2024年施行予定|相続登記が義務化される!改正のポイント

このサイトでも、以前取り上げたことがありますが、相続登記を義務化する法改正が2021年4月21日に参議院本会議で可決、成立しました。この改正は、2024年を目途に施行される予定です。

そこでここでは、この法改正について取り上げます。

1.相続登記の義務化についての法改正の概要

相続登記が義務化には、以下のポイントがあります。

  • 相続登記の義務化・名義変更しない場合の罰則の制定
  • 「相続人申告登記(仮称)」の創設
  • 登記手続きの簡略化
  • 「所有不動産記録証明制度(仮称)」の創設
  • 氏名・住所変更登記の義務化・変更登記をしない場合の罰則の制定

一つずつ、ご紹介します。

2.相続登記の義務化に関連する改正

2-1.相続登記の義務化

相続登記については、相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限ります)で不動産を取得した者が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を義務付けられることになります。

また、法定相続分で登記をし、その後に遺産分割をした場合は、遺産分割で法定相続分を超える所有権を取得した相続人が、遺産分割から3年以内に登記義務を負います。

2-2.相続登記の義務に違反した場合の罰則

この登記義務には、罰則があります。

「正当な理由なく」相続登記の申請をしなかった場合は、10万円以下の過料に処せられることになります。

2-3.「相続人申告登記(仮称)」の創設

また、新設された制度として、「相続人申告登記(仮称)」があります。

相続登記の義務を負った者が、3ヶ月以内に不動産の所在する法務局に「不動産の相続人」であることを申し出をし、登記官が、職権でその者の氏名や住所などを登記記録に付記することで、登記義務を履行したものとみなします。

相続登記が期限内に間に合わない場合は、この制度を利用すればいいことになります。

ただし、登記記録上不動産の所有権は相続人に移転してはいないので、遺産分割によって不動産を取得した者は、遺産分割から3年以内に登記をしなければなりません。

2-4.法定相続分での相続登記後の登記の簡略化

法定相続分で共同相続人により不動産を共有する相続登記がなされた後に、遺産分割などによって不動産の所有権を取得した場合や、相続人に対する遺贈の場合も、持分権や所有権の譲渡人と譲受人との共同申請による所有権移転登記をしなければなりませんでした。

そこで、以下の場合は、登記権利者(所有権を取得する者)が単独で申請することを可能にし、登記手続きの簡略化を図ることになります。

  1. 遺産の分割の協議・審判・調停による所有権の取得に関する登記
  2. 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
  3. 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
  4. 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記

2-5.「所有不動産記録証明制度(仮称)」の創設

相続登記が義務化されることに伴い、不動産の登記名義人・その相続人は、法務局で、手数料を支払い、所有する不動産の一覧「所有不動産記録証明書(仮称)」を交付してもらうことができるようになります。

2-6.氏名・住所変更登記の義務化

氏名や法人の名称、住所移転による変更登記も義務化されることになります。

こちらは、変更から2年以内に正当な理由なく登記を行わなかった場合に、5万円以下の過料に処せられることになります。

また、相続登記の義務化に遅れて施行される予定です。

3.土地の所有権放棄の制度化

土地の放棄についても制度化されることになります。

土地の相続人は、法務大臣に、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を求めることができるようになります。

放棄の対象となる土地は、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 土地の上に建物のがない
  • 土地に担保権・私用収益を目的とする権利が設定されていない
  • 土壌汚染がない
  • 境界に争いがない
  • 土地の通常の管理・処分を阻害する工作物、車両・樹木などが土地上にない
  • 土地の通常の管理・処分をするために除去しなければならない物が土地の下に存在しない
  • 通常の管理・処分をするのに過分の費用・労力を要する土地でない
    など

申請時には、手数料が、国庫への帰属が承認された場合は、200㎡の宅地で80万円程度が目安として国が10年間管理するために必要な費用を納める必要があります。

4.相続登記関連以外の改正について

相続登記に関する改正についてご紹介してきましたが、これ以外にも、以下のような改正が施行されます。

  • 民法の相隣関係・共有の見直し
  • 遺産分割協議における特別受益・寄与分の10年という期限の設定
  • 所有者不明の土地についての管理・処分制度の創設
    など

まとめ

ここまでご紹介した通り、2014年には、相続登記が義務化される予定です。

「義務化されから考えよう」と考えているうちに、不動産の相続人が増えて、所有権が益々複雑化してしまう可能性もあります。

もし、登記を放置している不動産に心当たりがあるなら、直ぐに登記しましょう。

執筆
荒木 淳一(あらき じゅんいち)
獨協大学外国語学部卒業
Point Park College(現University)journalism & communications Dept.卒業
いくつかの外資系広告代理店勤務を経て、相続税理士相談Cafe編集部に。

行政書士、相続診断士資格者。

知りたい方に知りたい情報を適切な形で、タイミングよくお届けすることを心掛けています。
この執筆者の記事一覧
この記事が役に立ったらシェアしてください!