本田真朗税理士事務所について
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初回無料相談 着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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本田真朗税理士事務所は、神奈川県横浜市中区にある「相続税と納税資金対策に強い」税理士事務所です。
横浜市を中心に神奈川全域及び東京都23区などからのご相談にも積極的に対応致しております。
当事務所の相続に関するサポートとしましては、相続発生後の「相続税申告」だけではなく、相続発生前の生前贈与による相続税の「節税対策」や、生命保険の活用(生命保険の代理店もしています)による「納税資金対策」などについても得意としております。
相続発生後のご相談はもちろんのこと、相続発生前の事前対策につきましても、初回相談料は「無料」となっておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
相続の事前対策はお任せください
当事務所では遺産相続の事前対策に力を入れております。
相続時に発生する相続税は、生前の早い段階から適切な対策を講じることで、大幅に軽減することができます。
また、2015年から相続税の基礎控除額が大幅に削減されましたので、今後は関東近郊で不動産を所有しているご家庭については、かなりの確率で相続税の発生が予想されます。
当事務所では、相続税の事前対策として、主に以下の2点についてサポートをしております。
サポート1:生前贈与の活用
将来発生する相続税を効率的に節税するためには、生前から計画的に贈与していくことが重要となります。
ただ、自己流の生前贈与はかえって贈与税の負担を増やしてしまう恐れがありますので注意が必要です。
当事務所にご相談頂ければ、お客様にとって最も適切な生前贈与プランをご提案させて頂きます。
また、必要に応じて「相続時精算課税制度」の利用についてもアドバイスさせて頂きます。
特にアパートやマンションなどの賃貸物件をご所有の場合は、早い段階で生前贈与することで、そこから発生する家賃相当分についても節税することができますので、もしも該当される方は一度当事務所までご相談下さい。
サポート2:納税資金対策
相続税というと節税ばかりが重要視されがちですが、実はこちらの納税資金対策もとても重要です。
相続税については、相続開始後10ヶ月以内に申告と納税の両方を完了することが前提の為、納税資金の準備はとても重要な対策となります。
当事務所では、この納税資金対策において「生命保険の活用」を強くお勧めしております。
生命保険の死亡保険金を上手に活用することで、節税と納税資金対策の両方を実現することが可能となります。
また、生命保険金には相続税の基礎控除とは別枠で500万円×法定相続人分の非課税枠が利用できますので、より節税の効果が高まります。
なお、当事務所はより高品質な納税資金対策をご提供できるよう、生命保険の代理店資格も取得しております。
ですので、他の保険代理店を通さず、当事務所でお客様にとって最適な生命保険をご紹介し、そのまま加入手続きを行うことが可能です。
すでに生命保険に加入しているという方でも、当事務所で再度診断を行い、より最適な保険に見直すことも可能ですので、まずは一度ご相談下さい。
相続発生後のあらゆる手続きを「ワンストップ」でサポート
相続が発生しますと、相続税申告以外にも相続登記や遺産分割協議などやらなければならないことは多々ございます。
そこで当事務所では、弁護士、司法書士などの他士業者とも連携し、以下の手続きに関しましてワンストップでサポートしております。
・遺産分割協議、および遺産分割協議書の作成
・財産目録の作成
・銀行口座の凍結、払い出し、名義変更
・相続税申告書の作成および申告代理
・不動産相続、売却、相続登記
・遺言書の執行
・延納、物納のご相談
・遺言書の作成
相続発生後でも、相続税を「節税」できます
相続税の節税というと、生前贈与などの事前対策だけかと思われがちですが、実は相続発生後についても、税理士のノウハウ次第では相続税を節税することができます。
特に土地を所有されている方の場合は、相続税申告を依頼する税理士によって、その税額が大幅に変わることがあります。
土地は「相続税評価額」という価額に置き換えることで相続税を課税します。
相続税評価額は通常、路線価をベースに計算をしますが、実際はその土地ごとに様々な要素が含まれるため、路線価をベースに計算をした評価額から、一定の金額を減額する必要があります。
この減額の部分が、相続税の経験が浅い税理士ですと、気がつかないことが多く、実際よりも高い評価額で申告してしまうことがあるのです。
その点、当事務所はこれまで数多くの相続税申告を行ってきたノウハウがございますので、土地の減額要素を見逃さず、しっかりと評価額に反映させて相続税を合理的に節税致します。
遺産総額の0.55%~1.1%(税込)
このように、本田真朗税理士事務所は、相続税の事前対策から、発生後の相続税申告まで、高品質な税務サービスをご提供しております。また、平日お仕事でお忙しい方でも、土日祝日や平日の夜間などでも可能な限り対応致します。(横浜、東京エリアであれば、出張相談も承ります)
相続についてお困りのことがございましたら、初回相談料は「無料」ですので、どうぞお気軽にご相談下さい。
税理士 | 本田 真朗 (ほんだ まさお) 東京地方税理士会 No.99345 |
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住所 | 〒231-0011 横浜市中区太田町3-36-クリオ横浜関内壱番館304 |
対応エリア | 横浜市 |
アクセス | JR「関内駅」徒歩5分 / 地下鉄「関内駅」徒歩4分 / 横浜高速鉄道株式会社「馬車道駅」徒歩5分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 横浜市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。