相続財産を現金化して分ける換価分割の特徴と税金

換価分割とは?メリットや注意点、ポイントを徹底解説

相続財産がご自宅だけの場合には、相続人間で公平にわける事が難しいことがあります。あるいは、遠方の不動産である場合には、不動産のまま相続するよりも売却し、現金に変えて分けたいということもあると思います。このように相続財産をそのまま相続しないで、相続財産を現金化して分ける方法を換価分割と言います。

換価分割をした場合には、相続税のほかに譲渡所得税、場合によっては贈与税がかかります。

今回は換価分割についてのお悩み、疑問を解決するために、換価分割のメリット・デメリットを解説し、どのような場合に換価分割が適しているか、また換価分割を行うにあたって注意しなければならない点を明らかにしていきます。

1.換価分割とは?|3つの遺産分割方法

遺産分割方法には3つの方法があり、換価分割の他に、相続財産をそのままの形で分ける「現物分割」、そのままの形で分けた時に不公平が生じた場合に、多く相続した人が、少なく相続した人に金銭を渡して調整する「代償分割」があります。それぞれの特徴や注意点を見ていきたいと思います。

1-1.現物分割とは?

相続財産をそのまま各相続人に分割していく方法です。

例えば、土地は長男、預金は次男といった分け方です。相続財産の数が多く、金額的にも、心情的にも公平になるように調整して分けることができる場合に適している分割方法です。

1-2.代償分割とは?

相続財産を一部の相続人に多く分けた場合に、その代わりにその相続人が他の相続人に金銭などの代償財産を与えることで解決する方法です。

例えば、相続財産が土地だけの場合に、土地を長男に相続させ、その代わりに長男が次男に金銭を与えるといった分け方です。

土地を兄弟の共有にしてしまうと、2人が同意しなければ売却などの処分を行えなくなってしまいますし、このまま次の相続が発生すると、所有権が複雑になってしまいます。しかし、代償分割をすれば、土地は長男の単独の所有となり、そういったトラブルを回避することができます。

ただしこの方法は相続人に代償財産を支払う金銭的な余裕があることが前提となりますので注意が必要です。

1-3.換価分割とは?

相続財産を売却などにより現金に換えて分ける方法です。

相続人が代償財産を用意する必要が無いため、代償分割が行えない場合であっても使うことができる分割方法であり、金銭的に最も公平に分けることができます。

ただし、代々受け継いできた土地などを失うことに抵抗を感じることもありますし、売却に時間や手間がかかってしまうこともあります。

1-4.3つの遺産分割方法まとめ

土地1億円、株式1億円、現金1億円を相続人A、相続人B、相続人Cの3人がそれぞれの遺産分割方法で相続した場合をまとめると以下の通りです。

 相続人A相続人B相続人C
現物分割土地1億円株式1億円現金1億円
換価分割現金1億円
(不動産・株は売却)
現金1億円
(不動産・株は売却)
現金1億円
(不動産・株は売却)
代償分割土地1億円
株式1億円
Bに
現金1億円支払い
Aから
現金1億円取得
現金1億円

2.換価分割の特徴

2-1.換価分割が適するケース

相続財産が少ない場合など、現物分割では公平に分けることが難しく、さらに、代償財産を用意することが難しく、代償分割によって分けることが出来ない場合に有効な方法となります。

また、そのような消去法での採用以外にも、例えば、遠方にある土地など元々処分をしたいと考えていた財産がある場合には、積極的に利用することができます。

以下に換価分割が適するケースをまとめておきましょう。

  • 相続税の納税資金がない場合
  • 遠方の不動産など相続人誰一人欲しくない財産がある場合
  • 不動産などを平等に遺産分割したい場合
  • 代償分割するにも支払う代償金が無い場合

2-2.換価分割のメリット・デメリット

換価分割のメリットとデメリットは以下のように整理することができます。

メリット

相続人同士が揉めてしまうことが少ない

相続財産を現金に換えて分けるため、金銭的にきっちりと公平に分けることができ、相続人同士で財産の分け方で揉めてしまうことを回避することができます。

納税資金の調達が可能になる

相続財産に現金や預金が少なく相続税の納税資金に困ってしまうようなケースにおいても、相続財産を現金に換えることで納税資金に充てることができます。

デメリット

譲渡所得税がかかることがある

相続人が売却した相続財産が、購入時の価格よりも高ければ譲渡所得税がかかります

売却に時間や手間がかかることがある

相続人全員の合意に基づいて売却価格や売却時期などを決める必要があり手間もかかりますし、他人に貸している土地や自宅などは簡単に売却できないケースもあります。

3.換価分割に課される譲渡所得税

3-1.譲渡所得税が発生するケース

前述したとおり、相続人が売却した相続財産が、購入時の価格よりも高けれは譲渡所得税が課税されます。

売却した相続財産が土地などの不動産であれば、まず所有期間に応じて短期譲渡と長期譲渡に分けられます。

その年1月1日現在で所有期間が5年以下の場合を短期譲渡、所有期間が5年超の場合を長期譲渡といいますが、相続により取得した財産については被相続人の所有期間も含めて判定しますので長期譲渡と判定されることが多くなっております。

どちらに判定されるかによって、それぞれ以下の通り税率が異なります。

短期譲渡「売却代金 -(取得費+譲渡費用)」× 39.63%
長期譲渡「売却代金 -(取得費+譲渡費用)」× 20.315%

3-2.譲渡所得税を抑えられるケース|居住用不動産の特別控除

居住用財産の売却については特例により譲渡所得税が軽減される場合があります。

自宅などの居住用財産を売却した場合には、3,000万円の特別控除がありますが、この特例はその自宅に実際に住んでいた人しか利用できません。
その結果、特例を受けられる相続人と受けられない相続人がいる場合、仮に換価代金の取得割合が同じだったとしても、譲渡所得税を支払った後の手残り額に差が生じてしまいますので注意が必要です。

3-3.譲渡所得税を抑えられるケース|取得費加算

また、相続開始から3年10カ月以内に相続により取得した財産を譲渡した場合には、支払った相続税を譲渡経費にできる「取得費加算」という制度があります。相続税のうち売却した不動産や株式に対応する部分が譲渡経費となりますのでこちらも忘れず経費に計上しましょう。

3-4.譲渡所得税の計算例

たとえば被相続人が30年前に購入した評価額1億円の土地を相続人A、B、Cが相続した後に1億2,000万円で売却し、取得費(もともとの購入費用)が8,500万円、譲渡費用が500万円であったとします。

うち、Aのみが被相続人と同居していた場合の譲渡所得税を計算してみましょう。

譲渡益額1億2,000万円 -(8,500万円+500万円)3,000万円
A、B、C各自の譲渡所得額3,000万円 ÷ 3人1,000万円
Aの譲渡所得税1,000万円 - 3,000万円(居住用不動産の特別控除)0円
B、Cの譲渡所得税1,000万円 × 20.315%203.315万円

Aが被相続人と一緒に居住していた土地なので居住用財産であり、3,000万円の特別控除が適用でき、Aの譲渡所得はゼロになります。

B、Cは一緒に住んでいなかったので、特別控除の適用はありません。B、Cには、長期譲渡所得税15.315%、住民税5%が課せられます。

4.換価分割の相続税の計算方法

4-1.換価分割の相続税計算例

換価分割によって、不動産などを売却して現金を各相続人に分けたとしても、あくまで被相続人が亡くなった時点で所有していた財産の相続税評価額に基づいて計算されます。

以下の事例の相続税を考えてみましょう。

事例:相続財産が相続税評価額5,000万円の土地のみである相続人2人が、土地を6,000万円で売却し1/2で分けるた場合

課税遺産総額5,000万円 -(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人2人)800万円
法定相続分による分割800万円×1/2400万円
相続税率を掛ける400万円×10%(相続税率)40万円
相続税総額40万円 + 40万円80万円

各相続人は80万円に分配割合2分の1をかけた40万円を納税することになります。ここで実際に土地が売れた金額6,000万円は計算に影響しないことに注意してください。

4-2.贈与税がかかるリスク

換価分割が単独登記型、つまり一部の相続人がいったん単独で相続登記してから売却する場合、形式上は単独登記をした名義人が遺産の売主となり代金を受け取ることになります。
その代金を、売却後に別の相続人に配分することになり、贈与としてみなされるリスクがあります。

5.換価分割の注意点

5-1.遺産分割協議書に記載すること

そこで、換価分割には遺産分割協議書の記載方法が非常に重要となってきます。

贈与税の問題を回避するためには、換価分割を行いその換価代金を誰がいくら取得するかを遺産分割協議書に具体的に記載する必要があります。

5-2.経費を明確にすること

不動産の売却までには仲介手数料や登記費用、管理費用などの経費が必ずと言っていいほど必要となります。これらの経費を誰が負担するのか遺産分割協議書の中に定めておきましょう。不明確にすると後に相続人間でトラブルとなる可能性があります。

5-3.譲渡所得が発生した場合、確定申告を行うこと

遺産分割の過程とはいえ、財産を売却することになりますので、売却金額が取得費を上回れば譲渡所得が発生します
譲渡所得が発生すれば所得税が発生しますので売却した翌年3月15日までに確定申告が必要となります。譲渡損の場合には申告の必要はありません。

「相続なのに、なぜ所得税もとられるの?」と不思議に思われるかもしれませんが、財産を売却することは、相続とは別の行為だからです。株や不動産などを売却して利益が発生すれば所得税を課されるのは、皆様ご存じの通りだと思います。

現物分割で財産をそのままもらって後で売却したら譲渡所得が発生しますので、もし換価分割での売却で譲渡取得が発生しないとしたら、不公平になってしまいます。

6.まとめ

換価分割について税務的観点から解説しました。遺産分割において現金で平等に遺産分割できるなどメリットも多い方法ではありますが、遺産分割協議書の記載要件や譲渡所得税など他の方法にはない注意点もあります。

専門的な内容も多く含まれていますので活用を検討の際には税理士などの専門家に必ず相談の上で実行することが必要です。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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