中谷絵理税理士・行政書士事務所について
対応分野 |
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費用 |
相続税申告等の継続的なご依頼の場合に限り、初回相談無料(電話による相談はおこなっていません。) |
私たちに依頼するメリット |
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中谷絵理税理士・行政書士事務所は、横浜市にある相続専門の税理士事務所です。
当事務所は、相続税申告のみならず、遺言書作成や分割協議書の作成、家族信託についてのご相談、事業承継に関連する事柄につきましても、相続に関連するお客様のご相談にトータルにお応えする税理士事務所です。
相続専門の税理士事務所という強み
税理士事務所に相続の問題を相談する何よりのメリットは、相続税の計算や申告の手続きを任せることができることです。
当事務所は、申告手続きを念頭に、節税対策を考えて遺産分割についてもアドバイスをいたします。
例えば、相続財産を適正に評価することで各相続人等の相続税の払いすぎを防ぐことができますし、各種の控除や減税の制度を適用した申告手続きを行うことができます。
また、相続税の申告には相続開始後10ヶ月という期限があります。相続税の計算と申告は非常に面倒で手間がかかりますが、当事務所は確実に期限内に手続きを終わらせますのでご安心ください。
万一税務調査が入った場合にも、当事務所に対応をご依頼ください。税理士は、税務調査に立ち会って税務当局と話をいたしますので、お客様としては多少とも気が楽になりますし、対処方法を当事務所に相談することもできます。
相続の生前対策はお任せください
生前贈与や土地建物の不動産の購入、売却また生命保険加入など、生前であるからこそ可能である相続対策はたくさんありますが、相続発生後では、節税したくても打てる手は大幅に限られてしまいます。
具体的な対策として、相続税試算サービスがございます。ご希望によりご本人がご健在時に将来的に見込まれる概算相続税額を現況の財産評価額で算定し、想定できる節税対策と納税資金対策をご提案させていただきます。
また、将来の遺産分割時に相続人間で話し合いがつかない場合には、税務上の有利な特例が受けることができなかったり、事業の相続人への承継が円滑に行われないこともあります。法定相続人以外の方に遺産を遺したいという場合もあると思います。
このような場合は遺言書の作成についてもお勧めしております。
生前相続対策については様々な金融機関や業者も行っていますが、税理士の立場においては特定の商品にとらわれずに、中立的な立場で最良の対策方法のご提案をすることができます。
相続に関しトータルにサポートいたします
相続税の申告は、申告業務を引き受けた税理士の知識、ノウハウによって納税額が大きく変わってきます。
私たちは実務経験とたゆまぬ税法改正への知識獲得の努力により、お客様が満足し、安心できる相続税の申告、納付業務を遂行いたします。
相続税申告のみならず、遺言書作成や分割協議書の作成、家族信託や成年後見制度についてのご相談、事業承継に関連する事柄につきましてもご相談頂くことが可能です。
必要に応じて司法書士、弁護士とも連携して業務を行いますので、ご安心して相続業務のすべてを私どもにお任せください。
その他当事務所の主要な相続業務サービス
以下、当事務所が対応している主要な相続業務サービスとなります。
ご不明な点は小さなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。
相続税試算
現況の所有財産の概算の評価額を算定し、概算の相続税額をご提示するとともに、想定できる節税対策と納税資金対策をご提案させていただきます。
準確定申告
所得税の準確定申告とは、被相続人が死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間について所得税の申告義務がある場合に、相続人が代わりに確定申告を行うことをいいます。
準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告納付をしなければなりません。これを越えると延滞税などが課されるおそれがあります。
遺産分割協議の支援・アドバイス
遺産分割協議で遺産をどのように分けるかは、相続人全員の話し合いによって合意があれば、自由に決めることができます。
ただし、相続税額が生じる場合には、遺産の分割方法によっても税額が大きくなったり少なくなったり変動します。
当事務所は、ご依頼により、遺産の分割協議についてアドバイスをし、お客様にとって最も有利な分割方法を提案いたします。
相続財産の名義変更
相続財産に、土地や建物などの不動産や預貯金口座等の、名義変更が必要な財産が含まれている場合には、これらの名義変更手続きをする必要があります。
名義変更に期限はありませんが、所有者を確定してトラブルを回避するためにも、名義変更手続きは遺産分割協議が確定したら速やかに行うべきでしょう。
ご要望により、預貯金等の金融資産の名義変更は当事務所が代行し、不動産の名義変更については、当事務所において連携する司法書士を紹介いたします。
延納による納税資金対策
相続税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、納税資金の準備ができない場合に、相続税額が10万円を超えるときは、お客様(納税義務者)の申請により、担保提供を要件に、年賦で納付することができます。
これを延納といい、延納期間中は利子税の納付が必要となります。
延納の特例は贈与税にも適用されます。延納の手続きには相当の時間を要するため、納税資金に不安がある場合には早めに当事務所にご相談ください。
物納による納税資金対策
相続税は、延納によっても金銭で納付することが難しい場合は、お客様(納税義務者)の申請により、その金銭納付が難しい金額を限度として、一定の要件を満たす相続財産による物納が認められています。詳しくは当事務所にご相談ください。
生前贈与
贈与の形態には、暦年贈与と相続時精算課税贈与があり、贈与者(被相続人)の所有財産の状況や贈与財産の種類などの様々な要因により、メリット・デメリットがあります。
また、生前に生命保険契約を組むことで、相続税の節税につながる場合があります。
お客様から現状についての詳細なヒアリングをし、適切な生前贈与の対策のご提案をいたします。
事業承継対策
後継者である受贈者(相続人)が非上場株式を、先代経営者である贈与者(被相続人)から取得し、その会社の経営を引き続きしていく場合には、非上場株式について贈与税(相続税)の納税が猶予されるという制度があります。
この特例を受けるためには、会社についても、受贈者(相続人)及び贈与者(被相続人)についても詳細な要件および手続きが必要であるため、円滑な事業の承継を望まれる方は早めのご相談をおすすめします。
相続税還付請求(更正の請求)
過去の相続税の申告期限から5年以内に「更正の請求」という手続きにより、払い過ぎていた相続税の還付を受けることができます。
もしも過去の申告においての相続税額に疑問があるお客様、とりあえず確認だけでもしたいというお客様も当事務所にご相談ください。
遺言作成サポート
自筆証書遺言書、公正証書遺言の作成を承ります。自筆証書遺言については実際に遺言書を書いていただきますのはお客様ご本人となります。
公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらうこととなるため、当事務所は遺言内容についての助言と文案作成を行います。ご希望により遺言書作成時における所有財産の評価及び概算相続税額を算定し、節税等を考慮した遺言内容についてご提案いたします。
公正証書遺言に伴う公証人役場における公証人との調整や公証役場での立ち会いなど、公証人役場における様々な事務代行や遺言者の援助を行います。
家族信託についての相談
家族のための民事信託(家族信託)とは、委託者の家族や親族を受益者として、受益者の幸福な生活を確保するなどの一定の目的のために、家族や親戚などの信頼できる知人を受託者として信託財産の管理運営を委託するものをいいます。
家族信託を採用することが良いものかどうかは、財産評価や課税の面からも考慮しないとすぐには判断できません。家族信託制度を利用するならば、 専門家の助言を求めることをお勧めします。
当事務所は家族信託の活用についてのアドバイスをさせていただいております。
また、当事務所では、信託法37条(帳簿等の作成等、報告及び保存の義務)に対応した、家族信託の事務処理の代行も承っております。詳しくは当事務所にお問い合わせください。
成年後見制度についてのご相談
認知症、知的障害や精神障害などの理由で、自らの意思で正常な判断ができなくなってしまった方が、自身の代わりに第三者(後見人)に判断してもらうことで、法的な手続きを行えるようにするために作られた制度です。
成年後見人制度は、このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するための制度です。当事務所は家族信託制度の仕組みの説明、制度を採用すべきかどうかの助言など成年後見制度についてのご相談を承っております。
対応エリアは神奈川県と東京都の大部分
神奈川県は県西部地域(小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)を除いた全域に対応しております。
東京都は以下の地域に対応しております。
(23区内)
千代田区、中央区、港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区
(その他支部)
八王子市、立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市、町田市、日野市、多摩市、稲城市
以上の地域にお住まいの方は、ぜひ当事務所までお声がけください。
税理士 | 中谷 絵理 東京地方税理士会 No.140340 |
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住所 | 〒240-0042 横浜市保土ヶ谷区上星川一丁目8番22号 |
対応エリア | 神奈川県・東京都 |
アクセス | 相鉄線・上星川駅から徒歩5分 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 神奈川県・東京都 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な事務所があります。詳しくはお問い合わせの際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。