贈与税の基礎控除で110万円までの贈与が非課税に
贈与税では「基礎控除」という非課税枠があり、ある一定の金額までは贈与税が課されることはありません。贈与税の基礎控除に…[続きを読む]
あなたはへそくりをしていますか?
専業主婦が夫の収入からへそくりをしている場合には、相続税がかかる可能性が非常に高いので注意が必要です。
今回はへそくりにかかる相続税について解説します。
目次
離婚する場合、夫婦で築いた財産は共有財産であるため、妻が専業主婦(または専業主夫。以下同じ。)であったとしても結婚後に増えた財産は夫婦で半分ずつに分けるのが基本です。
この考え方と相続税を混同してしまい、共有財産だから相続税の対象外と思ってしまいがちですが、違います。
それではまず、なぜ相続税がかかるのかを解説します。
相続税では、夫が稼いだ財産は夫の財産、妻が稼いだ財産は妻の財産と考えます。夫婦共働きの場合には、妻が自分で稼いだお金からいくらへそくりしようとも、それは妻の財産であり、夫が死亡した場合の相続財産にはなりません。
一方で、専業主婦になると違います。そのへそくりとなったお金を稼いだのは夫であるため、夫の財産となってしまいます。
夫から生活費として受け取ったお金を、妻が一生懸命やりくりして残したへそくりなので、妻の財産だと考えてしまうかもしれませんが、夫の財産として扱われます。
ただし専業主婦であっても、結婚前に働いていたときの貯金や、結婚時の持参金、親の相続などでお金を得ることもあります。これらから作ったへそくりは妻の財産なので、夫のお金から作ったへそくりとの線引きを明確にしておくことが重要になります。
「年間110万円以下のへそくりであれば非課税ではないの?」と考える方がいますが、この110万円というのは贈与税の非課税枠のことです。
贈与は贈与者の生前に行われる財産の譲渡のことで、贈与者と受贈者の同意によって行われます。贈与税は贈与財産の金額に応じて受贈者にかかる税金で、110万円までの贈与であればかかりません。
片や、相続税は、死亡した人の財産を受け継いだ相続人に対してかかる税金です。
へそくりは内緒で貯めているお金なので夫と妻が同意しておらず、贈与ではありません。専業主婦の場合には夫の財産として相続税がかかることになります。
既にへそくりがある場合に、今できる対策を解説します。
将来思わぬ相続税を発生させないためにも、計画的に行動しましょう。
へそくりではなくなってはしまいますが、夫にへそくりの存在を明かしたうえで、そのお金を妻に贈与してもらえないか相談しましょう。
贈与には贈与税がかかりますが、年間110万円までの贈与は非課税なので、金額が大きい場合には複数年に分けて贈与することで贈与税はかかりません。
夫からOKが出たら、贈与契約書を作成して証拠を残しておきます。贈与契約は口約束でも成立しますが、将来税務調査が入った時に備えて契約書はあった方が安心です。
夫が既に亡くなっている、へそくりのことを夫に話せなかったなど贈与での対策ができなかった場合には、へそくりを夫の相続財産としてきちんと申告しましょう。
へそくりを隠して申告し、後に税務調査が入って見つかった場合には、追加の相続税の他に延滞税と加算税がかかってしまいます。
延滞税と加算税はただただ無駄な支出となりますので、最初から明確に申告しておいた方が得策です。
また、相続税の計算には「配偶者の税額の軽減」という制度があり、1億6千万円までの相続財産については相続税がかからないようになっています。多くの配偶者はへそくりを税務署に隠さなくても、相続税はかからない可能性が高いのです。
相続税の計算には基礎控除があり、次の算式によって計算します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除の額
へそくりを含めた相続財産の総額が基礎控除以下である場合には、相続税はかかりません。申告も不要です。
基礎控除を超えるかどうかが、へそくりを含めるか否かで決まる場合には、慎重な判断が必要となりますので、税理士へ相談することをおすすめします。
特にヘソクリを自宅に現金として置いている場合、税務署にバレようがないと思われる人は多いことでしょう。
明らかに基礎控除以下の相続や、へそくりの金額が数万円程度であれば調べられる可能性は非常に低いのですが、富裕層の人は注意が必要です。
税務署は、将来相続税がかかりそうな人はあらかじめ把握しており、生前の所得や資産などの状況から、死亡時の相続財産総額を計算しています。
また税務署は、必要に応じて通帳の取引履歴などを金融機関に確認できる権限を持っており、月々の収入から想定される生活費を差し引いて、へそくりになったであろう金額を洗い出してしまいます。
へそくり、タンス貯金、名義預金などは、申告漏れの鉄板であり、税務署は優先的に調査します。
税務調査が入った場合には、まずバレると思われていた方が良いでしょう。
専業主婦のへそくりについて、夫の財産か妻の財産かが争点になった裁判が過去にありました。
要点をまとめて簡単にご紹介します。
税務署の主張
- 専業主婦であり、結婚時の持参金、親からの相続などもなく収入を得る方法がなかったため、へそくりは夫の収入から作られた財産である。
- へそくりが入っていた口座を夫が管理していたと思われる、夫直筆のメモがあった。
- 過去に贈与税の申告はない。
妻の主張
- へそくりは、自分が生活費をやりくりして残したお金である。
- メモは夫婦で書いた。口座管理は夫婦別々で行っていた。
- 夫はへそくりを了承していたのだから、贈与にも同意していたことになる。
国税不服審判所の裁決へそくりは夫の財産として相続税が課されることになりました。
裁決理由は次の通りです。
- 妻は専業主婦であり、定まった収入はなかった。
- メモは夫1人で書いたものであり、へそくりは夫が管理していた。
- 贈与税申告がないのは、贈与の認識がなかったためである。
この裁判は、誰の収入を元にしてできたへそくりなのか、誰がへそくりを管理していたのか、生前贈与に該当するか否かの3点が裁決の大きな理由になりました。
へそくりがある専業主婦は、この条件に当てはまる人は多いのではないでしょうか。
百万、千万円単位のへそくりがある人は、対策が取れるうちに一度税理士へ相談されることをおすすめします。
【参考サイト】(平19.10.4、裁決事例集No.74 255頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所
専業主婦のへそくりには相続税がかかる理由や対策について、動画でも解説しています。是非、併せてご覧ください。
専業主婦のへそくりは夫の財産とみなされ、ほとんどの場合で相続税がかかります。
夫の生前にへそくりを打ち明けて贈与にしておくこと、または相続財産として申告することで、思わぬ追徴税がかかる心配はなくなります。
バレなければ良いと隠し続けることは、おすすめしません。