配偶者控除とは?相続税を1.6億まで非課税にする計算方法と注意点
相続税の配偶者控除を利用すれば、配偶者の相続税が相続財産1億6000万円まで無税になります。とても強力な優遇措置です…[続きを読む]
「父が亡くなり相続が発生したが、初めての相続なので相続税をどのように計算したらいいか分からない」、「私の財産はそんなにないので基礎控除以内だと思うが、私の場合の基礎控除って、いくら?」などと心配されている方も少なくないと思います。
相続税には、全員が必ず受けられる基礎控除というものがあります。相続財産がこの基礎控除以内の場合は、相続税を支払う必要はありません。それでは、この基礎控除はどのように計算すればよいのでしょうか?
そこで今回は、相続税の基本である基礎控除ついて、具体例をまじえて解説するとともに、相続税を軽減させる方法についても触れていきます。
相続税の基礎控除は、次の計算式により求めます。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数 | 基礎控除額 (万円) |
---|---|
1 | 3600 |
2 | 4200 |
3 | 4800 |
4 | 5400 |
5 | 6000 |
なお、相続税には基礎控除以外にも、控除できる特例などがあります。詳しくは、次項以降で解説します。
基礎控除額を求める上でのポイントである「誰が法定相続人になりえるのか」について、法定相続人の範囲とその順位について見ていきます。
法定相続人については、民法で以下のように定められています。
被相続人の配偶者は、無条件で法定相続人となります。残念ながら、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
配偶者以外の人は、次の順序で、配偶者と共に法定相続人になります。
被相続人の子が第一順位です。
その子が既に死亡している場合は、その子の子供(孫)が法定相続人となります。
第一順位の子がいない場合は、被相続人の父母が第2順位となります。
その父母が既に死亡している場合は、被相続人の祖父母が法定相続人となります。
第一順位、第二順位がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第3順位となります。
その兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子供(甥、姪)が法定相続人となります。
この順位以外の人は法定相続人になれません。
ここでは、法定相続人や基礎控除額について、特殊なケースについて見ていきます。
養子も実子と同様に相続する権利があり、法定相続分も全く同じです。
しかし、養子には2つの種類があり、その種類によって、法定相続人としての取り扱いが違います。
一般的に呼ばれている養子にあたり、生みの親との関係はそのままで、生みの親と養子先の両方の相続権を持ちます。
税法上の普通養子は、法定相続人に入れる人数に制限があり、被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人までとなっています。
特別養子は、生みの親との関係はなくなり、その相続権もなくなります。完全に養子先の実子となります。
税法上の特別養子は、実子と同じ扱いになり、法定相続人に入れる人数に制限はありません。
一切の遺産相続をしないで放棄することを相続放棄と言います。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。
しかし、税制上、法定相続人の数については、相続を放棄しても、相続放棄がなかったものとして計算します。つまり、相続人3人のうち1人が相続放棄をしたとしても、相続人3人を法定相続人として基礎控除の計算をします。
相続人が被相続人よりも先に死亡していた場合に、相続人の子供が遺産相続をすることを代襲相続と言います。
下記の例では、被相続人より先に被相続人の長男が死亡していますので、その長男の子2人が代襲相続人となります。
この例での法定相続人の数は、4人(配偶者、長女、長男の子2人)となります。この例のように死亡した長男の子供の数が2人以上の場合は、長男ご存命の場合に比べて法定相続人の数が増えます。
遺言書により、法定相続人以外に相続財産を相続させることが可能です。正確には、相続人以外の者は相続権がないので、相続という言葉は使わずに「遺贈」と言いますが、意味合いは同じです。
しかし、遺言書により法定相続人以外が相続財産を遺贈する場合、その人は法定相続人になれませんので、法定相続人の数に含めません。
相続人のいない財産は、最終的に国庫に没収されてしまいます。
そのため、通常は遺言書を作成して、法定相続人でない親族や、生前お世話になった人に遺贈します。当然のことながら、遺産の遺贈を受けた場合は、相続税を支払わないといけません。
この場合、法定相続人はいないのですが、基礎控除は適用されます。
ただ、法定相続人の数はいないので、基礎控除額は3000万円+300万円×0人=3000万円になります。
ここでは、課税遺産額の計算方法を見ていきます。まず、相続税の対象になるもの、ならないものを見ていき、その後に課税遺産額の計算方法について説明します。
相続税の課税対象になる財産には次のようなものがあります。
本来の相続財産の主なものは下記の通りです。
みなし相続財産の主なものは下記の通りです。
相続税の課税対象とならない代表的な財産は下記の通りです。
ここでいう推定相続人とは、法定相続人になるであろう関係の人を指します。したがって、推定相続人ではない孫などへの贈与の場合には、相続開始前3年以内は原則、相続税に加算されません※。
※遺言や代襲相続、養子などで相続人となった場合は、相続税の課税対象となります。
主な非課税財産は下記の通りです。
課税遺産額とは、相続税の対象となる遺産額のことです。
あらゆる控除などを引く前の、本来の遺産額のことを正味の遺産額といいます。
相続税の課税対象になるもの−課税対象にならないもの−債務や葬式費=正味の遺産額
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いたものが、課税遺産額です。正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
ここでは、基礎控除の計算の具体例をいくつか見ていきます。
下記のケースは、法定相続人の数が3人(黄色箇所)なので、
基礎控除額=3000万円+600万円×3人=4800万円
となります。
また、配偶者や長男/長女が相続放棄を行った場合でも、法定相続人の数は3人で変わりませんので、基礎控除額も変わりません。
下記のケースでは、長男がすでに死亡しており、長男の子が代襲相続人となります。法定相続人の数が4人(黄色箇所)なので、
基礎控除額=3000万円+600万円×4人=5400万円
となります。
養子も実子と同様に相続する権利があり、法定相続分も全く同じです。しかし、普通養子は、法定相続人に入れる人数に制限があり、被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。
下記のケースでは実子がいるため、法定相続人の数に加えられる普通養子の数は1人です。よって、法定相続人の数は4人(黄色箇所)となり、
基礎控除額=3000万円+600万円×4人=5400万円
となります。
相続税を削減する上で、基礎控除と同じように、その他の各種特例の活用を検討することが重要です。
ここでは、相続税を削減する観点で活用できる主な特例について見ていきます。
これまで見てきました基礎控除以外にも活用できる控除がありますので、主なものをご紹介します。
上記でも触れましたが、生命保険の死亡保険金と死亡退職金については、下の非課税枠が設けられています。
生命保険の死亡保険金と死亡退職金から、それぞれ次の控除額を差し引いて相続財産に加算します。
500万円×法定相続人の数=控除額
被相続人の配偶者が遺産を取得する場合は、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
1億6千万円 or 配偶者の法定相続分相当額
今回の相続税の削減のためには、配偶者への相続分を多くして、非課税枠を目一杯使った方が削減効果は大きいと言えます。
しかし、その配偶者の相続(2次相続)のことも考えると、子供への相続分を多くして、今回の相続税を多少多く払ってでも、2次相続まで考えてトータルで相続税を削減するという考慮も必要です。
相続人が未成年者のときは、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額が控除されます。
相続人が85歳未満の障害者のときは、その障害者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額が控除されます。
特別障害者の場合は1年につき20万円となります。
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続などで相続税が課されていた場合には、一定の金額が控除されます。
相次相続控除は、前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で逓減した後の金額を今回の相続に係る相続税額から控除するというものです。
相続財産の中で、土地、特に自宅の土地の割合が大きい方がたくさんいらっしゃることと思います。もし、土地評価を下げることができれば、相続税も大幅に削減することができます。
その特例の一つ、小規模宅地等の特例はとてもメジャーです。
今回は、基礎控除を中心に見てきました。
基礎控除自体はそれほど難しくありませんが、養子、代襲相続、または相続放棄、および今回は触れませんでしたが、妊娠中の胎児が相続人である場合など、特殊事情がある場合は、専門家である税理士に相談するのが良いと思います。
また、相続税の節税の観点では、養子縁組を行い基礎控除を増やす、生命保険の死亡保険金の非課税枠を活用する、小規模宅地の特例を活用するなど、生前のうちに対策を打っておいたほうが良いものもあります。
「備えあれば憂いなし」です。
これから相続人になる可能性のある皆さんも、「その時」になって慌てないように、生前のうちに準備しておくことをお勧めします。