配偶者居住権の概要と相続税評価の方法を詳しく解説!
配偶者保護を趣旨とする「配偶者居住権」の制度が成立しました。この制度の下では、配偶者は自宅を相続しなくても居住するこ…[続きを読む]
2020年4月1日から配偶者居住権を利用した新しい節税対策が始まります。
民法の改正により、新しく「配偶者居住権」という権利が認められるようになります。この配偶者居住権は、遺産相続争いの防止などに強い効力を発揮します。さらに、上手に活用することにより、相続税の節税が可能になります。このため、2020年4月からの相続税を取り巻く環境や対策が大幅に変わると予想されています。
今回は、新しく改正される配偶者居住権の概要と、それを利用した節税方法をご紹介します。
目次
配偶者居住権とは、簡単に言うと、配偶者の死亡後に、引き続き同じ持ち家に住み続けられる権利のことです。
従来、複数の相続人がいる場合で、持ち家の相続税評価額が高額の場合、生存配偶者は持ち家の相続を諦めなければいけないケースが多く存在しました。これは、高齢の生存配偶者を住み慣れた家から追い出すことに繋がるため、その対策として配偶者居住権が制定されました。
詳細は、以下の記事をご覧ください。
長期配偶者居住権を設定することで二次相続の節税に繋がります。節税になる重要なポイントは、設定した配偶者が死亡すれば長期配偶者居住権は消滅するということです。
相続時に長期配偶者居住権と建物所有権に分かれた権利が、配偶者が死亡し長期配偶者居住権が消滅することで、建物所有権の価値が元に戻ります。
つまり、配偶者の死亡により建物所有権の価値が増加することになります。しかし、この配偶者の死亡による建物所有権の増加には相続税は課税されません。ここが相続税節税の重要なポイントです。
相続税基本通達9条13項
民法第1036条((使用貸借及び賃貸借の規定の準用))において準用する同法第597条第1項及び第3項((期間満了及び借主の死亡による使用貸借の終了))並びに第616条の2((賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了))の規定により配偶者居住権が消滅した場合には、上記の取り扱いはないことに留意する。
どのような形で節税になるかイメージしにくいと思いますので、具体例をあげてご紹介します。
「長期配偶者居住権を利用しない」従来の相続税の計算と、「長期配偶者居住権を利用した」相続税の計算を見ていきましょう。
※計算簡略化のため自宅以外の相続財産はなく、自宅の価値は変わらないものとして計算。
前提条件
- 被相続人:夫
- 相続人:妻、子
- 相続財産
長期配偶者居住権部分 6,000万円 土地建物の所有権 4,000万円 合計 1億円
一次相続では配偶者控除を適用するため、妻が自宅の全てを相続します。二次相続では、妻から子が自宅を相続します。
長期配偶者居住権を利用しないケースでの相続税額を求めると、次の通りとなります。
計算式 | 金額 | ||
---|---|---|---|
一次相続 | 配偶者控除の適用により、相続税の課税はなし | 0円 | |
二次相続 | 自宅の相続評価額1億円-基礎控除額3,600万円=6,400万円 6,400万円×相続税率30%-控除額700万円 | 1,220万円 |
よって、配偶者居住権を利用しないと、相続税合計額は1,220万円となります。
長期配偶者居住権を利用したケースでは、一次相続で、妻が「長期配偶者居住権部分6,000万円」を相続し、子は「土地建物の所有権4,000万円」を相続します。
相続税額を求めると、次の通りとなります。
計算例 | 相続税額 | ||
---|---|---|---|
一次相続 | 自宅の相続評価額1億円-基礎控除額4,200万円=5,800万円 按分計算 | 308万円 | |
妻 | 770万円×長期配偶者居住権部分6,000万円÷相続財産総額1億円=462万円 配偶者控除により相続税額はかからない。 | ||
子 | 770万円×土地建物の所有権4,000万円÷相続財産総額1億円=308万円 | ||
二次相続 | 妻の死亡により「長期配偶者居住権」が消滅する | 0円 |
よって、配偶者居住権を利用すると、相続税合計額は308万円になります。
配偶者居住権を利用しないケースの相続税額の総額1,220万円、利用したケースの相続税額の総額308万円になり、約900万円も相続税が少なくなる結果になりました。
実際は相続財産や家族構成によって、相続税額の節税額は異なります。節税額が気になる方は、税理士に相談することをおすすめします。
相続税を節税できる長期配偶者居住権ですが、いくつか注意点があります。
※例えば、配偶者が配偶者居住権を放棄した場合や、配偶者と所有者の合意により居住権が消滅した場合
長期配偶者居住権自体は、建物への居住についての権利になりますので、小規模宅地等の特例を受けることはできません。ただし、長期配偶者居住権が設定されている建物の敷地の利用権については、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。建物の敷地の所有権についても、同様に小規模宅地等の特例の適用を受けることができます
小規模宅地等の特例では、敷地の面積が重要になってきます。しかし、長期配偶者居住権と所有権を面積で分けることはできません。それぞれの面積の判定は価格による按分計算により求められます。
小規模宅地等の特例の詳細は、以下の記事をご覧ください。
というケースを想定すると、
長期配偶者居住権が設定されている建物の敷地の利用権が受けられる特例の面積は
400㎡×2,000万円÷5,000万円(利用権+所有権)=160㎡所有権が受けられる特例の面積は
400㎡×3,000万円÷5,000万円(利用権+所有権)=240㎡
今回は、2020年4月より改正になる配偶者居住権についてご紹介しました。
配偶者居住権は残された配偶者が安定した生活を送るために整備された権利ですが、相続税の計算に大きな影響を与えます。今までは、相続税の配偶者控除を用いた節税スキームが多く用いられてきましたが、配偶者居住権の改正以降、どのような節税スキームが一番効果的なのかを十分検討する必要があります。
検討するには多くの専門的知識が必要になりますので、税の専門家である税理士に相談されることを強くおすすめします。