佐藤喜美男税理士事務所について
対応分野 |
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費用 |
遺産総額の1.00%~1.50%+加算(税込) ・初回無料相談 ・着手金無料 |
私たちに依頼するメリット |
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佐藤喜美男税理士事務所は、神奈川県厚木市栄町にある「相続税対策」と「相続税申告」に強い税理士事務所です。
相続税に関連するご相談や不動産貸付業に関する税務を中心に、事業承継など法人様相手のご相談も多く頂いております。
相続に関連する税務関係は、他の確定申告や決算申告とは違い、独自の知識とノウハウを必要とします。
当事務所はこれまで、地元厚木市を中心に、神奈川県や東京都のお客様から相続税に関するご相談を多数頂き、相続税対策や相続税申告をかなりの件数こなしてまいりました。
また、税理士専門学校の講師(所得税法、相続税法)を務めた経験もあり、相続関連の知識については地域随一と自負しております。
相続税の課税範囲の大幅に拡大に伴い、今後はより多くの方に相続税対策が必要です。
将来の相続について気になることがございましたら、どうぞ遠慮なく当事務所までご相談下さい。
「適切」な相続税対策できていますか?
平成27年から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられたことによって、これまで相続税に縁がなかったご家庭にも、今後は相続税が課税される可能性が出てきました。
そこで当事務所では、将来の相続発生時に次の世代が相続税の納税で苦しむことのないよう、事前に適切な対策をアドバイス致します。
サポート1:相続税シミュレーション
適切な相続税対策をアドバイスするためには、まず現段階で想定されうる相続税を試算することが重要です。
そこで当事務所では、ご相談の際にお客様の資産状況や家族構成などをお伺いし、将来想定される相続税を計算致します。
サポート2:生前贈与のアドバイス
相続税をできる限り減らすためには、生前に効率的に贈与していくことが重要です。
贈与には贈与税が課税されますが、「配偶者控除」や「相続時精算課税制度」、「住宅取得等資金の非課税制度」などを上手に利用することで、贈与税を節税しながら生前贈与することが可能です。
当事務所はこのほかにも基礎控除を活用した連年贈与(贈与契約書の作成をサポート)などについても対応しております。
相続発生時の迅速な「相続税申告」サポート
当事務所は相続税の事前対策だけでなく、相続発生時の相続税申告についても、豊富な経験とノウハウがございます。
相続税は他の税務申告とは違い、不動産の評価や株式評価、さらには遺産分割など非常に多くの要素が絡み合ってきます。
また、遺産分割協議書の内容によっても相続税が課税されるかどうかが変わってくるため、注意が必要です。
当事務所にご依頼頂ければ、受任後直ちに業務を開始し、迅速かつ正確に申告致します。
気軽に相談できるアットホームな事務所
当事務所は男性の代表税理士以外は全て女性のスタッフで構成しており、税理士に相談することが初めてという方でも、気兼ねなくご相談頂けるアットホームな税理士事務所です。
「子供たちに相続税で苦労をさせたくない」
「自分の残した財産で、子供たちに争って欲しくない」
「効率的に生前贈与した」
「不動産を有効活用したい」
このような場合は、相続税に強い当事務所までご相談下さい。
当事務所は、より多くの方に気軽にご利用頂けるよう、初回相談料については「無料」にて対応させて頂いております。
また、お客様のご希望により平日の早朝や夜間、さらには土日祝日などに関しましても、事前にご予約頂ければ可能な限り対応させて頂きます。入院先や老人ホームなどへの出張相談も可能です。
まずは一度ご相談下さい。おおよその費用は以下の通りです。
・遺産総額の1.00%~1.50%+加算
税理士 | 佐藤 喜美男 (さとう きみお) 東京地方税理士会 No.57860 |
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住所 | 〒243-0017 神奈川県厚木市栄町2丁目1-12 光和エステートビル501号室 |
対応エリア | 厚木市 |
アクセス | 本厚木駅徒歩12分 |
受付時間 | 平日 9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝 |
対応エリア | 厚木市 |
事前にご予約いただければ、営業時間外・定休日でも対応可能な場合があります。詳しくはお電話の際にご確認ください。
よくある質問
相続税に強い税理士に依頼するメリットは?
相続税は、所得税と比較すると年間の申告件数が少ないため、すべての税理士が相続税に詳しいわけではありません。また、相続税では土地や非上場株式などの財産評価の方法次第で相続税額が大きく変動します。そのため、相続税の経験が豊富な税理士に依頼したほうが、依頼者により有利となる相続税申告をできる可能性が高いです。
相続税申告が必要なのはどんな場合ですか?
相続財産が基礎控除額を上回る場合には相続税申告が必要です。配偶者の税額軽減(配偶者控除)や小規模宅地等の特例を利用して相続税額がゼロになる場合でも相続税申告は必要です。