「みなし相続」を使った相続税の節税対策について解説

「税制改正のために、相続税の対象になりそうなので、何か事前の節税対策を行いたいな、どのような方法があるの?」、「生命保険を使えば節税になるって聞いたけど、どのような生命保険を契約すればいいの? また、どれくらい節税になるの?」と考えている方も多いと思います。

相続税にはいくつか特例が設けられており、その特例を活用することにより事前節税対策が可能です。

今回は、特例が比較的利用しやすい「みなし相続財産」に焦点を当てて、その節税方法について解説します。

1.「みなし相続財産」を使った相続税節税対策

相続税にはいくつか特例が設けられており、その特例を活用することにより事前節税対策が可能です。

死亡保険金など、死亡時に被相続人が有していた財産ではないけれど、死亡によって発生する財産のことを「みなし相続財産」と言って相続税の対象になりますが、このみなし相続財産の中は、次のような比較的、節税の特例が利用しやすいものがあります。

  • 生命保険金(死亡保険金)の非課税枠
  • 死亡退職金の非課税枠
  • 生前譲与(暦年贈与)
  • 相続時精算課税制度

次項より、「みなし相続財産」に焦点を当てた、それぞれの節税方法について解説していきます。

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2.生命保険金(死亡保険金)の非課税枠を利用

みなし相続財産の中には、非課税枠が設けられているものがあり、その非課税枠を利用することにより、相続税を節税することができます。

まず、生命保険金の非課税枠を活用した節税について説明します。

①非課税枠

生命保険の非課税枠

500万円 × 法定相続人の数

生命保険金から非課税枠が控除され、控除後の金額が相続税対象となります。

この非課税枠まで控除されますので、相続税節税の観点では、非課税枠と同等の生命保険金を受取るようにするのが効果的です。それ以上いくら生命保険金が大きくても、節税効果は変わりません。

②非課税枠を利用した相続税対策

生命保険金を受取る時は、「相続税が課される場合」、「所得税/住民税が課される場合」、および「贈与税が課される場合」があります。

次の表をご覧ください。

 被保険者保険料
負担者
保険金
受取人
税金
種類
相続税
種類
相続税
非課税枠
被相続人A被相続人A相続人相続税みなし相続財産あり
被相続人A被相続人A相続人以外相続税みなし相続財産なし
被相続人A被相続人以外B被相続人以外B所得税/住民税
被相続人A被相続人以外B被相続人以外C贈与税

この中で、みなし相続財産となり、相続税非課税枠が適用されるのが、㋐保険料負担者が被相続人A、かつ、保険金受取人が相続人のケースです。

㋑保険料負担者が被相続人Aでも、保険金受取人が相続人以外のケースは、みなし相続財産となりますが、相続税非課税枠は適用できません。

なお、相続放棄をした場合も、相続放棄した人は相続人ではなくなりますので、㋑の条件に当てはまり、みなし相続財産となりますが、相続税非課税枠は適用できません。

以上より、みなし相続財産として、生命保険金の非課税枠を利用するためには、

  • 保険料負担者:被相続人
  • 保険人受取人:相続人(相続放棄していない)

である必要があります。

③非課税枠を利用した相続税対策の具体例

計算例

次のケースをもとに、節税効果を見てみます。

被相続人:夫
法定相続人:妻、長男、長女(相続放棄)
相続人: 妻、長男
生命保険金受取人
・妻 3000万円
・長男 2000万円
・長女 1000万円
・孫 1000万円

非課税枠計算上の法定相続人の数には、相続放棄した者も含まれます

相続人全員の非課税枠

500万円 × 法定相続人の数 = 500×3(妻、長男、長女)= 1500万円

生命保険金の受取人毎の非課税枠は、受取る生命保険金の割合で案分します。
相続人である妻と長男で、この非課税枠を分けることになります。

相続人計算式相続人ごとの非課税枠
1500 × 3000 ÷(3000+2000)900万円
長男1500 × 2000 ÷(3000+2000)600万円

相続放棄を行った人含めて、相続人でない人が生命保険金を受取る場合は、非課税枠の適用はありませんので、長女と孫の非課税枠はありません。

まとめると、次の表のようになります。

 法定相続人相続人相続税種類非課税枠保険金額非課税枠相続税
加算額
みなし相続財産あり3000万円900万円2100万円
長男みなし相続財産あり2000万円600万円1400万円
長女×みなし相続財産なし1000万円01000万円
××みなし相続財産なし1000万円01000万円

節税効果

生命保険金の非課税枠を活用せずに、全て被相続人が現金で持っていて相続する場合は、この非課税枠1500万円分にも相続税がかかってしまいます。

相続税の税率は10%~55%ですので、仮に相続税率を20%と仮定すると、

1500万円×20%=300万円

となり、生命保険金の非課税枠を活用することにより、300万円の相続税節税になります。

3.死亡退職金の非課税枠を利用

通常の死亡退職金は、被相続人がいつお亡くなりになるか分からないために事前対策は取りにくいと思います。
しかし、個人事業者で死ぬまで仕事を続けるという人にとっては、特に不動産賃貸業を営んでいる方はその傾向が強いと思いますが、事前節税対策に活用できます。

①非課税枠

 

死亡退職金の非課税枠

500万円×法定相続人の数

死亡退職金から非課税枠が控除され、控除後の金額が相続税対象となります。

②非課税枠を利用した相続税対策

給与受給者である会社員にとっての死亡退職金は、不幸にして、死亡退職金を受取り、非課税枠を利用することはあっても、積極的には活用することはできません。

一方で、個人事業者で、定年もなく、一生涯仕事を続けるという人にとっては、事前節税対策に活用できます。

また、小規模企業共済の死亡退職金も対象になります。
小規模企業共済の掛金は、全額、所得税/住民税の所得控除ができますので、相続税だけでなく、所得税/住民税の節税対策としても活用できます

③非課税枠を利用した相続税対策の具体例1:死亡退職金の場合

計算例

次のケースをもとに、節税効果を見てみます。

被相続人:夫
相続人:妻、長男、長女(相続放棄)
死亡退職金受取人
・妻 3000万円

非課税枠計算上の法定相続人の数には、相続放棄した者も含まれます

非課税枠
500万円 × 法定相続人の数 = 500 × 3(妻、長男、長女)= 1500万円                  

課税対象額
死亡退職金 - 非課税枠 = 3000 - 1500 = 1500万円       

なお、相続人でない人が死亡退職金を受取る場合は、非課税枠の適用はありません。

節税効果

退職金を事前に受取り、被相続人が現金で持っていて相続する場合は、この非課税枠1500万円分にも相続税がかかってしまいます。

相続税の税率は10%~55%ですので、仮に相続税率を20%と仮定すると、

1500万円×20%=300万円

となり、死亡退職金の非課税枠を活用することにより、300万円の相続税節税になります。

④非課税枠を利用した相続税対策の具体例2:小規模企業共済の場合

小規模企業共済の死亡退職金から非課税枠が控除され、控除後の金額が相続税対象となります。

小規模企業共済の死亡退職金の非課税枠

500万円 × 法定相続人の数

計算例

次のケースをもとに、節税効果を見てみます。

被相続人:夫
相続人:妻、長男、長女(相続放棄)
小規模企業共済の掛金月7万円(年84万円)
小規模企業共済の死亡退職金受取人
・妻 2000万円

非課税枠計算上の法定相続人の数には、相続放棄した者も含まれます

非課税枠
500万円×法定相続人の数=500×3(妻、長男、長女)=1500万円            

課税対象額
小規模企業共済の死亡退職金-非課税枠=2000-1500=500万円          

なお、相続人でない人が死亡退職金を受取る場合は、非課税枠の適用はありません。

節税効果

㋐小規模企業共済の死亡退職金の受取り時

「③非課税枠を利用した相続税対策の具体例1:死亡退職金の場合」と同等の節税効果があります。

㋑毎年の所得税/住民税の納税時

小規模企業共済の場合は、相続税節税だけでなく、毎年の所得税/住民税の節税にも利用できます。

課税所得:400万円の場合、小規模企業共済を年84万円(最大の掛金)かけると、所得税/住民税が年間約24万円節税になります。

4.生前譲与がみなし相続財産にならないように

生前贈与(暦年贈与)も事前にできる節税対策です。

被相続人死亡前3年間の生前贈与分は、みなし相続財産として相続税対象になります。110万円の基礎控除以内の贈与についても、みなし相続財産に含まれます。
みなし相続財産として相続財産に加算される財産の価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額となります。

見なし相続財産となった場合は控除枠がないので、みなし相続財産にならないようにすることが大事です。

  1. 被相続人死亡3年前までに暦年贈与を終わらせておく。
    いつお亡くなりになるか分からないため、早めに暦年譲与を行っておく。
  2. 相続人にならない「孫」などに暦年譲与する。

このような条件で暦年譲与を行うと、みなし相続財産にならず、相続税がかかりません。

節税効果

被相続人:夫
相続人:妻、長男、長女(相続放棄)

暦年贈与
長男:年110万円 × 10年(被相続人死亡3年以前に終了)
長女:年110万円 × 10年

暦年譲与の長男1100万円、長女1100万円はみなし相続財産にならず、相続税はかかりません。

一方で、暦年譲与せずに被相続人が現金で持っていて相続する場合は、この暦年譲与分合計2200万円にも相続税がかかってしまいます。

相続税の税率は10%~55%ですので、仮に相続税率を20%と仮定すると、

2200万円×20%=440万円

となり、みなし相続財産にならないように暦年譲与を活用することにより、440万円の相続税節税になります。

5.相続時精算課税制度は将来評価が上がる財産に利用

非課税枠はありません。無条件でみなし相続財産となり、課税対象になります。

みなし相続財産として相続財産に加算される財産の価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額となります。
贈与時の評価が使用されるため、将来に向けて評価が上がっていく財産をこの制度を使て贈与すると効果的です。特に、事業継承で不動産や自社株式などを相続する場合に有効だと思います。

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6.まとめ

今回は、みなし相続財産を使った相続税節税について見てきました。

今回の記事により、

  • 生命保険金のように、積極的にみなし相続財産を利用して節税する方法
  • 生前譲与(暦年贈与)のように、みなし相続財産にならないように(相続税対象にならないように)する方法

があるのをご理解いただければ幸いです。

相続税の節税対策について税理士に相談すると、まず提案されるのが、「生命保険金」と「暦年譲与」です。ここれらは、比較的容易に活用できますので、節税対策に使わない手はありません。

事前対策については、皆さんからアクションを起こすことが大事です。また、早く始めれば早いほど、取れる節税対策の範囲が広がります。

まずは、相続税の経験豊富な税理士に相談することをお勧めします。

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相続発生前後を問わず、相続に関連する問題に対して、税理士はあなたの味方になりますので、まずは気軽に相談されることをオススメいたします。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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