暦年贈与のメリットと注意点:契約書作成と贈与税申告がポイント

「暦年贈与」(読み方:れきねんぞうよ)とは、贈与税の課税の方法の一つで、毎年1月1日から12月31日までの間に贈与された金額を算出し、110万円以下なら非課税、110万円を超えていたら課税するという制度です。
もう一つの贈与税の課税方法としては、「相続時精算課税制度」があります。これは、2,500万円までは贈与税は課税せず、その代わり相続時にその分を遺産総額にプラスして相続税として課税する制度です。
ここでは、暦年贈与のメリットと注意点について解説します。
目次
1.暦年贈与について
1-1.基礎控除
税の法律には、「タダでお金や物を貰った人には税金をかける」という 基本的な考え方があります。贈与とは正にこれに該当します。とはいえ、ここまでなら税金を課すのは勘弁してやろうというボーダーラインがあります。それが「基礎控除」といわれるものです。金額でいうと110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与であれば贈与税は課されません。
1-2.定期贈与と連年贈与
基礎控除についてご理解頂いた事を前提として、贈与について次の2つのパターンを比較してみましょう。
ある父親が息子さんに毎年100万円の現金を10年間贈与した事例です。
①最初に1000万円を贈与することを約束し、10年間で分割払いした。
②毎年、贈与する金額を考えた上で決定し、贈与していたが、たまたま毎年100万円となった。
①定期贈与
最初に父親は息子さんに1,000万円の現金を贈与すると約束しています。毎年支払う100万円は言わばローンと一緒でまだ払っていないお金を分割して払っているにすぎません。よって約束した年に息子さんに一括で1,000万円の贈与があったとして、その1,000万円に対して贈与税がかかります。
贈与税額:(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円
②連年贈与
①と違い、贈与する金額をその都度決定しています。①のように1000万円贈与する約束は存しません。従ってその都度決めている100万円がその年に息子さんに贈与した金額となります。100万円であれば基礎控除の110万円以下ですので贈与税はゼロとなります。
息子さんが父親から贈与してもらった金額は同じ1,000万円です。ところが、この2つの事例では贈与税の金額に大きな差が出てしまいます。
定期贈与とならないように、贈与する金額は毎年決定しましょう。これについての注意点は後述いたします。
1-3.暦年贈与のメリット
暦年贈与を正しく行うことで毎年110万円の基礎控除が使え、無税で相続財産を減らすことが出来ます。また贈与税を支払う場合でも、相続財産の概算額がお分かりであれば相続時の税率より低い税率での贈与も可能となり、相続税・贈与税のトータルでの節税が可能となります。メリットを享受するには暦年贈与を正しく、そして長年かけて行う事がポイントです。
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そして、この110万まで贈与税が非課税というのは、受け取る側の話ですので、お金をあげる側の話ではありません。
例えば、ある人に息子3人がいたとして、相続に備えて毎年息子3人に110万円ずつ合計330万円贈与したとしても、贈与税はかからないのです。
こんな良い方法を使わない手はありません。毎年の贈与は面倒と思うかもしれませんが、ただコツコツ毎年贈与していくだけで、数十万から数百万、多ければ1,000万円以上も節税できる可能性があるのです。
2.暦年贈与の注意点
しかしながら、税務調査において贈与そのものが否定されたり、毎年の贈与が「定期贈与」とみなされ、せっかく生前贈与により相続税の節税を図ったにもかかわらず意味がなくなってしまった上、想定外の相続税額となるケースもよくあります。
贈与が否定されてしまう理由は主に2つです。一つは贈与を受けた人にその認識がなかったり、そもそも知らないため。もう一つは贈与があった事を客観的に証明出来ていない場合です。
これから贈与が否定されないための対策ついてついて見ていきますが非常に重要ですのでしっかり理解されたうえで実行することをお勧めします。
2-1.①贈与契約書を作成する
祖父母や両親が息子さんや孫に贈与する場合、贈与する人がいくら財産をあげたといっても、息子・孫にその認識がなければ贈与は成立しません。ですから贈与をする際には息子さん・孫に贈与があったことを知らせておきましょう。
そして贈与の証拠(金額・日付)を残すために贈与する人と贈与される人の署名が入った贈与契約書を作成しましょう。名前は出来れば自署で。贈与の事実を証明する証拠書類としての信憑性が増します。その文書がその日に存在したことを証明するために、公証役場で確定日付を取ればさらに確実です。
また、面倒でも贈与契約書は贈与の都度作成しましょう。定期贈与となって高い贈与税を支払うのを防ぐためです。
ただし、贈与する側が勝手に契約書を作成して贈与される人の印鑑を勝手に押すといったことは厳禁です。もし発覚すると、贈与と認められないどころか私文書偽造の罪になりかねません。たとえ、相手が遠くに住んでいたとしても、郵送で契約書をやりとりして両者が自分自身で押印するようにしましょう。
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2-2.②贈与税を申告する
110万円以下の贈与であれば本来は贈与税の申告も必要ありません。それでも敢えて111万円を贈与して贈与税の申告をしておくことも有用です。
税務署に贈与があった事実を知らせておくのです。わざわざ自主的に申告しているものを贈与は無効とは言いにくくさせる狙いもあります。
また贈与税の申告の際には作成した贈与契約書を添付しておきましょう。
2-3.③贈与は振込で行いましょう。
先の例のように現金を贈与する場合、銀行から引き出して現金で孫や息子に手渡すのではなく、孫や息子の口座に振込しましょう。贈与の事実を残すためです。通帳や振込用紙の控えが証拠書類となってくれます。
2-4.④通帳・印鑑を子供・孫が管理する
子供や孫に振込で贈与するまではいいのですが、その通帳・印鑑を祖父母・両親が管理している場合がよくあります。そしてその子供・孫名義の口座の届出印が祖父母・両親がいつも使用している銀行印と同じという場合もよく見受けます。
これではいくら振込をしていても贈与したとは言えません。子供・孫自らの印鑑で作った口座に振り込まないと結局は名前を借りているだけの祖父母・両親の口座と判断される可能性が高いです(いわゆる名義預金)。
また、子供・孫の口座であっても本人が自由に使えないのであれば、それもまた贈与があったとは言えません。「そんなことすれば息子がこのお金をあてにしてダメな人間になる」なんてお声もよく聞きます。いますぐとは言いませんが、いずれはその口座を息子さんや孫の管理下に置いてあげましょう。
2-5.⑤金額を毎年変える
先ほど現金1,000万円の贈与の2つの事例を見ました。几帳面に毎年100万円の贈与をすると「定期贈与」と判定されるおそれがありますから、ここは毎年、金額や時期を変えて贈与するのはいかがでしょうか。
たとえば、今年は100万円を4月に、来年は二回に分けて70万円を5月に、40万円を6月にといった具合です。そうすると最初に1,000万円贈与することが約束されていたなんていう話も出にくくなります。
3.相続前3年以内の暦年贈与の課税
暦年贈与の注意点を踏まえた上で暦年贈与を効果的に行えば相続税の軽減を図る事ができます。しかし相続の開始が近いことを知ってこれらの贈与を行い、相続税の軽減を図る人が増えてしまえば国としても困りまます。
そこで、相続や遺贈により財産を取得した人に限り、相続開始から3年以内の贈与財産については相続財産に取り込まれ、相続税が課税されます。この取扱いは例え110万円以下の贈与であっても適用されますので注意してください。ただし、3年以内の贈与に対し贈与税を支払っている場合は相続税からマイナスできます。
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4.他の贈与税制度との併用
近年は高齢者の財産を若い世代に何とか移そうと、国もいろいろ暦年贈与よりメリットの大きい贈与を認めています。中には暦年贈与の基礎控除110万円とセットで使えるものもあります。最後にその例をいくつかご紹介いたします
4-1.相続時精算課税
60歳以上の両親または祖父母から20歳以上の子・孫に対して2,500万円まで無税で贈与を行うことが出来る制度です。また2,500万円を超えても贈与税率は一律20%です。但し、贈与を受けた両親または祖父母に相続があった場合にはその贈与した財産を相続財産として計上しなければなりません。
一度相続時精算課税を選択するとその贈与者からの贈与については暦年贈与を使うことができません。相続時精算課税の選択には慎重な検討が必要です。
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4-2.配偶者控除
贈与の日において婚姻関係が20年以上である配偶者には自宅用の不動産、または自宅を購入するための金銭を2,000万円まで無税で贈与できる制度です。こちらは暦年贈与の110万円の基礎控除との併用が可能ですので、2,110万円まで贈与税がかかりません。
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4-3.住宅資金贈与
平成27年1月1日から平成31年6月30日までに父母や祖父母から子や孫への金銭の贈与のうち、住宅の新築や増改築(一定の条件があります。)の為に使われたものについて、一定額については贈与税がかかりません。
2017年1月現在では省エネ住宅等であれば1,200万円、その他の住宅なら700万円までは贈与税がかかりません。贈与年度により金額が変わる制度ですからご注意ください。またこちらも暦年贈与との併用が可能です。省エネ住宅等であれば1,310万円、その他の住宅なら810万円までは贈与税がかかりません。
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4-4.教育資金の一括贈与
主に祖父母が孫の教育資金に充てるため金銭を支出し、銀行等に信託する(分かりやすく言うと専用口座を作ることです。)すれば、教育資金として使用されたものであれば1,500万円まで贈与税がかからない制度です。こちらも暦年贈与との併用が可能ですので1,610万円まで一括贈与が可能です。
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4-5.結婚・子育て資金の一括贈与
こちらは教育資金の一括贈与の「結婚・子育て」バージョンです。こちらは結婚・子育てに資金の使い道が限定されますが、その他の要件は教育資金とよく似ています。1,000万円まで贈与税がかかりません。暦年贈与との併用が可能ですので1,110万円まで贈与税がかかりません。
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5.贈与税申告の状況
それでは、実際、暦年贈与での贈与税申告はどうなっているのかデータを確認してみましょう。
下表は国税庁が発表している平成26年の、取得財産別の暦年贈与の贈与税申告状況です。贈与税申告をするのは贈与を受けた人ですので、「人員」というのは、贈与を受けて申告した人の人数です。
取得財産価額 | 人員 | 取得財産価額 (百万円) | 納付税額 (百万円) | 1人当たり 納付税額 (千円) |
---|---|---|---|---|
150万円以下 | 154,373 | 185,406 | 1,560 | 10 |
150万円超 | 47,016 | 87,232 | 3,539 | 75 |
200万円超 | 112,282 | 329,258 | 13,079 | 116 |
400万円超 | 47,218 | 241,022 | 25,700 | 544 |
700万円超 | 11,106 | 93,931 | 16,806 | 1,513 |
1,000万円超 | 11,249 | 162,315 | 22,762 | 2,023 |
2,000万円超 | 4,618 | 101,002 | 8,717 | 1,888 |
3,000万円超 | 386 | 14,832 | 5,905 | 15,298 |
5,000万円超 | 212 | 15,338 | 7,011 | 33,071 |
1億円超 | 162 | 28,128 | 13,379 | 82,586 |
3億円超 | 60 | 24,425 | 12,039 | 200,650 |
5億円超 | 56 | 39,777 | 19,152 | 342,000 |
10億円超 | 36 | 52,317 | 25,318 | 703,278 |
20億円超 | 12 | 29,813 | 14,873 | 1,239,417 |
30億円 | 7 | 24,378 | 10,956 | 1,565,143 |
50億円 | 4 | 121,666 | 60,822 | 15,205,500 |
合計 | 388,797 | 1,550,841 | 261,617 | 673 |
これを見ると、暦年贈与を受けて贈与税申告をした人のうち、約4割近くが、110万円超150万円以下での申告・納税です。
1人当たりでの納付税額はわずか1万円! つまり、110万円より少し多く贈与しながら贈与税申告をしていることがわかります。
納付税額から贈与金額を逆算すると、120万円です。
120万円の贈与税: (120-110)×10%=1万円
150万円超、200万円超も多いですね。ここまでで全体の約8割です。贈与金額が110~310万円の範囲であれば税率は10%で済みます。
【参照】贈与税の税率
200万円超での1人当たり納付税額は11万6千円ですが、ここから贈与金額を逆算すると226万円です。
226万円の贈与税: (226-110)×10%=11.6万円
財産が多く、非課税範囲の毎年110万円以下の贈与では贈与しきれないという人は、だいたい毎年200万円強を贈与して贈与税申告をしているようです。このくらいであれば、ほとんど負担なく毎年確実に暦年贈与していけるでしょう。
6.まとめ
暦年贈与する際には、税務署から疑われて否定されないように、次のポイントに留意するようにしましょう。
- 1年で受け取る贈与の額が110万円までなら非課税。
- 贈与する側には贈与税がかからないので、複数人に贈与できたほうが効果的。
- 110万円より少し多く贈与し、贈与税を申告・納税して確実に証拠を残す。贈与作成書も作成する。
贈与税申告のデータからは、平均的に120万円または226万円くらいの金額を贈与して贈与税申告をしている人が多いです。