山本直輝税理士事務所について
対応分野 |
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費用 |
初回無料相談・着手金無料・完全成功報酬制 |
私たちに依頼するメリット |
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山本直輝税理士事務所は、広島市役所の近くに事務所を構える、年間平均申告件数に対して、およそ「20倍」の件数の相続案件ある、相続税専門の税理士事務所です。
広電「市役所前」「中電前」から徒歩3分という非常にアクセスしやすい場所に事務所を構えております。また、広島の中心部でありながら、無料駐車場を4台もございますので、ご安心してご相談いただけます。
お客様の中には税理士について「なんとなくとっつきにくい」「これまで関わったことがないので何から相談していいのかわからない…」と感じている方も少なくないかもしれません。
私どもは何よりも、お客様がお気軽にご相談をしていただける「親しみやすい敷居の低い税理士事務所」を目指しています。
お客様がおかれているご状況やご家族への思いを誠実にくみ取らせていただき、選択できるベストな相続税の申告をご提案させていただきます。
事前にご予約いただければ、夜間や休日の対応も可能ですので、平日はお仕事があって忙しいという方もお気軽にご相談ください。
山口県岩国市へも出張をいたしております。
県内屈指の相続税取扱い件数の当税理士事務所の特徴
その1:兄の弁護士等の専門家とも協力して、スピート対応、最適なアドバイスをさせていただきます
相続の手続きは相続税の申告だけではありません。
相続人の確定や、遺産分割の協議、亡くなった方の預貯金や不動産の名義変更、遺族年金や生命保険金の受け取りなど、法律的な知識も必要となる手続きを済ませなくてはなりません。
これらの手続きの中には税理士以外の専門家の協力が必要になることも多く、相談する税理士を選択する際には少し注意が必要です。
当事務所では、兄の弁護士、その他の専門家とも協力しながらこれらの事務手続きを進めさせていただいておりますので、スピーディかつ最適なアドバイスをさせていただくことが可能です。
また、弁護士と提携しておりますので、ご家族での遺産分割協議の段階から話し合いに関わらせていただくことも可能です。
「相続をきっかけに仲の良かった親族同士がいがみあうようなことは絶対に避けたい」と考えているお客様も、ぜひご相談ください。
その2:土地の評価減を適正に行うことにより相続税の節税をいたします
ご親族の方が残された相続財産には、土地が含まれていることが多く、さらに、土地の評価額は何百万円、何千万円と相続財産の中でも大きい金額となります。
相続税の財産評価を行う上で、大きな差異が生まれるのが「土地の評価額」です。
それだけに、土地の評価額の計算は私たち税理士にとって「腕の見せどころ」ということもできます。
当事務所では、入念な現地調査を行い、その土地の形状や、利用状況、立地、傾斜などの特異性を見つけだし、利用できる土地の評価額の減額を最大限に活用いたします。
そして相続税の節税を適正に行います。
当事務所では宅地建物取引主任者の試験に合格した、土地取引の実務についても経験豊富な税理士が対応させていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。
その3:お客様のご事情に配慮した上で、最も節税効果の高い遺産分割案をご提案いたします
相続税には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などによって、相続税を大幅に節税できる制度があります。
しかし、遺産分割の仕方によっては、これらの制度を十分に利用することが出来ず、相続税を多く支払うことになってしまいます。
また、遺産相続は一回限りのことではありません。例えばご両親のうち一方がお亡くなりになられた場合、いずれ次の相続である二次相続が発生することになります。
そのため、相続が発生した場合は、目前の相続のことだけではなく、次に発生が予想される二次相続についてもしっかりと考慮しないと、相続税を多く支払うことになりかねません。
このようなことがないよう、当事務所では、お客様ごとの個別のご事情を配慮し、また二次相続をも考慮に入れた、最も節税効果の高い遺産分割案をご提案いたしますのでご安心ください。
相続発生前の相続対策をサポートいたします
その1:相続税対策 早く行うほど節税できます
相続税の節税対策は、生前にどれだけ効率的に財産を次の世代に移転できるかで決まります。
したがって、少しでも早いタイミングで相続税対策を始めることにより、相続税の節税をすることが可能になります。
当事務所では、相続税の節税方法として生前贈与や生命保険の活用、不動産対策など多岐にわたる選択肢を提案させていただいております。
まずは現在所有されている財産の状態からどのぐらいの相続税が発生するのかをシミュレーションすることから始めましょう。
お客様がおかれているご状況から、選択できるベストの節税方法をご提案させていただきます。
その2:遺産分割対策 相続が「争族」とならないために
相続人となる方が複数人いる場合には、遺産分割協議という形で話し合いを行い「誰がどの遺産を、いくら相続するのか」ということを決めなくてはなりません。
そのときに仲が良かった相続人同士が遺産をめぐって激しく争うことも多くあります。
相続が「争族」とも表現される由縁です。
「争族」を未然に防ぐ一番の方法は、遺言を作成することです。しかし、せっかく遺言を作成しても、例えば相続人の遺留分を侵害していたり、解釈に争う余地がある内容だと、「争族」を防ぐことは出来ません。
適切な内容の遺言を作成することが必要となります。
当事務所は、遺言書の作成のプロである弁護士と提携しております。
遺言書の作成を通して将来の相続に向けた準備のお手伝いをさせていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
その3:納税資金対策 相続税の納税資金は大丈夫ですか?
相続税は、親族の方が亡くなってから10ヶ月以内に税額を計算し、申告と納付を済ませなくてはなりません。
もしこの期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税といった形でペナルティが課せられてしまうこともありますから、速やかに相続税の申告手続きを開始することが大切になります。
相続税は原則として全額を現金で納付しなくてはならないという点にも注意が必要です。
残された遺産の多くが土地や建物などの不動産であるという場合、相続税納付のための現金が不足してしまうのに備えておかなくてはなりません(具体的には不動産売却や生命保険の活用などが考えられます)
その際、税制上の優遇措置がとられている方法を選択することができれば節税にもなりますから、少しでも早いタイミングでご相談をいただければと思います。
税理士報酬27.5万円から。初回相談料と着手金は無料!
当事務所ではお客様に安心して相続に関する手続きをお任せいただけるよう、リーズナブルで分かりやすい税理士報酬を設定させていただいております。
初回のご相談時に具体的なお見積もりを作成し、お客様にご納得をいただいてから手続きに着手しますので、お客様の想定外の費用が発生するというようなことは決してございません。
税理士報酬は以下の3つの合計額で計算させていただきます。
遺産の総額 | 料金(税込) |
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5,000万円以下 | 220,000円 |
7,000万円以下 | 330,000円 |
1億円以下 | 440,000円 |
1億5,000万円以下 | 605,000円 |
2億円以下 | 770,000円 |
2億円超 | 別途見積もり |
※上記料金表の「遺産の総額」とは、小規模宅地等の特例、農地等にかかる納税猶予の特例、生命保険、退職金の非課税等の規定、複雑な土地評価等の各種評価減の適用前の金額及び債務控除等における控除前の金額
相続財産の種類 | 評価単位 | 料金(税込) |
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名義預金調査 | 110,000円~ | |
土地等(路線価区域) | 1区画当たり | 55,000円 |
土地等(倍率地域) | 1区画当たり | 11,000円 |
家屋 | 1軒当たり | 11,000円 |
有価証券(非上場を除く) | 1銘柄当たり | 11,000円 |
事業用財産で評価が必要なもの | 1件当たり | 11,000円 |
生命保険 | 1件当たり | 5,500円 |
自社株(基本報酬) | 1件当たり | 55,000円 |
③相続人1人あたりの加算:5.5万円
※出張する場合には、出張費を頂く場合がございます。
複雑な土地評価、納税猶予、延納手続きなど特殊なことがある場合には、別途お見積させていただきます。
初回のご相談と着手金は無料とさせていただいておりますので、「まずはどのぐらいの相続税が発生するのかおおよその金額を知っておきたい」という方も、お気軽にご相談ください。
※上記料金はすべて税込です。
税理士 | 山本 直輝 (やまもと なおき) 中国税理士会 No.123227 |
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住所 | 〒730-0042 広島県広島市中区国泰寺町1丁目5-31国泰寺ビル302 |
対応エリア | 広島市、山口県 |
アクセス | 広電「市役所前」から徒歩3分 広島中央郵便局向かい 無料駐車場あり |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 広島市、山口県 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。