贈与税対策:三菱UFJ信託銀行の特約付き金銭信託『おくるしあわせ』

おくるしあわせ

今回は、贈与税対策として、三菱UFJ信託銀行の特約付き金銭信託『おくるしあわせ』について、紹介します。

【出典】三菱UFJ信託銀行『おくるしあわせ』

1. 三菱UFJ信託銀行のおくる『しあわせ』の仕組み

三菱UFJ信託銀行のおくる『しあわせ』の仕組みは、三菱UFJ信託銀行に資金を預け入れ、贈与を受ける候補を3親等以内から選択する契約手続から、開始します。
そして、贈与手続きは、この契約時にも行うことができますが、年1回行うことができます。
贈与する側は、毎年送付されてくる『贈与依頼書』に誰に、いくら贈与するかを記入して、送付します。
三菱UFJ信託銀行では、これを受けて、贈与を受ける側に、『受贈の確認書』を送付します。
贈与を受ける側は、贈与を受けるかどうかを『受贈の確認書』に記入して、返送します。
贈与を受けた際に、贈与後の残高を、、贈与をする側と受ける側に連絡されます。
この一連の手続を経て、贈与手続が完了します。

2. 三菱UFJ信託銀行の『おくるしあわせ』のメリット

最近の相続税の税務調査で指摘を受けるのが、暦年贈与は本当に成立していたかということです
つまり、贈与財産ではなく、名義財産ではないかという指摘を税務調査で受けることです。
もし、名義財産と認定されると、亡くなった方の財産を引き継ぎ、相続税の課税対象となります。
毎年、少しずつ子供や孫の口座に移していたとしても、実質、親が子の代わりに、通帳を管理し、子供や孫が贈与を受けたという認識がないと贈与が成立していないとみなされます。
この対策としては、一般的には贈与契約書を作成し、通帳でお金を動かし、贈与税の申告まで行うのがベストであるといえます。
ただし、これらの一連の手間は、非常に大変です。
贈与とみなされるためには、基本的には贈与の記録が残っていることがポイントとなります。

そこで、三菱UFJ信託銀行の『おくるしあわせ』を利用すれば、金銭信託の仕組みを使うことで、贈与契約書の作成や振込みなどの面倒な手続きは不要となります
また、確実に贈与取引の記録を残すことができます。つまり、贈与の実態があることを証明できることになります。

3.三菱UFJ信託銀行の『おくるしあわせ』の活用事例

『おくるしあわせ』の信託金額は、最低500万円以上から3,300万円までで、信託期間が5年以上となっています。
仮に、贈与する側は、500万円の資金を三菱UFJ信託銀行に預けるといます。家族が奥さんと子供1名です。
受贈側は、1名110万円までが、基礎控除の金額内で、非課税となります。
よって、毎年、奥さんと子供に50万円ずつ、贈与したら、贈与税ゼロで、500万円を贈与することができます。

ただし、あらかじめ毎年、50万円ずつ、贈与すると決めていた場合、連年贈与とみなされます。
連年贈与とみなされると、500万円を契約年に贈与したとみなされて、贈与税が課税されます。
したがって、毎年契約により、あくまでも、その年にたまたま、50万円を2名に贈与しているという形をとるようにするべきです。

『おくるしあわせ』を利用することにより、その毎年の贈与の実態と証明が確立されることになります。
『おくるしあわせ』の商品の税務上の取扱いは、以下を参照されてください。

http://www.lifeplan.tr.mufg.jp/zei/reki/attention.pdf

 

贈与税は税理士に相談すると賢く節税できます!

高額な贈与には贈与税がつきものです。しかし、贈与税は基本的に高額です。
自分で良く分からないままに手続するのは「もったいない」ことです。

贈与税申告に強い税理士であれば、節税のためのノウハウやアイデアを多数持っています。
高額な贈与を考えていて、贈与税が気になる方、下記のようなお悩みがある方は、ぜひ一度贈与税申告に強い税理士にご相談ください。

  • 贈与税の申告の仕方が分からない
  • 賢く節税したい
  • 税務署の税務調査などは避けたい
  • 脱税を疑われたくない

当サイトでは贈与税申告に強い税理士を厳選紹介しています。お気軽にご相談ください。

都道府県から贈与税申告に強い税理士を探す
この記事が役に立ったらシェアしてください!