さがなく、大部分が住宅街となっている地域が目白です。商業施設やオフィスビルだけでなく、娯楽施設もほとんどないため、騒がしさのない閑静な住宅街となっています。
また、住宅街の他には学習院大学が建設されているため、大学のイメージが強い地域かもしれません。学習院大学は目白一丁目のほとんどを占めているほど、広大な敷地を有していますので、そのイメージが強いのも頷けます。
目白の地価平均は約86万円と、豊島区では5番目に地価の高い地域となっています。地価の推移を見てみると、バブル期からは大きく下がっているものの、近年では大きな変動がなく安定している地域です。
加えて、住宅街がメインであり、企業による土地の需要が無いのにもかかわらず、高額な地価をキープしているのも、見逃せないポイントです。高額な地価から目白は高級住宅街といわれており、目白に住宅を構えることが一種のステータスとなっているため、地価の乱高下が少ないのだと考えられます。
2-2.地価の高い地域と低い地域
豊島区の地価の特徴を地域別にまとめると、繁華街か住宅街かで大きく分けることができます。一般的に地価が高額になっているのは、池袋などの商業施設やオフィスビルなどが建設されている繁華街です。
一方で、住宅街として発展している地域は地価が低くなる傾向があります。同じ池袋でも、住宅街として開発が進んできた上池袋や池袋本町は、地価が低くなっています。つまり、地価が高騰している地域は、池袋周辺のある程度限られた地域だといえます。
しかし、地価の高い地域は商業地としての需要が高く、個人で取得している可能性が極めて低い地域です。金額的にも簡単に手に入るわけではありませんので、相続との関係は低いといえるでしょう。
ただし、注意が必要なのが、巣鴨や目白です。巣鴨は、商店街として発達していますが、高齢者が多く生活している街でもあります。そのため、この地域では相続が起こりやすく、家業をどうするか、という複雑な相続が起きる可能性があるのです。
さらに、目白では住宅地でありながら、地価が非常に高額化しています。地域の特性上高層マンションなどを建設することが難しく、生活している人の多くが持ち家だといわれています。
一般的な広さの一軒家でも、土地の評価額が高く、それに伴い相続税も高額化する可能性が極めて高いです。ですので、企業と同じとはいえませんが、しっかりとした節税対策が重要になってきます。
3.豊島区の所得と富裕層
地価と同じように相続額に大きな影響を与えるのが所得です。特に、地価が高い地域で生活している人は、所得が高額化することがあり、その結果所得税も高額化してしまうことがあります。
豊島区の所得税の納税義務者数は約15万人、課税対象所得額は約6,400億円です。これを、1人あたりの課税退職所得金額へ直してみると、約430万円となります。この金額は、東京23区の中では中位の金額となっているため、突出して多いとはいい切れません。
ただ、全国の自治体と比べてみると、25番目と上位に入る所得の高さとなっています。対象となる全自治体が約1,700個所ですので、豊島区で生活している方の所得は非常に高額であることがわかります。
また、内訳を見てみると、1人あたりの課税対象所得金額よりも少ない金額(300万円以下)を受け取っている割合が最も多く、次に300~500万円の所得を受け取っている方の割合が多くなっています。
さらに、500万円以上受け取っている世帯もあり、300万円以上の所得の世帯を統合した割合は、半数を超えているのです。つまり、豊島区は23区の他の地区と比べると平均的に見えますが、実際には生活している方の半数以上が高額な所得を受け取っており、富裕層が多い地区といえるでしょう。
4.豊島区の税理士事情
地下が高く高所得者が集まっている豊島区。相続税が高額になりやすい2つのポイントを兼ね備えているため、豊島区では節税対策が欠かせません。では、節税の大きな味方となる豊島区の税理士事情を見ていきましょう。
豊島区に在籍している税理士の数は1,021人、死亡者1,000人あたりの税理士数は430人となっています。税理士数は23区の他の地域と比べてみると、6番目に多く在籍しています。特に、在籍数が1,000人超えている地域は6地域しかありませんので、実際には順位よりも差が広がっています。
加えて、豊島区の課税件数は421件となっていますので、大きく不足する事態に陥ることは考えにくいでしょう。ただ、隣接している文京区は北区などは豊島区よりも在籍税理士数が低い地域です。これらの地域では、税理士が不足する事態が考えられ、それらの地域へ豊島区の税理士が出向いてしまう可能性があります。
もちろん、そういった場合でも豊島区の弁護士が不足する可能性は低いですが、万が一のためにも、相続に強い税理士を早めに探しておくことがおすすめです。また、豊島区は新宿区にも隣接していますので、どうしても依頼できない場合は新宿区の税理士を頼ってみるのも効果的です。
豊島区は税理士の需要が高いだけでなく、交通アクセスの利便差から多くの税理士が集まっています。しかし、しっかりとした節税対策を行ってくれる税理士は限られていますので、実力のある税理士へ確実に依頼するためにも、早めに信頼できる税理士を探しましょう。
【参考】豊島区内の相続関連機関一覧
豊島区内の相続に関連する各種機関の連絡先一覧をまとめました(2017年9月現在)。ただし、変更される可能性があることをご了承ください。
機関名 | 住所 | TEL |
---|---|---|
豊島税務署 | 〒171-8521 東京都豊島区西池袋3丁目33番22号 | 03-3984-2171 |
豊島都税事務所 | 〒 171-8506 東京都豊島区西池袋1-17-1 東京都豊島合同庁舎内 | 03-3981-1211 |
豊島区役所 | 〒171-8422 東京都豊島区南池袋2-45-1 | 03-3981-1111 |
東京法務局 豊島出張所 | 〒171-8507 東京都豊島区池袋4丁目30番20号 | 03-3971-1616(代表) |
池袋公証役場 | 〒170-6008 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル 8階 | 03-3971-6411 |
東京家庭裁判所 | 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 | 案件により異なる HP参照 |
東京税理士会 豊島支部 | 〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-30-3 西池本田ビル3階 | 03-3981-4585 |
東京司法書士会 豊島支部 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目33番4号 ニュー池袋ハイツ1205号 | 03-3980-4246 |
池袋法律相談センター | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-34-5 2階 | 03-5979-2855 |
東京弁護士会 | 〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 | 03-3581-2201 |
第一東京弁護士会 | 〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階~13階 | 03-3595-8585(代表) |
第二東京弁護士会 | 〒100-0013 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9F | 03-3581-2255 |