個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除とは?
個人で事業を営んでいらっしゃる方にとって、贈与税や相続税を最小限に抑えて、事業用資産を継承できるかどうかが気になる点だと思います。
平成30年の税制改正により法人向け事業承継税制が策定されましたが、個人向けについては、平成31年の税制改正で個人版事業承継税制が策定されました。
そこで、今回は、「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予および免除(個人版事業承継税制)」について、贈与に焦点を当てて解説します。
目次
1.個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予および免除とは
1-1. 概要
「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予および免除」は、「個人版事業承継税制」と呼ばれています。
この特例は、個人事業者の後継者が、個人の事業用資産を贈与により取得した場合に、その事業用資産に係る贈与税の納税が猶予され、その後継者の死亡等があれば、猶予されていた贈与税の納付が免除される制度です。
この特例を適用するには、一定の要件を満たす必要があります。これより詳しく見ていきます。
1-2. 納税猶予および免除の範囲
個人事業者(贈与者)の事業の用に供されていた一定要件を満たす資産を「特定事業用資産」と言い、特定事業⽤資産のうち贈与税の納税猶予の適⽤を受けるものを「特例受贈事業⽤資産」と言います。
後継者(受贈者)への贈与にかかる特例受贈事業⽤資産の贈与税が100%猶予および免除されます。
1-3. 対象期間
平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与で、最初の当該贈与から1年以内の贈与が対象です。
1-4. 要件
対象資産
この制度の対象資産である「特定事業用資産」とは、先代事業者の事業の用に供されていた次の資産で、贈与の年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されていたものを言います。
- 宅地等
400㎡まで- 建物
床面積800㎡まで- 建物以外の減価償却資産で次のもの
- 固定資産税の課税対象とされているもの
- 自動車税、軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの
- その他一定のもの(貨物運送用など一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産)
なお、不動産貸付業等は除外されます。
また、特定事業用資産に係る事業が資産管理事業(※)および性風俗関連特殊営業に該当する場合も、今回の特例の対象になりません。
※資産管理事業とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が、特定事業用資産の事業に係る総資産の総額の70%以上となる事業(資産保有型事業)、または上記の特定の資産からの運用収入が、特定事業用資産に係る事業の総収入金額の75%以上となる事業(資産運用型事業)のことを言います。
贈与者
この特例が適用できる贈与者の要件は、次の通りです。
贈与者が先代事業者の場合
- 廃業届出書を提出していること、または、贈与税の申告期限までに提出する見込みであること
- 贈与の年以前3年間の確定申告書を、青色申告書により提出していること(正規の簿記の原則によるもの)
- 後継者に特定事業用資産のすべて贈与すること
贈与者が先代事業者以外の場合
- 先代事業者の贈与または相続開始の直前において、先代事業者と生計を一にする親族であること
- 先代事業者の贈与または相続後に、特定事業用資産の贈与をしていること(先代事業者の贈与または相続開始の日から1年を経過する日までの贈与に限る)
- 後継者に特定事業用資産のすべてを贈与すること
受贈者
この特例が適用できる受贈者の要件は、次の通りです。
- 贈与の日において20歳以上であること(2022年4月1日以降については18歳以上であること)
- 円滑化法の認定を受けていること
- 贈与の日まで引き続き3年以上、特定事業用資産に係る事業に従事していたこと
- 贈与税の申告期限において開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること
その他
贈与税の申告期間から3年ごとに、継続届出書を税務署長に提出することが必要です。
1-5. 担保提供
納税が猶予される贈与税額および利子税の額に見合う担保を、税務署に提供する必要があります。
【参照】国税庁HP 個人の事業資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし
2.個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予および免除の流れ
当特例の適用の流れについて、以下の項目に分けて見ていきます。
- 贈与前
- 贈与
- 贈与後
- 納税猶予期間中
2-1. 贈与前
個人事業承継計画の提出
後継者は、先代事業者の事業を承継するための計画を記載した「個人事業承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載して2024年3月31日までに都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。
2-2. 贈与
先代事業者等から後継者に、特定事業用資産のすべてを贈与する必要があります。
2-3. 贈与後
経営承継円滑化法の認定
後継者(受贈者)の要件、および先代事業者等(贈与者)の要件を満たしていることについて、都道府県知事の「経営承継円滑化法の認定」を受ける必要があります。
経営承継円滑化法とは、中小企業者に必要な資金供給の円滑化を支援することで、経営承継を円滑化させ、事業活動を継続させることを目的とする法律です。
具体的な支援措置としては、以下のものなどが挙げられます。
- 事業承継時の金融支援措置
- 非上場株式に係る事業承継税制
- 遺留分に関する民法の特例
詳細は、以下のサイトを参照してください。
【詳細】経済産業省HP 中小企業庁 経営承継円滑化法による支援
開業届出書の提出および青色申告書の承認
事業継承後、一定の期間までに開業届出書(※1)を提出し、青色申告書(※2)の承認を受ける必要があります。
※1…開業届出書は、事業の開始の日(贈与の日)から1ヶ月以内に税務署に提出します。
※2…青色申告書は、原則、事業の開始の日(贈与の日)から2ヶ月以内に、税務署長に申請を行います。
贈与税申告書の提出および担保の提供
事業承継後、贈与税の申告期限(贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日)までに、この個人版事業承継税制の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書、および一定の書類を税務署へ提出し、一定の担保を提供する必要があります。
以上の手続きが終了すると、当特例が適用され、納税が猶予されます。
2-4. 納税猶予期間中
継続届出書の提出
申告後も事業を継続し、特例受贈事業⽤資産を保有し続けることにより、継続して納税が猶予されます。
この個人版事業承継税制の適用を継続的に受ける場合には、「継続届出書」に一定の書類を添付して、3年ごとに所轄の税務署へ提出する必要があります。
継続届出書の提出がない場合、猶予されている贈与税の全額と利子税を納付する必要があります。
3.本特例の様々なケース
3-1.納税猶予が取りやめとなる場合
以下の事項に該当した場合は納税猶予が取りやめとなり、猶予されている贈与税を納付する必要があります。
譲与税の全額と利子所得の納付が必要な場合
譲与税の全額と利子所得の納付が必要な場合は、次の通りです。
- 事業を廃止する場合(やむを得ない理由がある場合や破産手続き開始の決定等があった場合を除く)
- 資産管理事業または性風俗特殊営業に該当することとなった場合
- その年の事業所得の総収入金額がゼロとなった場合
- 青色申告の承認が取り消された場合
など
譲与税の一部と利子所得の納付が必要な場合
譲与税の一部と利子所得の納付が必要な場合は、次の通りです。
- 特例受贈事業⽤資産が事業の用に供されなくなった場合
納税が猶予されている贈与税のうち、その事業の用に供されなくなった部分に対応する贈与税と利子所得を納付する必要があります。
納税猶予が継続される場合
上記のケースでは、贈与税と利子所得を納付する必要がありますが、次の場合は、納税猶予は継続されます。
- 特例受贈事業⽤資産を陳腐化等の理由で廃棄した場合で、税務署にその旨の書類を提出したとき。
- 特例受贈事業⽤資産を譲渡した場合で、その譲渡があった日から1年以内に、その対価により新たな事業用資産を取得する見込みであることについて、税務署長の承認を受けたとき。
- 特定申告期限(※)の翌日から5年を経過する日以降、会社の設立に伴う現物出資によりすべての特例受贈事業⽤資産を移転した場合で、その移転について税務署長の承認を受けたとき。
(※)特定申告期限とは、当特例の適用に係る最初の贈与税の申告期限のことです。
3-2.納税猶予が全額免除となる場合
以下の事項に該当した場合は、猶予されていた納税が全額免除されます。
- 贈与者の死亡
- 受贈者の死亡
- 次の後継者への贈与
- 後継者が事業継続困難
- 破産手続き開始の決定などがあった
では、それぞれの項目について、詳しく見ていきます。
贈与者が死亡した場合
贈与者が死亡した場合は、納税が猶予されていた贈与税が全額免除されます。
この場合、特例受贈事業⽤資産は、相続によって取得したものとみなされ、贈与の時の時価によりその他の相続財産と合算して相続税を計算します。しかし、その際には、「個人の事業用資産についての相続税の納税猶予および免除」の特例が適用できますので、対象の相続税の納税が猶予、および免除されることになります。
結局、贈与者死亡の場合は、贈与税が免除になる代わりに相続税がかかりますが、その相続税が納税猶予となり、納税の観点では、贈与者死亡の前後で、状況は変わらないことになります。
受贈者が死亡した場合
後継者(受贈者)が死亡した場合は、納税が猶予されていた贈与税が全額免除されます。
次の後継者へ贈与の場合
申告期限から5年後以降に、次の後継者へ特例受贈事業⽤資産を贈与し、その後継者が特例受贈事業⽤資産について本特例を適用する場合は、納税が猶予されていた贈与税が全額免除されます。
後継者が事業継続困難な場合
一定のやむを得ない理由(身体障害など)により、後継者が事業を継続することができない場合は、納税が猶予されていた贈与税が全額免除されます。
3-3.納税猶予が一部免除となる場合
次の場合、納税が猶予されていた贈与税の一部が免除されます。
- 同族関係者以外の者へ特例受贈事業⽤資産を贈与した場合
- 民事再生計画の許可決定等があった場合
- 経営環境の変化により事業の継続が困難な一定の事由が生じ、特例受贈事業⽤資産を譲渡または廃業する場合など
4.まとめ
今回は、「個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予および免除」について見てきました。この特例を活用して後継者に事業を継承することをお考えの方もいらっしゃると思います。
基本的には、今の事業を継続していくことが前提になっており、将来にわたっての事業計画や後継者の人生設計に深く関係してきますので、十分な検討が必要です。
実際に今回の特例を活用する場合は、細かい適用条件の判定、資産の評価、手続きなど、専門知識が必要ですので、信頼のおける相続に強い税理士と共同で検討することをお勧めします。