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2023年の相続税改正で、生前贈与加算が7年に延長【決定】
2023年度(令和5年度)の税制改正で、相続税が増税されます。生前贈与加算が、3年から7年に延長されました。実際に適用されるのは、2024年1月1日以降の贈与からです。
これは「相続税と贈与税の一体化」の一環です。
目次
1.令和5年 相続税改正で、生前贈与加算が7年に
1-1.改正内容詳細
現行では、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の対象になります。これを、「生前贈与加算」といいます。
2024年以降の贈与から、7年に延長されます。結果的に、相続税計算上の相続財産が増えることになり、相続税の増税となります。
また、延長した4年分については、総額100万円まで相続財産に加算しません。
1-2.適用スケジュール
今回の相続税の税制改正内容は、実際には、2024年1月1日以降の贈与から適用されます。
(それまでの贈与については、今までどおり、相続開始前3年以内の贈与のみ生前贈与加算の対象です。)
少しややこしいですが、2024年1月1日以降の相続から、突然、7年前の贈与が生前加算されるという意味ではありません。
2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年の贈与の対象になるということです。
加算年数
こちらの図をご覧ください(クリックすると拡大できます)。
たとえば、2024年6月30日に亡くなった場合、生前贈与加算の対象となる贈与は、2021年6月30日~2024年6月30日の3年間の贈与です。2017年6月30日~2021年6月29日の贈与は税制改正前の贈与ですので、対象になりません。
2027年以降から、加算される年数が3年より長くなります。たとえば、2027年6月30日に亡くなった場合、2024年1月1日~2027年6月30日の3年6ヶ月分の贈与が対象です。
年が進むにつれて徐々に加算される年月が長くなり、2031年1月以降の相続から、7年加算されるようになります。
相続開始の年 | 生前贈与加算の年数 | 生前贈与加算の対象となる 贈与の年 |
---|---|---|
2023年 | 3年 | 2020年以降 |
2024年 | 3年 | 2021年以降 |
2025年 | 3年 | 2022年以降 |
2026年 | 3年 | 2023年以降 |
2027年 | 3~4年 | 2024年以降 |
2028年 | 4~5年 | 2024年以降 |
2029年 | 5~6年 | 2024年以降 |
2030年 | 6~7年 | 2024年以降 |
2031年 | 7年 | 2024年以降 |
2.相続税と贈与税の一体化とは?
今回の相続税改正は、「相続税と贈与税の一体化」が目的となっています。
年間110万円以下の贈与は、贈与税がかかりません。もし110万円を超えても、贈与金額が高額でなければ税率が低いです。そのため、毎年、少しずつ贈与すれば、相続税対策になります。
ただ、そうすると、死ぬ時期が近づいたら、たくさん贈与して相続税を節税しようとする人が増えてしまいます。
そこで、相続開始前の一定の期間の贈与については、相続財産に加算して相続税を課税します(「生前贈与加算」)。今までは3年間だけでしたが、7年に延長されます。
生前贈与加算の期間を延長する理由
生前贈与の期間が延長される背景ですが、日本の贈与税率は最高55%と、贈与税が高額なので、贈与する人が少ないです。そのため、高齢者に資産が集中し、若い世代へ資産の移転が進まないことが大きな問題となっています。
そこで、相続税と贈与税を分けずに、いつ贈与しても、財産に同じ金額の税金がかかるようにすれば、贈与をしやすくなります。この議論は、「相続税と贈与税の一体化」と呼ばれています。
贈与税は相続税の補完
もう少し詳しく書きますと、現在でも、贈与税は相続税の補完的な税金です。「贈与税法」というものはなく、贈与税は「相続税法」の中に記載されています。ある意味、相続税と贈与税は今でも一体なのです。
ところが、相続税と贈与税では課税されるタイミングや税率が異なるため、実態は別々の税金のようになっており、生前贈与をすることで相続税を減らすことが可能になっています。
そこで過度な生前贈与による節税を防ぐために、下記の制度が用意されています。
- 相続開始前3年以内の生前贈与は相続財産に加算
- 相続時精算課税制度
3.生前贈与による相続税対策の仕組み
相続税と贈与税の一体化の目的を理解するためには、生前贈与による相続税対策の仕組みを理解しておく必要があります。
生前贈与をしない場合、所有している資産が、そのまま相続財産となり、そこに相続税がかかります。
もし、生前贈与をすると、その分、相続財産が減りますので、相続税が減ることになります。一方で、贈与した金額によっては、贈与税がかかってきます。
3-1.贈与税は相続税よりも高い
相続税の税率
相続税の税率は、この表のようになっていて、財産の金額が増えるほど、税率が高くなります。
基礎控除後の 各法定相続人の取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
相続税の税率は、この表のようになっていて、財産の金額が増えるほど、税率が高くなります。
贈与税の税率
贈与税の税率には、特例贈与と一般贈与の2種類があります。
【特例贈与財産用】(特例税率)
特例贈与は、祖父母・父母から18歳以上の子・孫への贈与の場合です。
基礎控除後の課税価格※ | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | - |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超~ | 55% | 640万円 |
【一般贈与財産用】(一般税率)
一般贈与は、それ以外の贈与で、兄弟間、夫婦間、父母から未成年者への贈与などの場合です。同じ金額で比べてみるとわかりますが、特例贈与のほうが優遇されています。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
~200万円以下 | 10% | - |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超~ | 55% | 400万円 |
相続税と贈与税の税率の比較
相続税と贈与税の税率を比べてみましょう。
青い線が贈与税の税率ですが、贈与税は110万円を超えるとかかります。贈与の金額が増えると税率がどんどん高くなり、4610万円を超えると最高税率55%と、かなり高いです。
一方、赤い線が相続税の税率ですが、相続税は3600万円を超えるとかかります。相続財産の金額が増えると税率が高くなりますが、贈与税よりも税率が低いです。最高税率55%になるのは、相続財産が6億3600万円を超える場合です。
3-2.暦年贈与すると、相続税と贈与税の総額を減らせる
これだけ見ると、贈与はしないほうが良いように見えます。確かに1回の贈与では、もし同じ金額なら、贈与税は相続税よりも高くなってしまいます。
しかし、贈与は1回だけでなく、何年にも分けて贈与できるのがポイントです。分けて贈与すれば、毎回、贈与する金額は少なくなります。贈与する金額が少なければ、低い税率で贈与できますので、贈与税が減ります。
いくらで贈与すると一番お得なのかは、次の記事をご覧ください。
贈与7年間の具体例
仮に、相続人は子供1人、資産が1億円、贈与7年間のパターンを考えてみます。
生前贈与なしの場合、相続財産が1億円なら、子供1人で相続税は1220万円です。
7年間贈与するとき、最適な金額は486万円です。486万円の贈与を7年間おこなうと、相続税は399.7万円、贈与税の合計は324.8万円で、合計724.5万円になります。生前贈与しないときより、495.5万円も節税できるのです。
4.相続税と贈与税の一体化で、生前贈与加算が3年から7年に延長
ここから、今回の本題である、相続税と贈与税の一体化の話をしていきます。
現状、相続開始前3年以内の贈与を相続財産に含める
6年間かけて生前贈与をして、相続財産を減らしたとしましょう。しかし、相続開始前3年以内の贈与は、贈与がなかったものとして、相続財産に含めることになっています。これが、生前贈与加算です。つまり、3年分の生前贈与が無効になってしまうのです。
2024年以降の贈与から、相続開始前7年以内の贈与を相続財産に含める
そして、2024年以降の贈与から、贈与を無効とする期間を3年から7年以上に延長することになりました。12年間かけて生前贈与をしても、そのうち、死亡前7年以内の贈与は、贈与がなかったものとして、相続財産に入れるのです。
通常、相続税対策でやる生前贈与は10年間くらいですから、これでは、ほとんどの期間の生前贈与が無効になってしまいます。
先程の例でいうと、毎年486万円ずつ贈与して、せっかく相続財産を減らしたのに、全部、無効になります。相続税はまったく節税できていません。
なぜ7年なのかというと、イギリスが7年だからです。日本が模範としている国では、このようになっています。
- アメリカ:一生涯
- フランス:15年
- ドイツ:10年
- イギリス:7年
- 日本:3年
イギリスが7年、ドイツが10年、フランスが15年、そして、アメリカは生涯です。日本が3年で、一番短いですね。
改正案として、5年、7年、10年、15年、生涯、いろいろな案が出ていましたが、まずは、イギリスの7年と同じにすることになりました。おそらく、一気に期間を長くして、影響が大きくなるのを防ぐためだと思います。
5.相続税改正の議論の背景
生前贈与加算の期間をなぜ延長したのか、議論の背景を見ておきましょう。
内閣府のホームページをみると、相続税・贈与税に関する専門家会合が開かれています。2022年10月に3回も開かれていて、かなりハイペースです。議事録や会議資料が掲載されているのですが、第3回目の資料は非公開です。
膨大な資料があるのですが、重要なところだけ紹介します。資料はすべて下記から抜粋しています。
【引用】内閣府:第1回 相続税・贈与税に関する専門家会合(2022年10月5日)資料一覧 [相1-1]
若い世代への資産移転が進まない
2019年時点で個人の金融資産は1900兆円とかなりの金額ですが、60歳以上が65%を持っています。ここ20年間で、70歳以上の資産が急増しています。
最近発生している相続の多くは、80歳以上の人から50歳以上の人への、いわば、老人から老人への相続です。若い世代への資産移転が進まないことが問題となっています。
資産移転が進まないと将来の日本が貧しくなる
資産移転が進まないとどうなるのでしょうか?
親の年収が高いほど大学進学率が高く、学歴が高いほど生涯賃金が多い、というデータがあります。逆にいうと、貧乏な家庭の子供は学歴が低くて生涯賃金も低く、その次の世代も同じく貧乏になる傾向があることを示しています。
親の年収が高いほど子供の学力が高い、というデータもあります。親が貧しければ、子供の学力もあがらないのです。今の若い親世代が貧しければ、将来の日本がますます貧しくなることが目に見えています。そのため、若い世代への資産移転が必要だという流れです。
欧米では、贈与するタイミングによらずに、同じ税額
アメリカ、フランス、ドイツでは、いつ贈与しても、しなくても、相続・贈与にかかる税金は同じです。だから、贈与しやすく、若い世代へ資産が渡りやすいとされています。
しかし、日本では、贈与をすると高額な贈与税がかかりますので、なかなか若い世代へ資産が渡らない現状です。
6.生前贈与加算延長への対策
何かできる対策はあるでしょうか?
6-1.2023年中に贈与を
7年延長が適用されるのは、2024年1月以降の贈与からです。
ということは、2023年12月31日までの贈与は今までどおり、3年間しか加算されません。
残された期間はあと1年(この原稿執筆時点)。死期がそう遠くないと思われている方は、少し贈与税を払ったとしても、2023年中に贈与をしておくと良いでしょう。
6-2.孫への贈与
生前贈与加算の対象は、相続人(財産をもらう人)です。相続人(財産をもらう人)以外は対象になりません。
それなら、相続人ではない孫や子の配偶者に贈与すれば大丈夫です。(子の配偶者、内縁の妻、親戚への贈与もOKです。)
ただし、孫が財産をもらうとNGです。遺言書で財産をもらったり、生命保険金を受け取ると、生前贈与加算の対象になってしまいます。
孫への贈与ですが、これでは抜け道があり本来の目的を果たせませんので、これも将来的にはNGとなる可能性もあることを頭に入れておいたほうが良いでしょう。
名義預金に注意
孫へ贈与するときは名義預金に要注意です。
名義預金とは、子供や孫の名義の口座に振り込んでいるのですが、その通帳や印鑑を、贈与している人が手元に持っている状態のことです。子供や孫は、自分の口座のお金を自由に使えないばかりか、ひどいと、自分の口座の存在さえ知らないこともあります。
これでは、贈与とはみなされず、すべて相続財産になってしまい、相続税がかかります。期間制限はありませんので、過去何十年間にわたって贈与したつもりだったとしても、すべて否定されてしまいます。贈与契約書を作成したうえで、通帳や印鑑は、必ず子供や孫が持つようにしましょう。
7.相続時精算課税制度も改正
2023年の相続税改正では、もう一つ大きなポイントがあり、それは、「相続時精算課税制度」の改正です。
相続時精算課税制度を選択すると、わずかな金額を贈与したときでも必ず贈与税申告が必要になりますが、改正後、110万円以下の贈与では申告不要となる予定です。相続時の相続財産への加算の対象外ともなります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
相続税・贈与税改正に関するFAQ
改正前の贈与も7年分、生前贈与加算の対象になりますか?
改正前の贈与については、従来どおり、3年分だけ生前贈与加算の対象です。生前贈与加算の期間が実際に延びるのは、2027年1月以降で、徐々に期間が延びて、2031年1月に7年になる予定です。詳しくは、こちらをご覧ください。
相続税と贈与税が一体化されると、生前贈与による相続税対策はできなくなりますか?
相続税では、相続開始前3年以内の贈与をなかったものとし、相続財産に加算するという制度があります。この期間が7年に延長されます。また、相続人でない孫などへの贈与は対象外です。
生前贈与による相続税対策は引き続き可能ですが、可能な範囲が狭まっていくことは予想されます。詳しくは、こちらをご覧ください。