みなし相続財産とは?みなし相続財産の相続税評価方法について
みなし相続財産は、死亡時に被相続人が有していた財産ではないけれど、死亡によって発生する財産のことを言い、相続税の課税…[続きを読む]
「税制改正のために、相続税の対象になりそうなので、何か事前の節税対策を行いたいな、どのような方法があるの?」、「生命保険を使えば節税になるって聞いたけど、どのような生命保険を契約すればいいの? また、どれくらい節税になるの?」と考えている方も多いと思います。
相続税にはいくつか特例が設けられており、その特例を活用することにより事前節税対策が可能です。
今回は、特例が比較的利用しやすい「みなし相続財産」に焦点を当てて、その節税方法について解説します。
目次
相続税にはいくつか特例が設けられており、その特例を活用することにより事前節税対策が可能です。
死亡保険金など、死亡時に被相続人が有していた財産ではないけれど、死亡によって発生する財産のことを「みなし相続財産」と言って相続税の対象になりますが、このみなし相続財産の中は、次のような比較的、節税の特例が利用しやすいものがあります。
次項より、「みなし相続財産」に焦点を当てた、それぞれの節税方法について解説していきます。
みなし相続財産の中には、非課税枠が設けられているものがあり、その非課税枠を利用することにより、相続税を節税することができます。
まず、生命保険金の非課税枠を活用した節税について説明します。
生命保険の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数
生命保険金から非課税枠が控除され、控除後の金額が相続税対象となります。
この非課税枠まで控除されますので、相続税節税の観点では、非課税枠と同等の生命保険金を受取るようにするのが効果的です。それ以上いくら生命保険金が大きくても、節税効果は変わりません。
生命保険金を受取る時は、「相続税が課される場合」、「所得税/住民税が課される場合」、および「贈与税が課される場合」があります。
次の表をご覧ください。
被保険者 | 保険料 負担者 | 保険金 受取人 | 税金 種類 | 相続税 種類 | 相続税 非課税枠 | |
---|---|---|---|---|---|---|
㋐ | 被相続人A | 被相続人A | 相続人 | 相続税 | みなし相続財産 | あり |
㋑ | 被相続人A | 被相続人A | 相続人以外 | 相続税 | みなし相続財産 | なし |
㋒ | 被相続人A | 被相続人以外B | 被相続人以外B | 所得税/住民税 | ― | ― |
㋓ | 被相続人A | 被相続人以外B | 被相続人以外C | 贈与税 | ― | ― |
この中で、みなし相続財産となり、相続税非課税枠が適用されるのが、㋐保険料負担者が被相続人A、かつ、保険金受取人が相続人のケースです。
㋑保険料負担者が被相続人Aでも、保険金受取人が相続人以外のケースは、みなし相続財産となりますが、相続税非課税枠は適用できません。
なお、相続放棄をした場合も、相続放棄した人は相続人ではなくなりますので、㋑の条件に当てはまり、みなし相続財産となりますが、相続税非課税枠は適用できません。
以上より、みなし相続財産として、生命保険金の非課税枠を利用するためには、
である必要があります。
次のケースをもとに、節税効果を見てみます。
非課税枠計算上の法定相続人の数には、相続放棄した者も含まれます。
相続人全員の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数 = 500×3(妻、長男、長女)= 1500万円
生命保険金の受取人毎の非課税枠は、受取る生命保険金の割合で案分します。
相続人である妻と長男で、この非課税枠を分けることになります。
相続人 | 計算式 | 相続人ごとの非課税枠 |
---|---|---|
妻 | 1500 × 3000 ÷(3000+2000) | 900万円 |
長男 | 1500 × 2000 ÷(3000+2000) | 600万円 |
相続放棄を行った人含めて、相続人でない人が生命保険金を受取る場合は、非課税枠の適用はありませんので、長女と孫の非課税枠はありません。
まとめると、次の表のようになります。
法定相続人 | 相続人 | 相続税種類 | 非課税枠 | 保険金額 | 非課税枠 | 相続税 加算額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
妻 | ○ | ○ | みなし相続財産 | あり | 3000万円 | 900万円 | 2100万円 |
長男 | ○ | ○ | みなし相続財産 | あり | 2000万円 | 600万円 | 1400万円 |
長女 | ○ | × | みなし相続財産 | なし | 1000万円 | 0 | 1000万円 |
孫 | × | × | みなし相続財産 | なし | 1000万円 | 0 | 1000万円 |
生命保険金の非課税枠を活用せずに、全て被相続人が現金で持っていて相続する場合は、この非課税枠1500万円分にも相続税がかかってしまいます。
相続税の税率は10%~55%ですので、仮に相続税率を20%と仮定すると、
1500万円×20%=300万円
となり、生命保険金の非課税枠を活用することにより、300万円の相続税節税になります。
通常の死亡退職金は、被相続人がいつお亡くなりになるか分からないために事前対策は取りにくいと思います。
しかし、個人事業者で死ぬまで仕事を続けるという人にとっては、特に不動産賃貸業を営んでいる方はその傾向が強いと思いますが、事前節税対策に活用できます。
死亡退職金の非課税枠
500万円×法定相続人の数
死亡退職金から非課税枠が控除され、控除後の金額が相続税対象となります。
給与受給者である会社員にとっての死亡退職金は、不幸にして、死亡退職金を受取り、非課税枠を利用することはあっても、積極的には活用することはできません。
一方で、個人事業者で、定年もなく、一生涯仕事を続けるという人にとっては、事前節税対策に活用できます。
また、小規模企業共済の死亡退職金も対象になります。
小規模企業共済の掛金は、全額、所得税/住民税の所得控除ができますので、相続税だけでなく、所得税/住民税の節税対策としても活用できます。
次のケースをもとに、節税効果を見てみます。
非課税枠計算上の法定相続人の数には、相続放棄した者も含まれます。
課税対象額
死亡退職金 - 非課税枠 = 3000 - 1500 = 1500万円
なお、相続人でない人が死亡退職金を受取る場合は、非課税枠の適用はありません。
退職金を事前に受取り、被相続人が現金で持っていて相続する場合は、この非課税枠1500万円分にも相続税がかかってしまいます。
相続税の税率は10%~55%ですので、仮に相続税率を20%と仮定すると、
1500万円×20%=300万円
となり、死亡退職金の非課税枠を活用することにより、300万円の相続税節税になります。
小規模企業共済の死亡退職金から非課税枠が控除され、控除後の金額が相続税対象となります。
小規模企業共済の死亡退職金の非課税枠
500万円 × 法定相続人の数
次のケースをもとに、節税効果を見てみます。
非課税枠計算上の法定相続人の数には、相続放棄した者も含まれます。
課税対象額
小規模企業共済の死亡退職金-非課税枠=2000-1500=500万円
なお、相続人でない人が死亡退職金を受取る場合は、非課税枠の適用はありません。
「③非課税枠を利用した相続税対策の具体例1:死亡退職金の場合」と同等の節税効果があります。
小規模企業共済の場合は、相続税節税だけでなく、毎年の所得税/住民税の節税にも利用できます。
課税所得:400万円の場合、小規模企業共済を年84万円(最大の掛金)かけると、所得税/住民税が年間約24万円節税になります。
生前贈与(暦年贈与)も事前にできる節税対策です。
被相続人死亡前3年間の生前贈与分は、みなし相続財産として相続税対象になります。110万円の基礎控除以内の贈与についても、みなし相続財産に含まれます。
みなし相続財産として相続財産に加算される財産の価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額となります。
見なし相続財産となった場合は控除枠がないので、みなし相続財産にならないようにすることが大事です。
このような条件で暦年譲与を行うと、みなし相続財産にならず、相続税がかかりません。
被相続人:夫
相続人:妻、長男、長女(相続放棄)
暦年贈与
長男:年110万円 × 10年(被相続人死亡3年以前に終了)
長女:年110万円 × 10年
暦年譲与の長男1100万円、長女1100万円はみなし相続財産にならず、相続税はかかりません。
一方で、暦年譲与せずに被相続人が現金で持っていて相続する場合は、この暦年譲与分合計2200万円にも相続税がかかってしまいます。
相続税の税率は10%~55%ですので、仮に相続税率を20%と仮定すると、
2200万円×20%=440万円
となり、みなし相続財産にならないように暦年譲与を活用することにより、440万円の相続税節税になります。
非課税枠はありません。無条件でみなし相続財産となり、課税対象になります。
みなし相続財産として相続財産に加算される財産の価額は、相続時の価額ではなく、贈与時の価額となります。
贈与時の評価が使用されるため、将来に向けて評価が上がっていく財産をこの制度を使て贈与すると効果的です。特に、事業継承で不動産や自社株式などを相続する場合に有効だと思います。
今回は、みなし相続財産を使った相続税節税について見てきました。
今回の記事により、
があるのをご理解いただければ幸いです。
相続税の節税対策について税理士に相談すると、まず提案されるのが、「生命保険金」と「暦年譲与」です。ここれらは、比較的容易に活用できますので、節税対策に使わない手はありません。
事前対策については、皆さんからアクションを起こすことが大事です。また、早く始めれば早いほど、取れる節税対策の範囲が広がります。
まずは、相続税の経験豊富な税理士に相談することをお勧めします。