大塚俊郎税理士事務所について
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費用 |
着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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大塚俊郎税理士事務所の特徴
大塚俊郎税理士事務所は、相続専門の税理士事務所として、JR山陽本線・元町駅から徒歩5分というアクセスの良いロケーションに事務所を構えています。
開業以来扱ってきた相続税申告の件数は、お陰様で300件を超えました。
当事務所では、事前にご予約いただくことで土日祝日など営業時間外でもご相談いただくことができます。
平日の日中ではお忙しい方でも、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
また、弁護士、司法書士、不動産鑑定士等の他士業と連携していることから、相続問題全般についてご相談いただけます。
相続登記や相続争いにお悩みであっても、当事務所にご相談いただければワンストップで対応いたします。
神戸近隣にお住まいで、相続や相続税申告にお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
相続税申告で大塚俊郎税理士事務所が選ばれる理由
当事務所では、特に相続税申告について豊富な実績があります。
多くの方から相続税申告のご相談・ご依頼をいただけるのには、以下のような確かな理由があります。
国税出身の税理士が在籍
所長税理士である大塚俊郎は、1976年に国税専門官として大阪国税局に採用され国税事務に20年以上従事した後、当事務所を開設いたしました。
他にも、国税出身の所属税理士が1名在籍しております。
当事務所の税理士は、これまでの経験・ノウハウを活かし、納税額を適法に減らしながら調査を受けないための適正申告を目指します。
なお、調査を受けないような申告書を作成しても、税務調査がなされる可能性は0ではありません。
相続税申告に対する税務調査は、近年新型コロナが原因で激減していますが、申告書を提出した翌年か翌々年ごろに実施されることが多く、3年以上経ってから実施されることもあります。
しかし、国税出身の税理士であれば、税務調査への対応も安心してお任せいただけます。
書面添付制度を採用
書面添付制度とは、税理士が申告書に対して「適正な申告である」とのお墨付きを与える制度です。
これにより税務調査の対象から外れる確率が増え、税務調査の対象となっても税理士への意見聴取だけで済む可能性があります。
万が一申告漏れが分かった場合でも、加算税は課税されず、延滞税のみで済むケースも少なくありません。
一方、税理士にとっては、書面に嘘の記載があると懲戒処分になるというリスキーな制度でもあります。
こうした理由から、相続税申告にこの書面添付制度を利用している税理士はまだまだ多くはありません。
言い換えれば、書面添付制度を採用する税理士事務所は相続税申告に強い自信があると言えるでしょう。
当事務所にご依頼いただいた相続税申告には、この書面添付制度を利用させていただきます。
相続に関する事柄すべてをサポート可能
もちろん、当事務所がサポートできるのは相続税申告だけではありません。
遺産分割・納税計画・税務調査など
相続税の節税では、生前対策が重要です。
当事務所では、二次相続についてのシミュレーション、生命保険や生前贈与を使った節税対策、遺言書作成や遺言信託のアドバイスなども可能です。
実際に相続が開始した場合であっても、遺産に不動産が含まれるケースでは、遺産分割の仕方により節税できる可能性があります。
さらに、配偶者の税額軽減(いわゆる相続税の配偶者控除)や小規模宅地等の特例など控除や特例で、相続税を減額できることもあります。
様々な手段を考案・模索いたしますので、生前対策から相続発生後の対応まで何でもご相談ください。
事業承継にも強い
当事務所が個人のお客様の相続税申告に特化しているのはこれまで申し上げた通りですが、それと同時に、経営コンサルティングや起業・会社設立のお手伝いをしていることから、当事務所には法人のお客様も多く、企業の事業承継にも注力しています。
昨今は、後継者不足などの理由から、業績が悪くなくても廃業に追い込まれてしまう中小企業が後を絶たちません。
特に非上場企業の場合には、高額な評価となる自社株式が事業承継の妨げになることが少なくありません。
そんな場合には、廃業をお考えになる前に、一度当事務所にご相談ください。
自社株式の評価や引き下げ方法に精通する当事務所が、M&Aをはじめとする様々な手法でお手伝いさせていただきます。
大塚俊郎税理士事務所から最後に
この他にも、当事務所は、贈与税申告や期限間近の相続税申告などのご相談も承っています。
相続税申告は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内にしなければならず、相続開始からの期間が短いため、相続後に慌ただしく動いているとあっという間に期限が迫ってしまいます。
このような事態に陥らないためにも、相続税が発生しそうな方には生前から対策することをお勧めしています。
もちろん、相続発生後の対応についても一括して当事務所にお任せください。経験豊富な税理士が全力でサポートいたします。
初回面接時に料金の見積りをさせて頂きます。また、着手金は無料です。費用についてもご遠慮なくお問い合わせください。
税理士 | 大塚 俊郎 近畿税理士会 No.90887 |
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住所 | 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通2丁目4-13-503 |
対応エリア | 神戸市 |
アクセス | JR山陽本線・元町駅・西口出口 徒歩5分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:30 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 神戸市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。