遺留分があるときの相続税申告のやり方

「父親の遺言に、『長男である私に100%相続させる』旨の記載があった」、「亡くなった父親から生前贈与でまとまった資産を受取った」といった場合、「遺留分」が発生する可能性があります。

良かれと思って行った生前贈与や遺言が、遺産分割の不平等感を生むことがあり、これを解消するのが「遺留分」という考え方です。この遺留分が発生した場合には、相続税申告でも気を付けなければいけない点があります。

そこで今回は、この遺留分がある場合の、相続税申告について解説します。

1.遺留分と遺留分の計算について

1-1.遺留分とは?

各々の相続人が受け取る相続分については、法定相続分として民法に定められています。

一方で、被相続人は、遺言によって民法で定められた相続割合を変更したり、生前贈与などをすることもでき、その結果、遺産分割に不平等感が生じ、もめ事になることがあります。

その遺産分割の不平等感を解消するための制度が「遺留分」という考え方で、被相続人の配偶者や子など、一定の相続人に保証された「最低限受け取れる相続財産」のことです。

この遺留分を侵害されている場合は、「侵害されている相続人」が「侵害している者」に対して意思表示をすれば、遺留分を取り戻すことが可能になります。結果的に、遺言や生前譲与などのために遺産財産を全く受取れなかった相続人でも、この遺留分の請求を行って相続財産の一部を受取ることができます。

遺留分を請求することを、法律上、「遺留分侵害額請求」と言います。

なお、遺留分について、詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

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1-2.遺留分の計算

ここからは、事例をもとに、遺留分の計算について説明します。
遺言によって、自分の財産を他人に与える事を「遺贈」と言いますが、ここでは、遺贈の場合を見ていきます。

まず、遺留分請求の結果、相続税申告期限内に財産額が確定した場合を以下の事例を使って見ていきます。

家族構成

  • 父親(死亡:被相続人)
  • 母親(すでに死亡)
  • 長男(相続人)
  • 次男(相続人)

相続資産

  • 自宅(土地+家屋):6,000万円
  • 自社株式:10,000万円
  • 預貯金:4,000万円

父親は個人企業のオーナーで自社株式を持っており、長男にその企業を引き継がせたいと考え、「自宅と自社株式は長男に相続させる」旨の遺言を作成していました。

遺言を反映した結果、相続資産は次のように分割されます。

相続人取得した財産取得した財産の額
長男自宅
自社株式
預貯金
6,000万円
10,000万円
2,000万円
合計18,000万円
次男預貯金2,000万円
合計2,000万円

長男、次男それぞれの遺留分の額は次のようになります。

長男・次男それぞれの遺留分の額

遺産総額20,000万円 × 1/2遺留分割合 × 法定相続分1/2 = 5,000万円

長男は、18,000万円の財産を取得しており、遺留分の額5,000万円を超えているため、請求できる遺留分はありません

一方、次男は、2,000万円しか遺産を取得していないため、遺留分の額5,000万円から2,000万円を差し引いた3,000万円を長男に請求することができます。

遺留分侵害額請求後のそれぞれの財産の額は、次の通りです。

相続人遺留分請求後の財産の額
長男15,000万円
次男5,000万円

2.相続税申告期限内に財産額が確定した場合

相続税申告期限内に遺留分請求の調整が終了し、財産額が確定した場合は、通常の相続税申告を行うことになります。

遺留分請求の結果について、次の遺産相続分の相続税申告を行い、相続税を支払います。

相続人遺留分請求後の財産の額
長男15,000万円
次男5,000万円

3.相続税申告期限内に財産額が確定しない場合

では次に、相続税申告期限内に遺留分の請求が終結しなかった場合について説明します。

最初に、上記2.の事例をベースに、遺留分の請求をされ遺産額が減額した長男に焦点を当てて見ていきます。

3-1. 遺留分の請求で遺産額が減額した場合の更正申告

申告期限内の相続税申告

相続税申告期限内に遺留分の請求が終結していない場合は、遺言に基づいた遺産分割で相続税申請を行います。

遺言に基づいた遺産分割は、次のようになります。

相続人遺言に基づく財産の額
長男18,000万円
次男2,000万円

この遺産分割に基づき、相続税申告を行い、相続税を支払います。

遺留分反映後の相続税更生

長男としてみれば、遺産相続額が18,000万円から15,000万円に減っています。

相続税を払いすぎている場合、払いすぎた相続税を戻してもらう手続きを「更生の請求」と言います。

長男の遺産相続額が3,000万円減っていますので、更生手続きを行うことにより、減った分に応じた相続税が還付されます。

この更生の請求手続きは、実施してもよいし、実施しなくても良いです。
もちろん、更生の請求手続きを行うと相続税の還付がありますが、更生手続きを行わないと還付はありません。

なお、更正の請求手続きを行う場合には、弁償すべき額が確定した日の翌日から4か月以内に申請する必要があります。

更正の請求手続きについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。

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3-2. 遺留分の請求で遺産額が増額した場合の修正申告

次に、相続税申告期限内に遺留分の請求が終結しなかった場合で、その後の遺留分請求の終結により遺産額が増加するケースを説明します。

上記2.の事例をベースに、次男に焦点を当てて見ていきます。

期限内の相続税申告

遺留分の請求が終結していない場合は、遺言に基づいた遺産分割で相続税申請を行います。

遺言に基づいた遺産分割は、次のようになります。

相続人遺言に基づく財産の額
長男18,000万円
次男2,000万円

この遺産分割に基づき、相続税申告を行い、相続税を支払います。

3-3. 遺留分反映後の相続税修正

相続税の未払いや過少払いがある場合、追加で相続税を支払う手続きを「修正」と言います。

次男としてみれば、遺産相続額が2,000万円から5,000万円に増えますので、次男の相続税は増えてしまいます。

しかし、相続税について、国税庁としては、納付された相続税の総額が変わらなければ、相続財産をどのように分割しようと関知しません。そのため、遺留分請求があっても、相続税の合計が変わらなければ問題となりません。

その為に、次男については、長男が更生手続きを実施する/しないによって、対応が変わってきます

  • 長男が更生手続きを行う場合
  • 長男が更生手続きを行わない場合
長男が更生手続きを行う場合

遺留分請求の結果、長男の相続税額が減少するため、通常は、相続税還付のために更生手続きを行います。

この場合は、次男も、長男の更生手続きの期限に合わせて、修正の手続きを行う必要があります。

長男
相続財産3,000万円減少に伴う相続税の還付を申請(更生

次男
相続財産3,000万円増加に伴う相続税の追加納付を申請(修正

なお、相続税の修正手続きについて詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

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長男が更生手続きを行わない場合

長男が更生手続きを行わない場合は、次男も修正手続きを行う必要はありません。

遺留分請求に伴い、長男から次男に3,000万円移りましたが、遺産総額は20,000万円で変わらず、相続税も変更がないためです。

長男
相続財産3,000万円減少したが、更生手続きせず → 相続税額の総額に変化なし

次男
相続財産3,000万円増加したが、修正手続きせず → 相続税額の総額に変化なし

4.まとめ

今回は、遺留分について見てきました。

原則、兄弟姉妹、およびその代襲相続人以外の相続人は、遺留分を請求することができます。
今回は、遺贈にフォーカスをあてて見てきましたが、実際には、生前譲与や死因贈与に起因する場合もあります。

また、時効があり、通常、遺留分侵略が判明したら1年以内に遺留分請求を行う必要があります。

実際に遺留分請求を行う場合は、判例含めた専門知識やより複雑な計算が必要で、また、トラブルも多いですので、相続の経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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