石川克則税理士事務所について
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当事務所の税理士は、30年以上、国税局や署での法人税・資産税・所得税の税務調査経験があり、まさしく国税当局から指摘を受ける申告書等を数多く見てきました。
当然ながら、節税であれば可能な限り行うべきものと思います。
しかし、「行き過ぎた節税」や「節税と思っていた課税逃れ」の結果、税務調査において、節税ではなく課税逃れと判断され、多額の追徴課税を支払うのであれば本末転倒と言えます。
相続税申告の税務調査は、法人税や所得税の税務調査と異なり、何度も経験するものでなく、また、申告に対し高い確率で税務調査を受ける可能性があり、そして、税務調査で指摘を受けて否認されれば、多額の追徴課税になる可能性があります。
それだけに、相続税申告の税務調査の対応は、「何を答えていいのか?」「答えは合っているのか?」「答えて良かったのか?」などと、より不安になるのではないでしょうか?
当税理士事務所では、お客様の要望に寄り添って、お客様の実状、現状を踏まえ、可能な限り節税対策に配慮させて頂き、税務調査において指摘を受けない適正な相続税申告を目指します。
そして、相続税申告後の税務調査においては、元国税職員の税務調査経験を活かし、お客様の立場に立ち、お客様を補助またはお客様に成り代わって対応させて頂きます。
また、相続前の相続税対策はもちろんのこと、争族対策や事業承継、納税資金対策などのご相談も受けさせて頂きます。
■税理士は元・国税調査の専門家
上記の通り、当事務所の税理士は、30年以上に渡り、国税局や署で様々な多くの法人税・相続税・所得税等の税務調査を行ってきた経験があります。
主な職歴は以下の通りです。
- 国税局調査第一部特別国税調査官総括主査
- 国税局課税第一部資料調査第三課国際税務専門官
- 国税局課税第一部資料調査課実査官
- 署特別国税調査官
- 署総合調査
そして、調査をしていた側の人間として、税務調査で指摘を受ける申告書類、国税当局が興味を持つ申告書等を数多く見てきました。
そのため、当事務所であれば、申告後の税務調査の可能性を踏まえ、国税当局が興味を持つ点、質問事項を概ね予測することが可能であり、適切な税務調査の対応が可能です。
■税務調査への立ち会いも実施
税務調査を不安にならなくても大丈夫です。
申告時に税務調査の可能性を予測し、その対応方法をお伝えします。
そして、仮に税務調査が入った場合、当事務所の税理士が税務調査に立ち会い、税務署の国税調査官に対応いたします。
一般の方が税務調査に対応した場合、国税調査官から行われる様々な質問などに答えられず四苦八苦することがほとんどです。
国税調査官にとっては日常業務なのですが、税に詳しくない一般人にとってはわからないことが多く、極度の緊張を強いられるからです。
税務調査の経験豊富な当事務所の税理士が立ち会えば、ご依頼者様が国税調査官と直接やり取りしなければならないことはありません。調査経験の多い当事務所の税理士にお任せくただい。
■節税、相続税対策にも対応!
当然ながら、可能な限り節税に配慮して、相続税申告書を作成します。
また、相続前の相続税対策、不動産の評価対策、同族法人等の非上場株式の株価評価対策、多額の貸付金の評価対策、事業承継など幅広く対応しています。
これらは、何が可能なのか個別案件によって異なりますので、ぜひとも当事務所までお問い合わせください。最適な解決方法をご提案いたします。
平成30年税制改正の事業承継税制に基づく事業承継は、贈与税・相続税は実質的に免除同様となりましたが、その適用には経営革新等支援機関の指導・助言による特例承継計画が必要です。
当事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けていますので、税理士の立場として、経営革新等支援機関の立場として、総合的に提案させて頂きます。
また、他の税理士、弁護士、司法書士、公認会計士、不動産鑑定士など他の士業とも連携していますので、状況に応じて対応させて頂きます。
■納税資金の確保も考えます
相続税の悩みの中で意外と多いのが、相続税を支払う現金の捻出方法です。
原則的に相続税は現金で支払う必要があります。
しかし、相続財産は現金だけではありません。
住み馴れた居宅などの不動産や有価証券、美術品、宝飾品など、現金以外の相続財産も多いものです。
納税資金を用意できない場合、相続税を支払えず滞納となり、差し押さえを受けることも有り得ます。
このため、住み馴れた居宅などの相続財産を売却して、納税資金を用意しなければならない可能性もあります。
相続税の支払いについては、分割払いや物納(お金でなく物を納めて支払う方法)という方法もあります。しかし、物納した場合は、やはり相続した不動産などを失うことになります。
当事務所は、将来の納税資金を確保する方法として、生命保険の保険金を活用する方法などをご提案しております。
保険金を上手に利用することで相続財産を手放すことなく相続税の支払いが可能になるケースは、意外に多いものです。
他にも案件によっては違った方法で納税資金を捻出できることがありますので、納税資金でお悩みの際も当事務所までご相談ください。
■ご相談しやすい環境作り
「元国税局職員」というと固いイメージがあるかもしれませんが、当事務所ではご相談者様やご依頼者様の現状を踏まえながら、皆様のお心に寄り添った誠実な対応を心がけております。
その一環として、当事務所はできるだけ多くの方がご相談しやすくなるように以下の施策を行っています。
・出張相談
やはり相談は顔を合わせて行いたいという人も多いはずです。しかし病気や障害などの都合で当事務所までお越しいただけない人もいらっしゃるでしょう。
そういった皆様は、ぜひ出張相談をご利用ください。当事務所の税理士がご相談者様の元まで出向いてご相談を承ります。
・営業時間外や土日祝日のご相談
当事務所の営業時間は平日9~17時です。しかしこの時間帯は仕事などで埋まっている人も多いでしょう。
事前にご連絡いただければ、営業時間外または営業日以外のご相談も承ります。
安心してご連絡ください。
税理士 | 石川 克則 近畿税理士会 No.136183 |
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住所 | 〒650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通2-1-10 第二法友会館7F |
対応エリア | 神戸市 |
アクセス | JR「神戸駅」から徒歩約4分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 神戸市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。