生命保険金を離婚した前妻が受け取ると相続税が増えるかも?

生命保険は契約時にあらかじめ受取人を決めておく必要があります。多くの場合、配偶者を受取人にしているので、離婚後に受取人を変更していない場合は、受取人が前妻のままになっています。
では、この状態で相続が発生したらどうなるのでしょうか?実は、以前の妻が生命保険金を受け取ると、相続人の相続税が増えてしまう場合があります。
今回は、生命保険金を離婚した前妻が受け取った場合、相続税額にどのような影響が及ぶのか解説します。
目次
1.生命保険金は受取人固有の財産
被相続人が死亡したとき、受取人が前妻になっている生命保険の保険金(死亡保険金)は、契約通り前妻が受け取ることになります。では、この生命保険金の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
生命保険金(死亡保険金)は法律上、取得者が本来持っていた財産である、受取人固有の財産とされます。今回の場合、前妻が本来持っていた財産とされ、被相続人の相続財産とみなしません。そのため、生命保険金を相続人で分割することはできません。
また、一定の法定相続人にはその最低限度の生活を保障するため、相続財産の一定割合を取得することができる「遺留分制度」がありますが、被相続人が死亡したときに前妻が受け取る生命保険金は相続財産とみなされないため、遺留分を請求することができません。
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保険金があまりにも高額だった場合や、前妻との結婚期間が短かった場合は、過去の裁判で生命保険金を含めて遺産分割をやり直すことを認めていますが、これは稀なケースで、原則は認められないと考えてください。
2.生命保険金はみなし相続財産
上記では、遺産を分割する際の前妻が受け取った生命保険金についてご紹介しました。では、相続税の計算上、この生命保険金の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
実は税務上、生命保険金は相続人に相続で引き継ぐ他の財産と同じ経済効果を与えると考え、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
今回のケースは相続人でなく、前妻が生命保険金を受け取っていますが、この場合も「遺贈(相続人以外が財産を引き継ぐこと)」とみなし、相続税の対象となります。
では、前妻が生命保険金を受け取ったことで相続税にどのような影響があるか見ていきましょう。
2-1.生命保険金の非課税限度額がない
生命保険金は、「みなし相続財産」として相続税の対象となります。ただし本来、生命保険に加入する目的は生命保険の被保険者が亡くなったときに、あとに残された家族の生活が困らないようにすることです。生命保険金に相続税を課してしまうと、本来の生命保険の目的から逸脱してしまいます。
そこで、
500万円×法定相続人
という非課税限度額をもうけ、生命保険金に相続税がかかりにくい仕組みになっています。ただし、この生命保険の非課税限度額は、前妻のように相続人以外の人が取得した場合は適用できません。
例えば、被相続人に配偶者と子供2人の相続人がいる場合、
500万円×3人=1,500万円
までの生命保険金であれば相続税が課されません。しかし、前妻が生命保険金を受け取ることで非課税限度額が0となり、生命保険金全ての金額に相続税が課せられます。
2-2.相続人の相続税が高くなる可能性がある
相続税の計算のしくみは、他の税金の計算と比べると少し特殊な計算をします。
第1ステップとして、相続財産を誰がどれだけ受け取ったのかを一旦横に置いておき、法定相続人が法定相続分のとおり相続したと仮定して相続税の総額を計算します。
第2ステップでは、相続税の総額を実際に遺産相続した割合で案分し、それぞれの人の相続税の金額を算出します。前妻のように遺贈された人は、算出した相続税に2割加算します。
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詳細は後述しますが、前妻が生命保険を受け取ると、このように相続税の計算においていくつかのステップを踏む中で、他の人の相続税負担まで大きくなってしまうことがあります。
3.相続税が増える可能性のシミュレーション
では、簡単に、前妻が生命保険を受け取ると、どのように相続税の金額が変化するかを確認しましょう。
3-1.生命保険金がない場合
相続人が配偶者と子供2人(長男、次男) 相続財産が1億円 法定相続割合で分割する場合
まずは、前妻が受け取る生命保険金がなかった場合です。
①基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数 3人=4,800万円
②課税遺産総額 1億円-基礎控除額4,800万円=5,200万円
③各人の法定相続割合による持ち分
配偶者 5,200万円×1/2=2,600万円
長男 5,200万円×1/4=1,300万円
次男 5,200万円×1/4=1,300万円
④速算表による各人の税額
配偶者 340万円
長男 145万円
次男 145万円
合計 630万円
⑤遺産を相続した割合で案分
配偶者 630万円×1/2=315万円
長男 630万円×1/4=157.5万円
次男 630万円×1/4=157.5万円
⑥納付金額
配偶者 配偶者控除内の金額のため0円
長男 157.5万円
次男 157.5万円
合計 315万円
3-2.前妻が生命保険金を受け取る場合
次に上記と同じ前提で、さらに前妻が相続財産の1億円とは別に5,000万円の生命保険金を受け取った場合です。
①基礎控除額 3-1と同様 4,800万円
②課税遺産総額 1億円+生命保険金5000万円-基礎控除額4,800万円=1億200万円
③各人の法定相続割合による持ち分
配偶者 1億200万円×1/2=5,100万円
長男 1億200万円×1/4=2,550万円
次男 1億200万円×1/4=2,550万円
④速算表による各人の税額
配偶者 830万円
長男 332.5万円
次男 332.5万円
合計 1,495万円
⑤遺産を相続した割合で案分
配偶者 1,495万円×1/3=499万円
長男 1,495万円×1/6=249万円
次男 1,495万円×1/6=249万円
前妻 1,495万円×1/3=498万円
⑥納付金額
配偶者 配偶者控除内の金額のため0円
長男 249万円
次男 249万円
前妻 498万円×1.2=597.6万円
合計 1095.6万円
相続人である子供2人に関しては、生命保険金を受け取っていないにもかかわらず、それぞれ納める金額が、249万円-157.5万円=91.5万円増加することになります。
※案分割合(分数式)は、説明用に簡略化しています。
4.対策
前妻が生命保険金を受け取ることで、相続人としては相続人以外に遺産が分割されるにもかかわらず、相続税の負担額まで大きくなるという理不尽なことになりかねません。
そうならないためにも、生命保険金の被保険者は離婚したときに受取人を変更する、または解約するようにしましょう。すでに離婚された方で現在受取人が誰になっているか不明な場合は、すみやかに保険会社等に確認するようにしたほうがよいでしょう。
再婚されている場合は、現在の妻と前妻の間でトラブルになりかねませんので、再婚後の妻を受取人にするなど早期に変更したほうが良いでしょう。
被保険者の死亡後、生命保険金の受取人が前妻であることが分かった場合は、遺留分請求ができるか弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。