税理士法人トゥモローズについて
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私たち税理士法人トゥモローズは、豊富な知識と経験で、お客様の相続に関するご相談に対応させて頂いております。
弊社の税理士が年間で取り扱う相続税の案件は、一人当たり年間50件、代表税理士に関しましては、今までに500件以上という非常に多くの件数にのぼります。
相続は、それぞれのご家庭におきまして一つとして同じ物はなく、十人十色、千差万別です。
当事務所は相続に関するご相談に力を入れており、蓄積してきた知識をもとに、どんなお客様にもご納得・ご安心できる相続のお手伝いをさせて頂きます。
より良い相続のパートナーとして、ささいなご心配でも、まずはお気軽にご相談下さい。
相続を機に家族の絆をより強くする
相続は一生に何度も経験することではありません。
ご自身にとって身近で大切な人が亡くなるという、人生においてもとても重要な出来事の一つです。
そのような相続をきっかけに残された家族が争ってしまって、仲違いしたら亡くなった方はどう思うでしょうか?
それはとても悲しいことであると弊社は考えております。
私たちトゥモローズが相続のお客様に向き合うときに常に心にある言葉は、「相続を機に家族の絆をより強くする」ということです。
そのためには、税理士として、お客様の相続に携わる一人の人間として、感受性と洞察力をとても大切にしております。
亡くなった方の思いを感じ取る感受性
その思いを引き継ぐ相続人様の思いを汲み取る洞察力
この2つの力で、家族の絆をより強くするべく、お客様にとって最良の相続となるよう全身全霊でサポートします。
実績に裏付けられた経験とノウハウ
トゥモローズの代表税理士は相続税専門の大手税理士法人で専務役員として品質管理を担当しておりました。そのような立場で毎年100件以上の相続税申告案件の担当やチェックをしていたためその蓄積された相続税のノウハウは他では得られないものです。
また、案件の内容も数十億を超えるような地主の相続、会社を複数経営していた経営者の相続、遺産総額1億円程度の一般家庭の相続、相続人に認知症の方がいるような相続、お医者さんの相続など、数えきれない多種多様な相続案件に携わってきました。
このような実績から「税務署に指摘されず一番相続税が少なくなる相続税申告」の実現が可能になったと自負しております。
具体的には、まずは土地の評価です。相続財産に占める土地の割合は50%近くにのぼり、相続財産の評価の中で一番重要と言っても過言ではないでしょう。
このような金額が高くなりがちな土地の評価については、様々な減額要因を熟知しているからこそ税務署に認められる最小の評価を実現できるのです。
前面道路の幅員、容積率、都市計画道路等の確認は当然のこととして、地下埋蔵物、高圧線、庭内神し、近隣の問題施設その他多数の減額ポイントについて、現地調査、役所調査を実施することにより漏れなく確認を実施します。
一般的なやり方では見逃しがちな減額ポイントについて、豊富な知識と経験から見出すことができるのもトゥモローズの強みの一つです。
続いては、名義財産の評価です。
亡くなった方の名義ではなく、相続人である妻や子の名義であったとしても亡くなった方の財産として相続税がかかることがあります。このような財産を名義財産といいます。
名義財産の評価は法律で決まっておりません。つまり、どこまで名義財産を計上するかが税理士の腕の見せどころなのです。豊富な税務調査の立会や過去の判例研究から導き出した答えがトゥモローズにはあるのです。
相続税発生時の迅速な申告、税務調査への対応も可能
相続税を納付した後、「税務調査」が入る場合があります。
税務調査は、税務署が納税者の申告内容を帳簿などで確認した時に、誤りがないかどうか確認するために行われます。
一般的に、生前の収入と遺産額に整合性が取れないなどが根拠になりますが、これは遺産額の多い少ないに関わらず、申告件数全体の約25%と言われています。つまり、4件に1件ぐらいは税務調査の対象となっているのです。
当事務所では、税務調査の割合を10分の1に抑えることを可能としています。
それを実現している理由の一つが、「書面添付制度」です。
書面添付制度は、税理士が申告書類として、更にその内容が精査されていることを示す書類を添付します。税理士の「お墨付き」となり、それでも申告内容に疑問点があれば、税理士だけが税務署に呼ばれます。そこで解決すれば税務調査が行われることはありません。
その結果、税務調査が行われる可能性は激減しますし、万が一申告に間違いが分かった場合でも自己申告扱いになりますので、ペナルティーに相当する加算税がかかることもありません。
書面添付制度は、税理士だけに認められた制度です。この制度を使って虚偽の申告があると、税理士は懲戒処分になる場合があります。そのため、相続税申告の経験と知識がない税理士は、書面添付制度をやりたがりません。この制度を行っている税理士の割合は、15%程度といわれています。
しかし当事務所では、豊富な知識と経験により、正確な申告書類を作成するノウハウを持っています。税務調査が入った場合にも代表税理士が立ち会うのはもちろんのこと、相続した不動産や有価証券の運用方法、売却方法なども他士業と提携しながらご相談を承ります。
事前の対策、そしてアフターフォローを十分に行うことで、ご納得・ご安心頂ける相続をご提案します。
質の高いサービスを低価格でご提供
当事務所の代表税理士は、大手税理士法人で専務役員を務めていた実績がございます。また、少数精鋭で相続に特化した経験を積んでおります。
そのため、大手法人の様な広告費や高額な人件費などを削減することができ、質の高いサービスを業界最低水準でご提供することに成功しました。
税理士報酬は、下記の様にご案内しております。
ご契約時に、着手金として報酬総額の半金を頂戴しております。業務完了時に、残りの半額をお支払い頂きます。
相続が発生する場合
遺産総額(※) | 基本情報 |
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〜5,000万円 | 22万円 |
5,000万円〜7,000万円 | 30.8万円 |
7,000万円〜1億円 | 44万円 |
1億円〜2億円 | 66万円 |
2億円〜3億円 | 99万円 |
3億円〜5億円 | 143万円 |
5億円〜 | 別途お見積もり致します |
※遺産総額は、債務・葬式費用控除前、生命保険・退職金の非課税枠控除前、小規模住宅等の特例の適用前の金額となります。
項目 | 加算報酬 |
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土地の数 | 1箇所につき5.5万円 |
非上場株式 | 1社につき11万円〜 |
相続人が複数の場合 | 基本報酬×10%×(相続人の数—1) |
書面添付加算 | 5.5万円 |
- 準確定申告、延納、物納、納税猶予、名義財産検討、その他特殊事項がある場合には、別途お見積もり致します。
- 申告期限まで3ヶ月未満のお客様は、上記報酬総額の20%の加算報酬を頂戴致します。
申告期限直前でもスピーディに対応!
私たち税理士法人トゥモローズは、非常にお立ち寄り易い立地にございます。
ご相談のお時間は、平日は9時〜21時、土日も9時〜17時に承っております。
これ以外のお時間であっても、事前予約を頂ければ祝日や夜間の対応も可能ですし、電話はもちろんメールでの相談、出張相談などもフレキシブルに行っております。
また、相続税の申告期限までが短い場合でも、スピートと正確さを大切に、対応させて頂きます。実際、申告期限まで1週間を切るような案件も、成功した事例が多数ございます。
相続は急に発生するにも関わらず、正確で迅速な対応を求められます。また、仕事や都合などお客様の状況に合わせることが、お客様のご負担も少なく、却ってスムーズな相続につながると考えております。
初回のご相談は無料で承ります。お客様の相続の良きパートナーとして、事前の相談やアフターフォローまで、まずはお気軽にご連絡頂ければ幸いです。
税理士 | 角田 壮平 東京税理士会 No.115443 大塚 英司 東京税理士会 No.117702 |
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住所 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-3-5 京橋宝町PREX6階 |
対応エリア | 中央区、川越市、川口市、蕨市、朝霞市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、千代田区、港区、新宿区、文京区、台東区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、小平市、国立市、西東京市、神奈川県 |
アクセス | JR京葉線 東京メトロ「八丁堀駅」徒歩3分 |
受付時間 | 平日 9:00~21:00 祝日 9:00~21:00 土曜 9:00~17:00 日曜 9:00~17:00 |
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定休日 | なし |
対応エリア | 中央区、川越市、川口市、蕨市、朝霞市、千葉市、船橋市、松戸市、柏市、千代田区、港区、新宿区、文京区、台東区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、小平市、国立市、西東京市、神奈川県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。