相続財産目録を作成して、相続や相続税対策を円滑に

自らの相続において、遺族への負担を少しでも減らしてあげたいと多くの方が考えているでしょう。

その一つとして「相続財産目録」を作成する方法があります。事前に目録を作成しておくことで、相続をスムーズに行うことができます。今回は、その相続財産目録について、メリットや作成方法について解説していきます。

1.相続財産目録とは

まず、相続財産目録とは何か、および、相続財産目録のメリットは何かについて説明します。

1-1.相続財産目録とは

相続財産目録とは、一定時点における、被相続人の財産をすべて網羅した一覧表のことを言います。

相続財産目録に含める財産は、預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めます。また、生命保険金などのみなし相続財産も含めます。

相続手続きにおいて、法律上は相続財産目録を作成する義務はありません。あくまで、相続手続きをスムーズに行うために作成するものです。

1-2.相続財産目録のメリット

相続財産目録の作成には、次のようなメリットがあります。

円滑な相続手続き

相続財産を網羅して見える化

相続財産の存在については、本人が一番よく把握しています。

本人しか分からないような財産、特に負債が存在する場合もあり、本人が存命の間に財産目録を作っておくことは有用です。

遺産分割協議に活用

相続人が2人以上いる場合は、遺産分割協議が必要です。

財産目録が作成されている場合は、その目録を使って、相続人同士が円滑に遺産分割協議が行えます。しかし、財産目録がないと、遺産のたな卸しから始める必要があり、相続人の間の争いごとが起こってしまうこともあります。

相続放棄判断の円滑化

相続は、預金や不動産のようなプラス財産だけでなく、借金といったマイナス財産も相続することになります。このマイナス財産がプラス財産より多いと、相続人が、自分の財産で充てんする必要があります。

このような場合は相続放棄が選択肢になりますが、相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に申し出る必要があります。

3ヶ月という非常に厳しいスケジュールで相続放棄の判断をする必要がありますので、事前に財産目録を作っておくと、この相続放棄の判断を円滑に行うことができます

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相続税申告の円滑化

相続税額は、課税対象の相続財産から計算されます。

課税対象のもとになる相続財産目録が作成されていると、相続財産の調査や評価が最低限で済み、相続税申告手続きを円滑に行うことができます。

相続税の概算把握、納税資金準備

相続税額の概算が計算できますので、その納税資金について事前に検討して準備することができます。

相続対策の計画立案

①どの財産を誰に相続させるか

財産目録を見ながら、どの財産を誰に相続させるかを検討することができます。その結果をもとに、遺言を作成することも容易になります。

②相続税対策

相続財産目録を作成して相続財産を把握することにより、次のような相続税節税対策などを検討することが容易になります。

  • 生前贈与(暦年贈与)
  • 相続時精算課税
  • 生命保険金(死亡保険金)の非課税枠
  • 配偶者の税額軽減措置
  • ⼩規模宅地等の特例 など

2.相続財産目録の作成方法

ここでは、相続財産目録の作成方法について見ていきます。

2-1.必要な情報や書類等

不動産

不動産は以下の情報が必要になります。

  • 土地
  • 建物

固定資産税評価額が分かれば、その不動産のおおよその価格を把握できます

相続財産目録上はそれで十分だと思います。固定資産税評価額は、毎年送られてくる「固定資産税納税通知書」に記載されています。手元にない場合は、役所に問い合わせましょう。

金融資産

金融資産は、以下のものなどがあります。

  • 現金
  • 預貯金
  • 有価証券 など

預貯金は銀行の通帳を確認しましょう。最近はインターネットバンキングが普及して、通帳がないケースも増えています。通帳がない場合は、インターネットバンキングで照会しましょう。

有価証券は、取引のある証券会社に照合しましょう。証券会社などから、定期的に残高通知書が届いている場合がありますが、残高通知書が届いていれば、その通知書が使えます。

みなし相続財産

みなし相続財産は、以下の4つなどです。

  • 生命保険金(死亡保険金)
  • 死亡退職金(特に、中小企業経営者や役員など)
  • 生前贈与(暦年贈与)
  • 相続時精算課税

生命保険金は保険証券を確認します。保険証券が手元にない場合は、保険会社に照合しましょう。保険会社などから、定期的に契約確認書が届いている場合がありますが、契約確認書が届いていれば、その確認書が使えます。

死亡退職金については、会社に確認するか、自営業者の場合はどのようなルールになっているか確認しましょう。

生前贈与(暦年贈与)や相続時精算課税についても、贈与の都度、みなし相続財産として把握しましょう。遺産分割協議の際に、生前贈与額について相続人間でもめることがあります。

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その他財産

  • ゴルフ会員権
  • 自動車
  • 貴金属、骨とう品
  • 家具 など

上記のような財産については、時価での評価額を把握しましょう。

マイナス資産

  • ローン(住宅、自動車、カードなど)
  • 通常の保証債務
  • 第三者の連帯保証人になっている債務

このような資産をマイナス資産とします。

借金などは、金銀行やカード会社などに照会しましょう。保証債務、連帯債務は契約書などの書類で確認しましょう。

2-2.書き方

ここでは、相続財産目録の書き方について見ていきます。

書式

相続財産目録の作成は、法的な義務はなく、書式も自由に作成できます。ご自分にとって、分かりやすく作られていればよいと思います。

パソコンで作成しても、手書きで作成してもかまいませんが、定期的な見直しや修正することを考えると、パソコンで作成したほうが後々の手間が少なくて良いでしょう。

手順

近年、パソコンで作成するのが一般的だと思いますので、パソコン使用を前提で説明します。

①相続税目録の雛形準備

インターネットから雛形がダウンロードできますので、ご自分に合った雛形をダウンロードします。一例として、下記HPの中の「遺産目録」「遺産目録記載例」を参照ください。

【参考】「遺産目録の記載例」|裁判所

②情報収集

上記で見てきました「必要な情報や書類等」をもとに、必要な情報などを収集します。

③目録に記載

収集した情報などをもとに、相続財産目録に記入していきます。上記の雛形を参考に書き進めてください。

④レビュー

不動産を売却した/株式を売却したなど、相続財産に変化があったタイミングで、および、年に一回程度、定期的にレビューしましょう。

2-3.作成の注意点

ここでは、相続財産目録を作成する上での注意点やポイントを見ていきます。

プラス財産でなく、マイナス財産も含める

プラス財産もマイナス財産も相続財産となります。特に、マイナス財産は漏らしがちですので、全財産を網羅するようにしましょう

財産を分類する

見やすいように、また、相続対策などの検討がしやすいように、財産を不動産や預貯金などに分類して目録を作成しましょう。

正確に記載する

財産を正しく特定できるように記載をすることが大事です。曖昧な記載の場合、どの財産のことか特定が困難な場合があり、有用な目録となりません。

例えば、不動産の場合、住所の表記と登記簿上の表示が違う場合があります。相続財産目録には、登記簿上の表示を書きましょう

作りっぱなしにしない

不動産の売却、株式の売却、ローンの返済などによって財産は変化します。一度作ったら、何年も作りっぱなしにしないで、定期的に見直しましょう。

3.遺言書との関係

ここでは、相続財産目録と遺言書の関係について見ていきます。

3-1.自筆証書遺言の財産目録添付

遺言書には、次の3つがあります。

  • 自筆証書遺言:遺言者が全文を手書きで作成する
  • 公正証書遺言:遺言者が話した内容を、公証人が文章にまとめる
  • 秘密証書遺言:遺言者が手書きで作成し、公証人が封印して保管する

この中の「①自筆証書遺言」について、2019年から、次のように制度が改正されました。

  • 遺言書に添付する財産目録をパソコンで作成できる(2019年1月より)
  • 作成した遺言書を法務局で保管する制度ができる(2020年10月より)

これまでは財産目録含めて手書きでしたが、この改正により、ソコンで作成した財産目録を遺言書に添付可能になっています。遺言書の作成を考えている方にとっては、利便性が非常に良くなりました。

3-2.遺言執行者が選任される場合

これまでの説明では、「相続手続き上、相続財産目録の作成は必須ではない」と解説してきました。一般的には、 相続手続きでは、相続財産目録の作成は必須ではありません。

しかし、遺言書を作成する場合において、

  • 遺言書に遺言執行者が指定されている
  • 家庭裁判所で遺言執行者が選任される

このようなケースでは、遺言執行者に対して、相続財産目録を作ることが義務づけられています。逆に言えば、今後、皆さんの相続において、遺言書を作成し、かつ、遺言執行者を選任する場合は、相続財産目録の作成が必要になりますので、前もって作成しておくのが得策です。

3-3.遺言執行者が選任されない場合

遺言書を作成しても、遺言執行者が選任されない場合は、相続財産目録を作成する義務はありません。基本的に、遺言書に記載されている通りに、相続財産を相続すれば良いはずです。

しかし、遺言書がある場合でも、相続人には遺留分をもらう権利があり「遺留分侵害額請求」ができます。

このように、遺留分侵害額請求といった相続人の間のもめ事を避けるためにも、前もって遺産財産目録を作成しておくことが重要です。その目録を共有することによって、信頼関係を崩さず、良い関係を保っていくことができます。

4. まとめ

今回は、相続財産目録について見てきました。

財産目録を作成すると、これまで漠然としていた財産が見える化され、その財産目録をもとに、いろんな検討ができています。

例えば、「相続税額の概算が把握できるので、相続税の準備を行う」、「相続税対策として、生前贈与や生命保険を活用する」などです。その目録から、相続対策はもちろんのこと、相続税対策以外にも、将来設計に向けての発見があると思います。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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