遺言執行者を選任して相続人の相続税申告までを円滑に

遺言書には、本人の意思を次の世代に伝える大切な役割があります。しかし、必ず本人の遺言書どおりに遺産分割などが行われるとは限りません。

「遺言執行者」を選任することで、遺言の確実性が増し、相続の手続き、延いては相続税申告までもスムーズに行うことができます。

ここでは、遺言執行者の役割についてご紹介します。

1.遺言執行者は何をする人?

遺言執行者は、その名の通り「遺言を執行する人」です。相続で必要になる手続きを行う権限を持ち、遺言の内容を実現するために財産目録の作成や不動産の登記などを行います。

遺言執行者は、遺言を残す際に必ず必要ではありませんが「遺言の内容を確実に実現したい」と思われる方は、遺言執行者を選任するといいでしょう。

1-1.遺言執行者はなぜ必要なのか?メリット・デメリットは?

遺言執行者を選任するメリット・デメリットは次の通りです。

遺言執行者を選任するメリット

① 遺言の実現性が増し、財産を好き勝手にされない

遺言執行者を選任することで、遺言の内容を正確かつ公正に実現することができます。

相続人の1人が勝手に不動産の売却を行ったり、お金を持ち出したりするトラブルを未然に防ぐことができ、財産を好き勝手にされるリスクを避けることができます

② 争いを回避することができる

相続人間で相続手続きを行うと「誰が何の手続きをどのように行うのか」でトラブルになるケースがあります。

遺言執行者を選任していれば、遺言執行者の権限により相続手続きを行うため、相続人間のトラブルを回避することが可能です。

③ 相続手続きが迅速に行える

遺言執行者は相続手続きに関する権限を持つため、銀行口座の解約手続きや不動産登記など、通常は相続人全員の署名が必要な手続きについても遺言執行者のみで手続きすることが可能です。

そのため、手続きに要する時間が少なくて済み、相続手続きが迅速に行えます。

④ 遺言執行に関する訴訟の負担を軽減

遺言執行に関する訴訟が発生した場合、遺言執行者が訴訟を担当することになります。

裁判は、精神的・肉体的な負担が大きいですが相続人の代わりに遺言執行者が担当するため、相続人の負担を大きく軽減することができます。

遺言執行者を選任するデメリット

① 選任を拒否される可能性がある

遺言書に遺言執行者を指定していても、最終的に遺言執行者になるかどうかは選ばれた人が決めることになります。

遺言執行者の役割は責任が重く、多岐にわたるため、遺言執行者になることを拒否される可能性があります。

② 遂行されない可能性もある

遺言執行者を引き受けてもらえたとしても、最後まで遺言執行者の業務を遂行してもらえない可能性があります。

遺言執行者の業務は、法的なものや行政的なものが多いため、慣れていない人が遺言執行者になると慣れない業務に耐え切れず、最後まで業務を遂行されない可能性があります。

③ 報酬が発生する

遺言執行者は誰でもなることができます。そのため、第三者の弁護士や司法書士、税理士などの専門家に遺言執行者を依頼すると報酬が発生します。

決して安くはない報酬が発生することはデメリットですが、専門家が責任をもって遺言を執行するため安心して任せられるメリットもあります。

1-2.遺言執行者の仕事と権利・義務

遺言執行者の権利義務は民法で次の通りに定められており、遺言執行者には、財産の遺贈などに関する執行、認知などの戸籍に関する執行、訴訟などに関する一切の行為をする権利義務があります。

民法1012条 (遺言執行者の権利義務)

  1. 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

具体的には、遺言執行者は相続が発生すると次のような仕事を行います。

  • 相続財産の調査、把握を行う
  • 遺産の財産目録作成
  • 不動産や預金口座の名義書換え
  • 相続人への遺産の引き渡し
  • 遺言者の認知の届け出
  • 相続人の廃除・廃除の取消し

遺言執行者は、相続に関する手続きを行いますが、相続税申告は権限に含まれていないため、相続税申告は相続人が行う必要があります。

ただし、遺言執行者が税理士資格を有しており、遺言執行者の業務とは別に税理士として相続税申告書を作成することは可能です。

1-3.遺言執行者になれる人となれない人

遺言執行者になれる人に制限はありません。ただし、以下の者は、遺言執行者になることはできません(民法1009条 遺言執行者の欠格事由)。

遺言執行者になることができない者

  • 未成年者
  • 破産者

2.遺言執行者が必ず必要になる場合

遺言を遺す場合に、遺言執行者を必ず選任しなければならないということはありません。しかし、次のケースに該当する場合は必ず遺言執行者を選任する必要があります。

2-1.遺言認知するとき

遺言により婚姻関係にない人との子どもを認知することができます。家族との関係で生前に認知できない場合、遺言認知を行うことでその子どもを相続人にして財産を残すことができます。

遺言認知を行った場合、遺言執行者が選任されてから10日以内に認知届を提出しなければならないため、遺言執行者の選任が必ず必要になります。

2-2.相続人の廃除(または廃除の取り消し)をするとき

亡くなった方が相続人から虐待を受けていた場合など、相続人に著しい非行がある場合には「相続人の排除」を行うことができます。

遺言で相続人の排除を行う場合は、遺言執行者が家庭裁判所に相続人排除の請求を行わなければならないため、遺言執行者の選任が必要です。

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3.遺言執行者を選任するには?

遺言執行者の選任には、遺言書で指定する方法と家庭裁判所が選任する場合があります。

3-1.遺言書で指定する方法

遺言書で遺言執行者を指定する方法

遺言書で指定する方法とは、遺言者自身が遺言書で遺言執行者を指定する方法です。遺言書で「○○を遺言執行者に指定します」の文言を記載することで、遺言執行者を指定することができます。

ただし、遺言執行者を指定したとしても、指定された人は拒否することができます。拒否されないためにも、事前に指定する人へ遺言執行者になってもらうことを相談しておく必要があります。

遺言書で遺言執行者を選任する人を指定する方法

また、遺言書で遺言執行者を直接指定する方法以外に、間接的に遺言執行者を選任することができます。

遺言書で「遺言執行者を選任する人」を指名し、その人が遺言執行者を選任する方法です。

遺言書を作成した時と相続が発生したときとでは状況が変わっている場合があるため、この方法により相続発生時に遺言執行者としてふさわしい人を選任することができます。

3-2.家庭裁判所が選任する場合

遺言執行者が遺言書で選任されていない場合や遺言執行者が亡くなった場合には、相続人などの利害関係者の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任します。

4.遺言執行者の報酬はどれくらい?

弁護士や司法書士、税理士などの相続の専門家に遺言執行者を依頼した場合には報酬が発生します。

報酬の額は、遺言書に記載がある場合にはその金額に準じますが、記載がない場合は話し合いで決定します。各士業のおおよその相場は次のとおりです。

4-1.相続人の代表者が遺言執行者になった場合

遺言執行者は、誰でもなることができるため、相続人の代表者が遺言執行者となることもあります。

この場合の報酬については、規定も相場もありません。相続人間でよく話し合って決めましょう。

4-2.弁護士に依頼した場合

遺言執行者を弁護士に依頼した場合の報酬は、弁護士によって異なります。

日本弁護士連合会が定めていた「報酬規程(平成16年まで)」によると、遺産総額が300万円の場合で30万円、遺産総額が3億円の場合で354万円となっており、現在の相場もこの報酬基準に近い金額となっています。

4-3.司法書士に依頼した場合

司法書士には遺言執行者についての報酬規程がないため、司法書士によって報酬は様々です。

紛争が起こる可能性があるかによっても報酬が異なるため、報酬の金額に幅があります。多くの司法書士事務所では、基本料金30万円に遺産額の0.2%~1%を加算した金額を報酬としています。

4-4.税理士に依頼した場合

司法書士と同様に税理士には報酬規程がないため、税理士によって報酬の額は異なります。

一般的には、基本料金30万円に遺産総額の0.5%~2%を加算した金額が設定されてあるケースが多く、司法書士よりも高額になることが多いでしょう。

4-4.遺言執行費用は債務控除の対象にならない

専門家に支払う遺言執行費用は、相続税申告の「債務控除」の対象になりません。

「債務控除」とは、相続税申告で財産の金額から差引くことができる債務です。遺言執行費用は確かに相続に関して発生する費用ですが、亡くなった後で発生する費用については相続税申告では債務となりません。誤って控除しないように気を付けましょう。

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5.遺言執行者の選任で相続税申告を円滑に行える

相続の手続きに関して多くの権限を持つ遺言執行者を選任することで、相続税申告手続きを円滑に行うことができます。

遺言執行者は、相続人の代理人とみなされるため、相続税申告で必要になる預金口座や証券口座に関する手続き、戸籍謄本などの取得を相続人の署名押印なしで行うことができます。

そのため、相続人が遠方に住んでいる場合など、相続手続きがなかなか進まずに相続税申告が行えない状況を回避することができます

5-1.遺言執行者は税理士に依頼することもできる

遺言執行者は、相続人でなくてもなることがなることができます。そのため、第三者である税理士に遺言執行者を依頼することも可能です。

税理士に遺言執行者を依頼すると、通常の遺言の執行に加え、相続税申告に必要な手続きを迅速に行うことができます

また、税理士法人を遺言執行者にすることも可能です。法人を遺言執行者にした場合は、執行者が手続きを完了する前に亡くなってしまうなどのリスクを回避することができます。

ただし、相続税の納税義務は相続人にあり、税理士が遺言執行者として相続税申告を行うことはできません。あくまでも、相続人からの依頼により税理士として相続税申告を行うことになります。

まとめ

今回は「遺言執行者」についてご紹介しました。通常の相続では、遺言執行者の選任は必ず必要ではありません。

しかし、遺言の内容を確実に実行してもらいたい場合や、相続で家族間の争いを避けたい場合は、遺言執行者の選任を検討するといいでしょう。

選任する場合は、費用がかかりますが安心できる弁護士や司法書士、税理士への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

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執筆
中島 宏知(なかしま ひろとも)
タイのバンコク大学インターナショナルカレッジを飛び級・首席で卒業
日商簿記1級合格
大手税理士事務所で12年間勤務
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