相続時精算課税制度で2500万円までの贈与が非課税に
贈与者の生前に財産を受贈者が承継する生前贈与は、贈与税の課税対象となりますが、贈与税の課税方法には、「暦年贈与」と「…[続きを読む]
相続税対策として有効な生前贈与ですが、もう贈与したからと安心してはいけません。
相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されてしまうのです。
そこで、今回は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象となる者、加算されないケース、注意点などについて解説します。
目次
相続税法では、被相続人から生前に贈与を受けた金額のうち、相続開始前3年以内に行われた贈与額については、相続税課税価格に加算しなければなりません。 この規定のことを生前贈与加算といいます。
死亡する直前に駆け込みで行われた贈与については相続財産に含む、要するに贈与がなかったことにすることで、租税回避行為を防止する目的で設けられています。
生前贈与加算の対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した人です。
これ以外の人については、被相続人から相続開始前3年以内に生前贈与を受けていたとしても関係ありません。
生前贈与加算として相続税の課税価格に加算される金額は、その財産の贈与があった時の時価です。
例えばその贈与財産が土地で地価が下がり続けていた場合に生前贈与加算される金額は、相続開始時の下がった地価ではなく、贈与時の高い地価となります。
反対に地価が上がり続けている場合には、贈与時の低い地価が対象となるので、生前贈与加算の対象となったとしても生前贈与するメリットがあります。
被相続人が相続時精算課税制度を選択していた場合には、これまで相続時精算課税が適用されてきた贈与財産のすべてが相続税の課税価格に加算されます。
相続開始前3年以内の贈与に限定されないので注意しましょう。
相続時精算課税制度について、詳しくは、以下の関連記事を是非お読みください。
相続または遺贈により財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産であっても、加算しなくてよいケースもあります。
次の特例の適用を受けた贈与財産は生前贈与加算の対象外となります。
相続人であっても相続する財産がなかった場合には、相続または遺贈により財産を取得した人にはならないので対象外となります。
相続人以外の人で遺贈やみなし財産の取得をしていない場合には、生前贈与加算の対象外となります。 孫や子供の配偶者などに生前贈与を行った場合がこれに当たります。
元々は相続人でも、次に該当する場合には相続人ではない人に該当します。
相続放棄とは被相続人の遺産を相続する権利を放棄することをいい、相続放棄した人は被相続人のすべての財産(借金などのマイナス財産も含む)を相続せず、最初から相続人ではなかったものとされます。
ただし、相続放棄をした人が相続時精算課税制度の適用を受けている場合には、加算対象となるので注意しましょう。
相続欠格や廃除とは、何らかの事情により相続人の相続権を失わせる制度です。欠格となった人は、遺贈により財産を受け取ることもできません。廃除の場合には遺贈は可能です。
生前贈与加算で見落としやすいポイントを解説します。
孫は基本的に相続人ではないため、2-3.で解説した通り生前贈与加算の対象外となります。
ただし、孫の親(被相続人の子供)が既に死亡している場合には、孫が相続人となる代襲相続という制度があり、この場合には孫は相続人であるため生前贈与加算の対象となります。
生命保険金は生前に受取人を指定することができ、誰に財産を渡すか被相続人が決めることができます。このような財産をみなし相続財産といいます。
みなし相続財産は受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません。よって遺言の代わりになるので、遺贈と同じ扱いとなり生前贈与加算の対象になります。
孫は相続人ではないからと生命保険金の受取人にしてしまうと、この場合には生前贈与加算されてしまいます。
生命保険金の受取人は生前贈与加算の対象です。事前に誰が受取人になっているかきちんと確認しておきましょう。場合によっては、生前であれば契約を変更することもできるからです。
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。1年間の贈与額が110万円までであれば、贈与税は発生せず、申告の必要もありません。
ただし、生前贈与加算ではこの110万円は関係ありません。110万円以下の贈与もしっかり加算されます。
また生命保険金の受取人が相続人である場合には、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)がありますが、生命保険金額がこの範囲内であったとしても、生前贈与加算は必要です。
生前贈与加算の対象となるのは、相続開始前3年以内の贈与です。被相続人が死亡した日の前日以前3年間分であり、被相続人が死亡した年に行われた贈与ももちろん対象となります。
「死亡した年の贈与だから、もう相続財産として申告しよう」では通用しません。相続開始日を境にきっちりと分けなくてはなりません。
生前贈与加算の対象になる贈与は相続税の課税価格に含まれるため、生前贈与はなかったものと同じことになってしまいます。
では、その贈与時に贈与税を支払っていた場合にはどう取り扱われるのでしょうか。無視されて更に相続税までかかる…ということはないので安心してください。
生前贈与加算された贈与について既に贈与税を支払っている場合には、加算後に算出された相続税からその納付済み贈与税を差し引くことができます。これを贈与税額控除といいます。
ただし、納付済み贈与税が相続税よりも大きかった場合には、相続税は0となりますが、差額の還付は受けられません。
相続時精算課税制度の場合も同様です。相続時精算課税の適用を受けて支払った贈与税は、算出された相続税から差し引くことができます。
また、相続税よりも贈与税の方が大きかった場合には相続税が0となり、さらに差額の還付を受けることができます。差額の還付を受けられるのは4-1.の暦年贈与と異なる点です。
生前贈与加算は相続開始前3年以内に行われた贈与が対象となり、生前贈与が無意味になってしまいます。贈与から3年経たなければ効果を発揮できないのです。
駆け込みでの生前贈与は、生前贈与加算のリスクが高くなってしまうので、できる限り早めに始めましょう。
また、相続人に該当しない孫などに対しての生前贈与や、加算対象から外れる特例の適用なども方法に含めて検討しましょう。