吉田賢一郎税理士事務所について

国税勤務約40年!経験に基づく最適なご提案で安心してお任せいただけます。
税のプロフェッショナルとしてご相談者様のお悩みに真摯に向き合い、お心に寄り添った対応をしております。

対応分野

  • 相続税申告
  • 準確定申告
  • 相続人の確定申告
  • セカンドオピニオン
  • 申告期限直前の相談
  • 税務調査
  • 相続税の還付
  • 相続税試算
  • 土地・不動産評価
  • 不動産コンサル
  • 生前対策
  • 贈与税申告
  • 事業承継
  • 国際相続

費用

初回相談無料

私たちに依頼するメリット

  • 適正で間違いのない各種申告書を作成
  • 将来を視野に入れた最適な相続対策をご提案
  • 他の専門家と連携してワンストップで対応可能

吉田賢一郎税理士事務所は、令和元年8月に設立されたまだ新しい事務所です。

しかし、所長税理士の吉田賢一郎は、約40年の長きにわたって国税職員としてキャリアを重ねてまいりました。

資産課税課、資料調査課、税務相談室などを渡り歩きましたが、特に長く関わったのは相続税調査です。

相続税に関しては手続きの進め方はもちろん、国税局の方針や考え方などを加味したご提案を皆様に行うことができます。

実際の経験に基づいた確かなご提案をいたしますので、安心してご相談ください。

元国税職員だからできる確かな仕事

冒頭で申し上げた通り、当事務所の所長税理士は国税職員として人生の多くの時間を過ごしてきました。

税理士へ転身した現在は、税のプロフェッショナルとしてご相談者様のお悩みに真摯に向き合い、お心に寄り添った対応をしております。

税のスペシャリストとして最善の解決策を提案し、安心・確実な仕事をさせていただきます。

具体的には以下のような業務を行っております。

適正な申告書の作成

相続財産の評価には高度な専門知識が要求され、税理士によって結果が変わることもしばしばです。

当事務所は豊かな経験と確かな知識に基づいて、適正で間違いのない各種申告書を作成しております。

相続税・贈与税・譲渡所得税などの申告書作成は、ぜひ当事務所にお任せください。

将来を視野に入れた相続対策

相続財産は、大切な人に遺すかけがえの無い財産です。
しかし、相続対策を十分にしておかなければ、想定外に多額の税金が課せられるおそれがあります。

物納という方法もありますが、相続税は基本的に現金で納付しなければなりません。

手持ちの現金が不足している場合は、現金を捻出するために不動産や品物を売り払わなければならない可能性も出てきます。

そういったことが起こらないように、生前から相続対策をしっかりとしておくことが大切です。

遺産分割方法の決定、納税資金の確保、生前贈与、事業承継、さらには二次相続を含めた税金対策など、するべきことは数多く存在します。

人によって財産の内訳や相続人の数が異なるため、最善の方法を探るには専門家の知識と経験が不可欠です。

当事務所は十分な対策ができるように最善のプランをご提案し、なおかつ実行に移します。

安心の税務調査対応

相続税は、税務調査が行われる確率の高い税目であり、税務署から調査員がやってきて申告もれ財産や隠している財産がないかを調べます。

税務調査があった場合には、調査員から根掘り葉掘り質問されたり、財産の所在等を調べられたりして一般の方にとっては大きなストレスになります。

当事務所の所長税理士は、長年相続税調査に従事して経験が豊富であり、どういった場合に税務調査が行われるのか熟知しております。

税務調査が行われないような申告書を作成することはもちろんですが、万が一税務調査が行われた場合でも、当事務所が調査に対応いたします。

当事務所をご利用いただければ、税務調査があった場合でも大きなストレスにならないように適切にお手伝いさせていただきます。

相続に関することを全般的に承ります

当事務所では、上記の他にも相続に関する業務全般に対応しております。

相続税の試算、セカンドオピニオンはもちろん、土地や不動産を含めた財産評価、不動産コンサルティングまで幅広く扱っております。
名義変更なども、他の専門家と連携してワンストップで対応可能です。

国際相続にも対応できますので、海外に資産がある方もご安心ください。

「こういうことを相談しても大丈夫?」とお思いのことでも、どうぞ遠慮なくご相談ください。

費用面について

当事務所は初回相談料無料です。どうぞお気軽にご相談ください。

税理士報酬に関しては、ご相談時にお見積書を発行させていただきます。

目安として、遺産総額の0.77~0.88%(税込)を基準にし、相続人の数や案件の難易度によって遺産総額の0.55~1.1%(税込)の間で報酬を設定させていただいております。

もちろんご相談者様のご要望を熱心に伺い、考慮したうえでお見積もりをいたしますのでご安心ください。

なお、遺産総額とは配偶者控除や小規模宅地等の特例適用前及び各種非課税適用前の金額です。予めご了承ください。

相続税・資産税専門税理士として尽くします

相続の内容は一人ひとり違いますが、当事務所の所長税理士は国税職員として数多くの相続を見てきたため、何をすべきなのか、どうするのか最適なのかを経験と知識から導き出すことができます。

相続は税務の知識だけでなく、経験がものを言う部分が大きい分野です。
「知らずに損をしてしまった」ということがないように、ぜひ当事務所をご利用ください。

吉田賢一郎税理士事務所
事務所詳細
事務所詳細
税理士吉田 賢一郎 東京税理士会 No.141372
住所〒175-0093 東京都板橋区赤塚新町3-3-11 アルクファース302号室
対応エリア東京都
アクセス

地下鉄赤塚駅徒歩2分

現在営業中() ]
電話での受付はこちら(相談者専用)
050-5268-7317
[電話受付] 平日 9:00~17:00

【24時間】メールでの受付はこちら

電話でお問い合わせ
(相談者専用)
受付時間 平日 9:00~17:00
定休日 土日祝
対応エリア 東京都
「税理士相談Cafe」を見たとお伝えいただくとスムーズです。
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。

よくある質問

相続税に強い税理士に依頼するメリットは?

相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。

相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?

相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。

板橋区の近くの税理士事務所

  • 〒171-0022

    東京都豊島区南池袋2-26-4 南池袋平成ビル6F

    【電話相談可/相談無料】相続税を得意とする税理士がスピーディーに対応させていただきます。
  • 〒171-0043 東京都豊島区要町3丁目5番6号
    女性ならではの細やかな配慮を活かしながら、円満な相続をサポートいたします。
  • リヴィエール税理士事務所
    〒171-0021 東京都豊島区西池袋3丁目4番6号 今村ビル406号
    セールスポイントは「迅速な対応」と「リーズナブルな料金プラン」です。