相続税申告の税理士報酬・費用の相場
相続税の申告は所得税確定申告とは違い馴染みがないため、税理士の報酬が良くわからない方が大半だと思います。相続税申告の…[続きを読む]
昨今、相続税申告を自分でやった方のブログなどをネット上でも見かけるようになりました。しかし、本当に相続税の申告を、税についての知識が何もない一般人が1人で行うことは可能なのでしょうか?
結論から申し上げますと、相続税の申告は、自力で行うことは可能です。 しかし、相続財産の種類や規模などによって、自分で申告を行う難易度は大きく異なります。
今回は、自分で申告を行う場合のメリット・デメリットから申告の流れを説明し、 どのような場合であれば、相続税の申告を自分でできるのかの判断材料を提供していきます。
目次
冒頭でも申し上げたように、相続税申告は自力で行うことはできます。そこで、ここでは、自分で申告する場合と税理士に依頼する場合で、どのようなメリット・デメリットがあるのかを説明していきます。
相続税の申告を自分でやる最大のメリットは、税理士報酬を支払わなくてもよいということです。
被相続人がお亡くなりになって、葬儀費用などいろいろとお金がかかる中で、相続人が少しでも出費を減らしたいと思うのは、当然のことだと思います。 相続税の申告を税理士に依頼した場合、財産の種類や規模などにもよりますが、一般的には数十万円~百数十万円程度の報酬を支払うことになります。
相続税申告を自分で行うかどうかを判断するにはメリットだけではなく、デメリットも併せて考慮することが重要になります。
では、デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
相続税の申告をするという経験は一生に何度もあることではありません。 そのため、自分で書籍やインターネットなどを調べながら地道に手続きを進めていくという根気のいる作業が必要となります。
必要書類を過不足なく集め、難解な相続税の計算のルールを理解し、納税額を正しく算出しなければなりません。 また、税法は毎年のように改正があるので、参照している情報が最新のものかを常にチェックしなけなければなりません。
プロである税理士でも苦労するほど、相続税の申告額を計算することは難しいものです。 一般の方が自分で相続税の計算を行った場合、申告額を誤ってしまうリスクは大きいことに間違いありません。
また、相続税には納税額を減らすことができるさまざまな特例が用意されていますが、一般の方ではなかなかそれらを漏れなく適用することは難しく、税額が過大となってしまうことが多いようです。
残念ながら、素人である一般の方が作成した申告書は、税理士が作成したものより間違った記載がある可能性が高くなります。したがって、自分で申告書を作成したケースでは、税務調査が入る確率が圧倒的に上がります。
もし、税務調査で、財産の計上漏れが判明すると、当然、過少申告ということになりペナルティの対象になります。
お仕事をされている方が自分で申告を行う場合に困ってしまうのが、平日にしかできない手続きが多いということです。
戸籍などについては役所、金融資産の証明書については銀行や証券会社、申告書の入手や提出は税務署といったように、一般的に平日の日中にしか窓口が開いていない機関とのやり取りが多く、なかなか思うように進められないことが多いでしょう。
次に、税理士に依頼するメリットを見ていきましょう。
税理士に依頼する場合にも、税理士との打ち合わせや、印鑑証明書の取得など、相続人本人にしかできない手続きを行う必要はあります。
しかし、多くの税理士は夜間や土日に対応し、多くの手続きを代行してくれるため、自分でやらなければならない手続きは最小限に抑えることができます。
相続税には納税額を減額できる多くの特例や控除が用意されています。
税理士に依頼すれば、それらを最大限に活用し、納税額を低く抑えることができます。
相続税の申告は被相続人が亡くなったことを知ってから10ヵ月以内に行う必要があります。
葬儀などの法事や戸籍謄本や金融資産などの残高証明書の収集には多くの時間と労力がとらます。さらに、相続財産の分割協議も相続人が何度か集まって決めるのが一般的です。したがって、気づいたら申告期限になっていたということになりかねません。
その点、税理士は、申告期限に間に合うようにスケジューリングしてくれますから安心して申告までの手続きを任せることができます。
次に、税理士に依頼するデメリットを紹介していきます。
やはり、税理士に依頼する一番のデメリットは、税理士報酬でしょう。
前述のとおり、相続税申告を税理士に依頼すると、一般的には数十万円~百数十万円程度の報酬を支払うことになります。 「それなら自分で申告しようか」と考える方も多いでしょう。
相続人の中には、「税理士に財産を知られたくない」、「複雑な家族構成について話したくない」という方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、税理士には守秘義務がありますので、漏洩することはありませんが、赤の他人に家庭内の事情を知られることに気が進まない方も中にはいると思います。
次に、自分で申告を行う際の手続きについて説明します。 申告の流れやその作業量をしっかりと把握し、税理士に依頼するべきかどうか判断するための材料にしましょう。
相続税を申告するには、まずは誰が相続人なのかを確定する必要があります。
相続財産の総額が同じであっても、相続人の数によって基礎控除の額は異なるため、納税額が変わってしまうからです。
相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。 戸籍謄本を取得できるのは本籍地の役所だけなので、生まれてから死亡までの間に転籍をしている場合には、複数の役所で取得しなければなりません。そのため、戸籍謄本の収集だけで1、2か月を要することもあります。
次に、被相続人の財産と負債をすべて調査する必要があります。
一般的な財産の種類とその調べ方を以下の表にまとめました。
財産の種類 | 調べ方(例) |
---|---|
預貯金・有価証券 | 通帳、郵便物、電子メールから金融機関に照会など |
土地・建物 | 権利書や名寄帳など |
自動車・船舶等 | 権利証や課税状況の確認など |
さらに、借金などの負債についてもその有無や額を調査する必要があります。こちらはマイナスの財産となり、相続税の計算上、財産の額からマイナスすることができます。
負債の種類 | 調べ方(例) |
---|---|
借金など | 借用書、金銭消費貸借契約書等の書類の有無や貸金業者からの郵便物なども確認 また、信用情報機関に借金の開示を請求 |
納税額は調査した財産の相続税上の評価額に基づいて計算します。
評価方法は財産の種類ごとに詳細に定められており、それに従って正確に計算しないと相続税額が過大または過少に計算されることになってしまいます。
特に、土地についてはその形状や周辺の環境などに従って、納税額を減額できる様々な計算上の特例がありますので、最大限に活用したいところです。
どの財産を誰が相続するのかを決める必要があります。
遺産分割は、遺言書があれば基本的には遺言に従うことになりますが、遺言書が無い場合は、相続人間で話し合って決める必要があります。いわゆる遺産分割協議です。 相続人間の関係性などによっては、遺産分割協議に長時間を要する可能性もあります。
申告書には、その申告書に記載した内容の根拠となる戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を添付する必要があります。
申告書に添付することになる書類は、必要であると判明した時点で取得しながら手続きを進めていくことも重要です。 一般的な添付書類については国税庁のホームページ他、以下の関連記事でも確認いただくことができますが、被相続人の財産の内容によって異なりますので、慎重に揃える必要があります。
(参考) 相続税の申告の際に提出していただく主な書類|国税庁
ここまでの長い道のりを経て、いよいよ申告書を作成します。
申告書の様式は税務署に備え付けられているほか、以下の国税庁ホームページにてダウンロードすることも可能です。
申告書の様式には第1表から第15表まであり、作成が必要となる表は申告内容により異なります。
申告書の作成が完了したら添付書類を添えて税務署に提出します。
申告期限は被相続人が亡くなったのを知ってから10ヵ月以内です。 提出先の税務署は被相続人が亡くなった時に住んでいた住所地を管轄する税務署であり、相続人の住所地ではないため注意しましょう。また、申告書は郵送で提出することも可能です。
申告期限 | 被相続人が亡くなったのを知ってから10ヵ月以内 |
---|---|
申告書の提出先 | 被相続人が亡くなった時に住んでいた住所地を管轄する税務署 |
申告書が提出できたら次は納税です。
納付書はどの税務署でも入手でき、納付もどの税務署でも行うことができます。 納付はこの他にも、金融機関やコンビニに納付書を持参して行うことが可能です。 納付期限は相続期限と同じく、被相続人が亡くなったことを知ってから10ヵ月以内となっていますので、申告しただけで安心せず、申告したら速やかに納付するようにしましょう。
相続人に申告が必要なのは、相続税だけではないかもしれません。もし、被相続人に確定申告が必要であるのに申告前に亡くなった場合には、相続人には、準確定申告も必要となります。
準確定申告の申告期限は、以下の通りです。
被相続人の亡くなった日 | 準確定申告の期限 | |
---|---|---|
1月1日~3月15日 | 本年分の準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 |
前年分の準確定申告をしていない場合(※) | ||
3月16日~12月31日 | 本年分の準確定申告 |
準確定申告の申告書の書き方について詳しくは、以下をご一読ください。
※ 前年分の準確定申告をしていない場合には、前年分と本年分の2年分の準確定申告をする必要があります。
これまでの内容を踏まえたうえで、どのような場合に税理士に依頼した方が良いのか具体的なケースを紹介していきたいと思います。
土地はその形状や周辺環境によって、特例を適用してその評価額を減額することができます。しかし、一般の方ですと、なかなかそのすべてを把握し、漏れなく適用することは困難です。
税理士に依頼することで、うまく特例を活用し、納税額を減らすことができる可能性は高いでしょう。
海外に相続人がいたり、海外に相続財産がある場合は、相続人の確定、財産、負債の調査やその評価の手続きにおいて、現地の当局や機関とのやり取りが必要になるため、手続きがより複雑になり、時間もかかります。
そのため、このような場合も税理士に依頼することを検討すべきケースと言えます。
相続財産が基礎控除額を大きく上回る場合、税務調査のリスクや追徴税額が高くなってきます。
このような場合も、税理士に依頼すると、安心して申告ができるのではないでしょうか。
何かしらの理由により、申告の準備を開始した時点で既に申告期限が差し迫っているケースも税理士に依頼した方が良いケースと言えるでしょう。
一般の方の場合、申告の間際になって必要な添付資料が漏れていることに気がづくことが多くなります。申告期限が間近となれば、期限内の申告が間に合わなくなってしまいます。
こういったケースでも、税理士が力になってくれるでしょう。
相続税の申告を自分で行う際は、書籍やインターネットの情報などを参照しつつ、税務署にも問い合わせながら細心の注意を払って進めていくことがポイントです。
また、相続税申告には、納付が完了するまでに多くの手続きがあり、一つ一つの手続きにある程度の時間がかかります。従って、全体のスケジュールをしっかりと管理しながら、期限内に納付を終えられるように進めていくことが重要になります。
ただし、相続税の申告は、その他の税金の申告と比較しても専門性が高く難しいものであると言えます。自分で申告することは不可能では無いですが、簡単なケース以外においてはやはり専門家に依頼することを検討してみることも必要ではないでしょうか。