教育資金贈与信託の金融機関での手続き方法
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税特例を利用するには、金融機関で教育資金贈与信託の専用口座を作り入金します。金融機…[続きを読む]
祖父母や父母から子供や孫へ、教育のための資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。制度の概要と、対象者、利用方法をわかりやすく説明していきます。
また、教育費は都度贈与しても非課税ですので、両者の使い分けについても紹介します。
目次
正式名称は、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」といい、期限は2026年3月31日までです(2023年度税制改正で3年間延長されました)。
高齢者世代の資産を若い世代に効率的に移して、子供の教育資金を確保しつつ子育て世代を支援するとともに、お金を動かし経済を活性化される制度の一つが、「教育資金一括贈与の非課税制度」です。
お金を持っている高齢者世代から若い世代に「教育資金」という形でお金を移し、高齢者の持っているお金を若年層の教育に使ってもらい、結果として、経済を活性化させることを目的にしています。
次に、教育資金一括贈与の非課税制度を利用するための要件について見ていきます。
受贈者の直系尊属である必要があります。具体的には、以下のような続柄です。
贈与者の30歳以下の直系卑属が受贈者になれます。具体的には、以下の通りです。
ただし、受贈者の所得金額が1000万円を超える場合には、この制度は使えません。
受贈者1人につき1500万円です。ただし、学校等以外への支払いについては500万円までです。
子や孫が合計4人いれば、1人当たり1500万円なので、4人合計で6000万円を非課税にすることができます。
教育資金としての一括贈与です。非課税となる主な教育資金には、次のようなものがあります。
学校等に支払う金銭
- 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料
- 学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用 など
学校等以外に支払う金銭のうち一定のもの
- 教育(学習塾、そろばんなど)に関する活動
- スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動
- 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費 など
なお、23歳以上の場合、「学校等以外に支払う金銭」のうち、「通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費」以外については、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。
それぞれの項目を簡単にまとめると、以下の表のようになります。
条件 | ||
---|---|---|
贈与者 | 受贈者の直系尊属 | |
受贈者 | 30歳以下の直系卑属 | |
非課税限度額 | 受贈者1人につき1500万円。学校等以外への支払いは500万円 | |
目的 | ・学校等に支払う金銭 ・学校等以外に支払う金銭のうち一定のもの |
この制度のメリットとしては、
などがあげられます。
一方のデメリットとしては、
などがあげられます。
ここでは、この制度を利用するための手続きについて見ていきます。
教育資金の贈与税非課税制度を利用するには、信託銀行等の金融機関が提供している「教育資金贈与信託」サービス等を利用する必要があります。
まず、金融機関に、受贈者(子や孫など)の教育資金専用口座を開設します。
贈与者(父母や祖父母など)から受贈者に対して、一括で教育資金を贈与します。贈与は、贈与者と受贈者の合意によって成立します。
口頭でも贈与は成立しますが、証拠を残してもめ事を防止する意味合いからも、通常、教育資金の贈与においては、贈与契約書を作っておきます。
贈与で受取ったお金を、教育資金専用口座に入金します。
贈与者や受贈者からではなくて、口座を作った金融機関を通して、所轄の税務署に教育資金非課税申告書を提出します。
以上で、教育資金を使う準備が完了です。
教育資金を使用する場合は、受贈者は、教育資金専用口座から、必要に応じて、引き出して使います。
主として、次の方法で資金を引き出します。
一旦、事前に自分で支払っておいて、後から、その領収書等をもって資金を引き出す方法です。
領収書による引き出しとは違い、一旦自分で支払うのではなく、請求書等により必要な資金を事前に引き出しておいて、事後に、その領収書を提出する方法です。入学金など金額が大きい場合に使われます。
金融機関での手続きの詳細は下記をご覧ください。
いくつか、不明点や気になる点をお持ちの方もいらっしゃると思います。ここでは、皆さんがお持ちの疑問について見ていきます。
30歳になり、この非課税制度が終了すると、残ったお金はその年の贈与で取得したとみなされ、贈与税がかかります。贈与税には110万円の基礎控除がありますので、基礎控除を控除した残額に対して贈与税を支払います。
税制改正で、2019年7月1日以降は、受贈者が30歳になっても、下記に該当する場合は最長40歳まで延長できるようになりました。
また、2023年4月1日以降の一括贈与からは、贈与税の計算時、特例税率ではなく一般税率を適用することになりましたので、贈与税が高くなります。
税制が改正され、2019年4月1日以降、贈与者が亡くなり、かつ、その死亡が贈与から3年以内であれば、使わずに残っている金額については、相続財産に加算(相続財産へ持ち戻し)して相続税が課されます。
ただし、受贈者が以下の条件のいずれかに該当する場合は除かれます
例えば、大学生の場合は、継続して非課税で利用できます。
なお、2023年4月1日以降の一括贈与からは、受贈者の年齢が23歳未満であっても、贈与者の相続税の課税価格が5億円を超えるときは、残っている金額を相続財産に加算します。
受贈者が亡くなった時に教育資金が残っている場合は、贈与税はかからず、受贈者の相続財産となります。
教育資金を使う場合、原則、領収書か請求書(振込依頼書)など教育に関する支払いと分かるものがないと引出しできません。
よって、教育資金以外での使用はできません。
ここまで、教育資金一括贈与の非課税制度について見てきました。
この制度は分かったけれど、「そもそも、子や孫の教育費用って非課税ではないの?」という疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
その通りで、父母や祖父母には、子や孫に対して扶養義務のため、教育資金を、必要な時期に、必要な金額渡す(贈与する)場合は非課税です。
教育資金を都度譲渡すれば、教育資金専用口座を作らなくていいし、領収書の提出もいりませんので、一括贈与より手間がかからず楽に贈与できます。
もちろん、一括贈与にもメリットがありますので、ここでは、教育資金一括贈与の非課税制度を使った「一括贈与」と、この制度を使わない「都度贈与」の使い分けについて解説します。
次のケースに該当する場合は、一括贈与を利用したほうが良いと思います。
非課税制度を使った一括贈与と都度贈与は、併用することができます。
大学の入学金や学費などのまとまった金額になるものに対しては一括贈与、日々の教育費については都度贈与といった使い分けも可能で、有効かと思います。
かわいい子や教育資金一括贈与の非課税制度は、1500万円まで非課税で贈与できますが、いくつかのメリットがある一方、デメリットもあります。
そのため、贈与者のライフプランや受贈者の教育計画などを十分に考慮したうえで、教育資金の贈与方法を判断されるのが良いと思われます。
判断に迷ったら、信頼のおける相続に強い税理士に相談することも検討してみてはいかがでしょうか?