成人年齢18歳に引き下げ、相続・贈与への影響は? 2022年4月1日から

こんにちは、山野めぐみです。今年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられるみたいね。

高校生でも、クレジットカードを自由に作れるのとか、お酒を飲めるのとか、いろいろな疑問がありそう。

そういえば、税理士の先生が言っていたんだけど、相続や贈与にも影響があるみたいよ。今回は、成人年齢が18歳になることで、相続や贈与にどんな影響があるかをお話するわね。

1.成人年齢引き下げ 相続・贈与への影響

今までは、20歳になると晴れて成人になりました。そんなの言われなくても当たり前よね。でも、今年4月1日から、18歳で成人になるようになります。同じ高校3年生でも、大人の学生と子どもの学生に分かれるってことよね。なんだか大変そう。

18歳で成人になることが、実は、相続と贈与にも影響してくるのよ。その影響というのは、ここにあげた4つ。メリットが3つで、デメリットが一つね。

メリット

  • ①遺産分割しやすくなること。遺産分割協議に18歳から参加可能になる。
  • ②贈与税が安くなること。贈与税には、普通より有利な特例贈与の適用年齢が18歳からになる。
  • ③財産を贈与しやすくなること。2500万円まで非課税で贈与できる「相続時精算課税制度」の適用年齢が18歳からになる。

デメリット

  • 相続税が高くなること。相続税の未成年者控除の上限が18歳になる

2.メリット①遺産分割しやすくなる

まず一つ目の影響は、遺産分割しやすくなることよ。

たとえば、この家族の例では、若くして夫が亡くなってしまって、妻と18歳の子供が相続するの。誰がどのくらい相続するか決めるために、遺産分割協議をするのだけど、ここで問題は、未成年者は遺産分割協議に参加できないこと。つまり、代理人が必要になるのよね。

通常なら、親権者である母親、この図でいう妻が代理人になればいいのだけど、ここでは妻も相続人の一人なので、子供と利害が対立してしまうの。こういうのを利益相反といって、妻は子どもの代理人にはなれないのよね。

それならどうするかというと、子どものために特別代理人を立てるのよ。誰が代理人にふさわしいか選んで、家庭裁判所に申し立てをすると、最終的に家庭裁判所が選任するのよ。ここで問題は、特別代理人が立てられると、自由に遺産分割することはできなくなるの。特別代理人の役目は、子どもの利益を最優先に考えることなので、最低でも法定相続分は子どもに相続させるように要求しないといけないのよ。

そうすると、法定相続分は、妻が2分の1、子供が2分の1だから、この割合で相続することになるわ。もし、相続財産が自宅だけなら、共有名義にせざるを得ないけど、後でトラブルになりやすいみたい。

また、相続税には配偶者控除というものがあって、簡単にいうと、1億6000万円までなら、妻の分の相続税がゼロになるんだけど、めいいっぱい使えなくなってしまうわね。

でも、4月1日からは、18歳で成人になるので、18歳の子供なら遺産分割協議に参加できるようになるわ。あとは、子供が同意してくれれば、自宅を妻がすべて相続することも可能になるのよ。そして、相続税の配偶者控除もめいいっぱい使えるわ。

3.メリット②贈与税が安くなる

次に、2つ目の影響は、贈与税が安くなることよ。

たとえば、父親が18歳の子どもに510万円を贈与するとするわよ。

こちらは贈与税の税率よ。贈与税は、もらった金額から、基礎控除110万円を引いた金額が、どのくらいかによって、税率が決まっているの。税率には2種類あって、左側の表は、特例贈与というもの。祖父母・父母から20歳以上の子や孫への贈与のことよ。右側の表は一般贈与。それ以外で、兄弟間・夫婦間・父母から未成年者などへの贈与のことよ。

成人の年齢が18歳に引き下げられると、左の特例贈与の年齢の箇所も、18歳以上に変更されるわ。

実際に贈与税の計算をしてみるわ。今までだと、18歳の子供への贈与は、一般贈与になってしまうの。そうすると、

(510万円-110万円)×20%-25万円=55万円 → 贈与税

4月1日からは、18歳の子供への贈与は、特例贈与になるわ。そうすると、

(510万円-110万円)×15%-10万円=50万円 → 贈与税

父から18歳の子供に510万円を贈与するのに、今までなら、贈与税が55万円かかったけど、4月1日からは、贈与税が50万円となって安くなるのよ。

4.メリット③財産を贈与しやすくなる

次に、3つ目の影響は、財産を贈与しやすくなることよ。

贈与の方法には大きく分けて2種類があるの。一般的な方法は、暦年贈与とよばれるもので、110万円まで非課税になるわ。
もう一つの方法は、相続時精算課税制度といって、ちょっと特殊な方法よ。60歳以上の祖父母・父母から20歳以上の子・孫に対して贈与すると、2500万円まで非課税になり、超えた分は一律20%の課税になるの。そして、相続時に今まで贈与した分が合算されるのよ。

ちょっとややこしいので、相続時精算課税制度について、もう少しわかりやすく説明するわね。まずは、贈与時には、2500万円までなら非課税になるわ。でも、相続が発生した時に、今まで贈与した財産を相続財産に加えて、それで相続税を計算するの。

贈与したときには贈与税がかからなくても、結局、あとで相続税がかかるのだから、まったく節税にならないのよ。あと、大きな注意点なんだけど、一度、こちらの制度を選択すると、元の暦年贈与に変更できないの。

ところで、相続税には基礎控除というのがあって、相続財産がそれ以下だったら、相続税がかからないわ。相続税の基礎控除は、

3000万円+600万円×法定相続人の数

という計算になるの。もし、法定相続人が3人だったら、相続税の基礎控除額は、

3000万円+600万円×3=4800万円

相続財産が4800万円を超えたら相続税がかかるけど、それ以下だったら相続税がかからないわ。ということは、将来の相続財産が基礎控除より低い金額なら、相続税はかからないので、相続時精算課税制度を利用するメリットはあるということね。

たとえば、60歳以上の祖父から、18歳の孫に贈与すると、今までは、対象は20歳以上だったので相続時精算課税制度を利用できなかったの。でも、4月1日以降は、対象は18歳以上に変更されるので、利用できるようになるのよ。

5.デメリット 未成年者の相続税が高くなる

さいごに紹介する影響は、デメリットで、相続税が高くなってしまうことよ。相続人が未成年者の場合、相続税の未成年者控除を利用できるの。

今までは、未成年者控除は、こういうふうに計算するのよ。もし、相続人が10歳だとしたら、

(20-10)×10万円=100万円 → 控除額

これを、この子の相続税から直接控除できるのよ。

でも、4月1日からは、20歳のところが18歳に変更されてしまうの。そうすると計算は、

(18-10)×10万円=80万円 → 控除額

控除額が20万円減ってしまうので、結果的に、相続税が増えてしまうのよね。

まとめ

今回の内容をもう一度まとめておくわね。

メリット

  • ①遺産分割しやすくなること。遺産分割協議に18歳から参加可能になる。
  • ②贈与税が安くなること。贈与税には、普通より有利な特例贈与の適用年齢が18歳からになる。
  • ③財産を贈与しやすくなること。2500万円まで非課税で贈与できる「相続時精算課税制度」の適用年齢が18歳からになる。

デメリット

  • 相続税が高くなること。相続税の未成年者控除の上限が18歳になる
山野めぐみ
執筆
山野 めぐみ(やまの めぐみ)
山野家の長女、2人の子供がいる明るく元気な主婦。年齢は30代くらい、昭和生まれ。新宿区に在住。
弟が家を出ていったので、将来、めぐみが家を継ぐことになっていて、相続にはとても関心が高い。
誰とでも仲良くなれるので、街の税理士の先生をはじめ、いろいろな人から情報を仕入れている。
計算は得意ではないので、夫の「たけお」に助けてもらっている。
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