岩間法律会計事務所について
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費用 |
※相続税、相続対策については初回相談無料 |
私たちに依頼するメリット |
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岩間法律会計事務所の特徴・強み
岩間法律会計事務所は、弁護士の妻と税理士の夫が2人で共同経営している事務所です。
税理士の岩間敏一(いわま としかず)は、名古屋大学法学部卒業後、銀行勤務を経て税理士となった経歴を持っています。税理士資格の他に宅地建物取引士の資格を持っており、不動産に関する知識もあります。
また、海外に駐在していた経験があるため、中国語に精通しています。中国語での対応を含めた国際相続にも対応可能です。
他の事務所では扱いづらいお悩みも、当事務所なら解決できます。どうぞお気軽にご連絡ください。
士業夫婦の緊密連携で法務と税務の悩みを解決
冒頭で述べた通り、当事務所は弁護士の妻と税理士の夫による共同事務所です。
そのため、非常に緊密な弁護士と税理士の連携が可能であり、税理士にご依頼いただくだけで法律面の不安も一気に解消できます。
相続では、税務面の問題以外に法律面の問題も発生することが多いです。
税理士と弁護士へ別々に依頼するよりも、相互に連携できる税理士と弁護士に依頼した方が効率的なのは言うまでもないでしょう。
夫婦で協力して、皆様の相続をトータルサポートいたします。
対応エリアは一都四県&海外
当事務所の税理士が対応可能なエリアは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県および税理士本人の故郷である愛知県です。
それに加えて、税理士が銀行勤務時代に長年駐在した経験のある中華人民共和国および台湾も対応エリアとさせていただいております。
中国語での対応も可能ですので、中国語を母語とされる方でも安心してご相談いただけます。相手方との交渉や説明が必要な場合でも、税理士が直接中国語で対応いたします。
国際結婚などで国をまたいだ相続が発生するケースがある一方で、国際相続に対応できる税理士はまだまだ少ないのが現状です。
国際相続には、両国間の言葉の壁や税制度の違いなど、通常の相続にはない難点が多いからです。
中国語圏の方が関わる相続から、ご自身が中国や台湾出身という方の相続の事前対策まで、国際相続も当事務所にお任せください。
初回相談無料・24時間受付
相続関連(相続税、相続対策)のご相談の場合、当事務所は初回相談を無料としております。
専用の電話番号を用意しておりますので、ご相談のご予約は24時間受け付けております。
また、対面でのご相談以外に、お問い合わせフォームからでもご相談を受け付けております。
その他、LINEを使ったご相談も可能です。ご利用しやすい方法でご相談ください。
岩間法律会計事務所の相続問題への取り組み
事前対策で「争族」を回避
相続は、親族のどなたかが亡くなってから発生します。
しかし、本当に重要なのは、相続が実際に発生する前からの生前対策です。
相続が発生する前、つまり存命中から専門家に相談することで、相続を契機に相続人同士が争う「争族」になってしまうことを防げます。
また、存命中に専門家に依頼をしておけば、ご自身やご遺族になる予定の方々の希望するような相続を実現することも可能です。
税理士や弁護士は相続の専門家であり、税務的に最もメリットのある相続方法や、法律的に最も争いが起こりにくい方法を熟知しています。
もちろん、税務や法務の手続きにも精通していますので、円満な相続のために、ぜひ当事務所をご利用いただければと思います。
相続トラブル(争い)も丁寧に解決
相続において多いトラブルの1つが、故人の遺産を巡る争いです。特に「特定の相続人が遺産を占有して渡してくれない」というケースは解決が難しいことが多く、下手をすると訴訟にまで発展して、時間もお金もかかってしまいます。
たとえ法的に解決したとしても、相続人同士の間で感情的なしこりが残ることが多いです。
その点、当事務所では丁寧かつわかりやすい説明で、当事者の皆様にご納得いただけるような解決を心がけています。
例として、お父様を亡くされた方からご依頼いただいたときのことをご紹介します。
お父様の預金等は、お父様の存命中からずっと、ご依頼者様のお母様が管理されていました。
お母様はお父様の他界後に預金をすべて引き出し、葬儀費用を含めた他の用途に使っていました。
そしてお母様は「引き出した預金についてはなかったことにしてほしい」するように、ご依頼者様に頼んでいました。つまり預金を独り占めにしようとしていたのです。
このままではご依頼者様が一方的に不利益を被ってしまいますし、預金を「なかったことにする」と相続税の正しい申告ができません。
そこで当事務所の税理士が、ご依頼者様の意向などを含めて、丁寧かつ分かりやすく、現状の問題点や今後起こりうる問題などをお母様にご説明いたしました。
その結果、お母様にご納得いただき、税務の申告を正しくすることができました。
その後に行われた税務調査も無事に終了し、ご依頼者様にご満足いただけました。
相続や家族関係の解決はお任せください
相続問題は多くの方が人生で一度は経験するものですが、そう何度も直面する問題ではなく、「まずは何からすればいいのかも分からない」「どんなことが問題なのかも分からない」というケースは難しくありません。
そのような時は、税理士や弁護士などの専門家にどうぞお任せください。税理士・弁護士が揃った岩間法律会計事務所なら、問題解決後に課される税金や諸費用も含め、円満な解決に向けてより良い解決策をご提案して参ります。
大事な方が亡くなり、さまざまな思いの中で死後の複雑な手続きに関わらざるを得ないのは辛いことと存じます。
そんなご依頼者様に納得していただける解決方法をともに考え、解決に向けてサポートいたします。
税理士 | 岩間 敏一 (いわま としかず) 東京税理士会 No.120883 |
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住所 | 〒113-0001 東京都文京区白山1-2-1 |
対応エリア | 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・愛知県 |
アクセス | 都営三田線「春日駅」A5、A6出口より徒歩8分 |
事務所URL | https://iwama-office.pro |
受付時間 | 平日 9:00~19:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・愛知県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。