【図解付】贈与税の納付と納付書の書き方

贈与税申告書を作成し、無事に提出を終えられるとホッとされることでしょう。
ただ、この段階ではまだ贈与税申告は終わっていません。申告期限内に贈与税の納付まで済ませて初めて完了となります。

贈与税の納付は、専用の納付書を使って納付することが一般的です。
今回は贈与税の納付書の書き方について解説します。

1.贈与税の納付書の入手方法

納付書は税務署の受付窓口で貰います。もちろん無料で、申告先の税務署にかかわらず全国どこの税務署でも大丈夫です。
職員から必要枚数を聞かれますので、書き損じを考慮して数枚多めに貰っておきましょう。

直接貰いに行くことが難しい場合には、税務署に電話連絡をして郵送してもらう方法もあります。

2.贈与税の納付書の書き方

それでは、具体的な納付書の書き方を見ていきましょう。
決して難しくはありません。最終的に以下のような納付書が完成したら大丈夫です。

①年度、税目番号、税目

年度には、贈与税を納付する年度を記入します。税務署の年度は毎年4月1日から3月31日であるため、該当する年度を記入してください。期限を過ぎた過去の贈与税の場合でも同じで、納付する年度を記入します。

贈与税の場合、前年中に受けた贈与について翌年の2月1日から3月15日までに申告をするので、期限内申告の場合には贈与を受けた年をそのまま記入すれば間違いありません。

例えば、令和2年1月1日に行われた贈与である場合には、納付は令和2年度になるため「02」となります。
平成30年10月25日に行われた贈与の期限後申告を令和3年3月15日に行う場合にも、令和2年度に行われる納付であるため、「02」です。

税目番号は納付書の裏面に一覧で記載されています。贈与税は「051」、税目は「贈与税」になります。

納付書には年度が既に印字されている場合が通常です。
また納付書をもらう際に、贈与税の納付書であることを伝えていれば、税目番号も印字されているはずです。
印字がない場合に上記の通りに記入してください。

②税務署名、税務署番号

申告先である受贈者の住所地を管轄する税務署名と税務署番号を記入します。

貰った納付書には税務署名と税務署番号が必ず印字されています。何も印字がない納付書を請求してもここだけは印字があります。
理由としては、この欄は税務署側が納付の管理をするために重要であるため、万が一、納税者が空欄のまま納税することを防ぐためです。

基本的には納付書を貰った税務署名と税務署番号が印字されるので、異なる場合には二重線で消して訂正してください。訂正印は不要です。

③整理番号

税務署側の管理番号で、納税者毎に割り振られています。過去に確定申告をしたことがある人には付いていますが、不明な場合には空欄で大丈夫です。
マイナンバーのことではありませんので注意しましょう。

④納期等の区分

(自)、(至)と期間を記入するようになっていますが、納付書は様々な税目で使用するために作られており、共通仕様となっているためです。
贈与税の場合には「〇年分」という考え方をするため、(自)の欄に贈与があった年を記入するのみで大丈夫です。年月日も不要です。

申告区分については、贈与税申告の場合には「4確定申告」に〇をします。その贈与税申告が修正申告である場合には、「5修正申告」になります。

その他の番号ですが、1~3は贈与税には予定納税や中間申告はありませんので◯をつけることはありません。
6の更正とは、納税者が提出した贈与税申告について税務署が強制的に正しい税額に修正することをいいます。
7の決定とは、贈与税申告を無視し続けた場合に税務署が税額を決定することをいいます。
更正と決定があった場合には税務署から全て印字済の納付書が送られてくるため、自身で6や7に〇をすることはありません。

⑤本税、合計額

納付する贈与税額を、「本税」と「合計額」の欄に記入します。合計額には¥マークを記入します。仮に忘れていたとしても、金融機関で納付する際に必ず言われるので大丈夫です。

納付書の中でこの税額欄は訂正がきかない場合がほとんどです。金融機関によっては二重線での訂正で対応してくれるところがあるかもしれませんが、書き損じた場合には新たに作成してしまった方が確実です。

⑥住所、氏名、電話番号

贈与税を納付する人(受贈者)の住所氏名と電話番号(携帯電話可)を記入します。氏名のフリガナも忘れずに記入しましょう。

3.贈与税の納付方法

贈与税は、金融機関の窓口で納付書を使っての現金一括納付が一般的ですが、現在では納税者の都合に合わせて複数の納付手段が設けられています。

  • 金融機関や税務署で納付書による現金一括納付
  • クレジットカード
  • インターネットバンキング
  • ダイレクト納付
  • コンビニ納付

詳しくは、以下の関連記事をお読みください。

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4.期限までに納付できない場合

近年、税金の納付方法には選択肢が増えており、都合に合わせて選ぶことができ便利になりました。しかし、いずれの方法も資金が一括で必要です。
どうしても一括で納付できないという場合には、延納という方法があるので検討してみましょう。

適用を受けるには税務署の承認が必要ですが、贈与税を最長5年間で分割納付できます。利息として利子税を支払わなければなりませんが、延滞税よりも利率が軽く設定されているため、納められないからと何もせずに期限を過ぎてしまうより良い手段です。

まとめ

贈与税の納付書は、簡単に作成することができます。
実際に納付書を貰われてみるとお分かりになるかと思いますが、印字されている箇所も多いため、ご紹介してきたポイントを押さえて記入していけば大丈夫です。

最も大切なことは期限を守ることです。申告だけ済ませても贈与税の申告は完了していないので注意しましょう。

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