生命保険金を孫が受け取ると相続税が高くなる
生命保険の契約をする際には、受取人を誰にするのかを決める必要があります。一般的には親族にすることが多いです。その中でも受取人を孫にしたいという方も多いでしょう。しかし、受取人を子供にする場合と、孫にする場合とでは、孫にすると相続税が高くなるなどの問題点があります。
ここでは、生命保険金を孫が受け取るときの注意点について解説します。
目次
1.受取人を孫にするという行為自体には問題がない
まずは税金のことを抜きにして、生命保険の受取人を孫にするという行為について考えていきましょう。生命保険(死亡保険)に加入する主な目的は、万一のときの残された家族の生活保障や、子や孫の教育・結婚資金などです。
孫を受取人にすることは、生命保険(死亡保険)に加入する元々の目的に合ったものであるため、受取人を孫にするという行為自体には問題はありません。
ただし、生命保険金を受け取るときに孫が未成年の場合は、親権者、または未成年後見人が代わりに請求手続きを行う必要があるので、注意が必要です。
2.生命保険金を孫が受け取るときの相続税の注意点
次に、生命保険金を孫が受け取るときの相続税の注意点を見ていきましょう。
2-1.保険金の非課税枠が適用できない
生命保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。この計算式で計算した金額までの生命保険金は、相続税の課税対象にはなりません。これは、生命保険金は残された家族の生活保障のため加入するものという考え方によります。
実は、この非課税枠は、生命保険金を相続人が受け取ったときしか、適用することができません。原則として、孫は相続人にはならないため、孫を受取人にした場合は非課税枠がないことになります。
例えば、被相続人に相続人の配偶者と子、相続人でない孫の3人の親族がいた場合、子が生命保険の受取人の場合は、500万円×法定相続人の数2人=1,000万円の非課税枠があるのに対し、孫が受取人の場合は非課税枠がないため、受取人が子か孫で大きく相続税の納付額が異なる可能性があります。
2-2.相続税の2割加算
相続税では、財産を引き継いだ人が配偶者と被相続人の一親等の血族の場合、通常に計算した各人ごとの相続税額を納付します。ただし、それ以外の人が財産を引き継いだ場合は、その人が負担する相続税に2割を加算した金額を納付する必要があります。
この一親等の血族とは、被相続人の両親と実子のことです。孫は一親等の血族には入らないため、親族であっても相続税の2割加算があります。生命保険の受取人が子である場合は相続税の2割加算がありませんが、受取人が孫の場合は相続税の納付額が高くなり、注意が必要です。
2-3.3年以内の生前贈与
生前贈与をする場合に、子よりも孫に生前贈与をしたほうが節税になることが多いといわれてます。そこには、相続開始前3年以内の贈与加算という制度があるからです。
相続開始前3年以内の贈与加算とは、「相続開始の日から遡って3年前までに受けた贈与は、相続税の計算上、相続財産(相続税の課税価額)に加算する」というものです。
通常の生前贈与(暦年贈与)では1年間に110万円までの非課税枠があります。そのため、毎年110万円までの贈与であれば税金がかかりません。しかし、相続開始前3年以内の場合、贈与税はかからなくても、相続時に相続財産(相続税の課税価額)に加算されるので、相続税を支払うことになります。
では、なぜ、孫に生前贈与をしたほうが節税になるかというと、孫への生前贈与には、この相続開始前3年以内の贈与加算がないからです。相続開始前3年以内の贈与で110万円未満の場合は贈与税もかからないし、相続税の対象にもなりません。
ただし、孫でも相続開始前3年以内の贈与加算の対象になる場合があります。その1つが、孫が受取人になっている生命保険(死亡保険)がある場合です。生命保険の受取人になっている孫は、相続開始前3年以内の贈与加算の対象になるので、相続税が高くなります。
3.生前贈与を使って孫に財産を残す方法
受取人を孫にしている生命保険への加入の目的は、孫に財産を残したいというものが多いでしょう。しかし、受取人を孫にしている生命保険への加入は、相続税のことだけを考えると、不利になる場合が多いです。節税のことを考えると、生前贈与を使って孫に財産を残す方法もあります。ここでは、生前贈与を使って、孫に財産を残す方法について解説します。
3-1.少しずつ生前贈与する方法
前述したように、通常の生前贈与(暦年贈与)では1年間に110万円までの非課税枠があります。そのため、毎年110万円までの贈与であれば税金がかかりません。
生命保険の加入のように、死亡時に支払った金額より多い生命保険金が戻ってくるということはありませんが、1年間に110万円まであれば生命保険の掛金と同じぐらいの額を、生前贈与することで、相続税の節税になります。
ただし、毎年、定額を生前贈与すると、最初の年に一括で贈与する金額を分けて贈与したと判断され、最初の年に遡って贈与税を課される可能性があるので、注意が必要です。
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3-2.贈与による非課税制度の利用を考える
受取人を孫にしている生命保険への加入の目的が、孫への教育・結婚資金の確保のためである場合は、教育資金の贈与による非課税制度や、結婚や子育てのための贈与による非課税制度を利用する方法もあります。
教育資金の贈与による非課税制度は、一定の子や孫への学校等に払う入学金や授業料なら合計1,500万円まで、学校以外の塾などに支払う授業料なら合計500万円までの贈与が非課税になる制度です。
結婚や子育てのための贈与による非課税制度は、一定の子や孫への妊娠・出産及び育児等の費用なら合計1,000万円まで、挙式費用などの結婚の費用なら合計300万円までの贈与が非課税になる制度です。孫が受取人の生命保険に入る前に検討してみましょう。