美術品や骨董品の相続

美術品

定年後などの新たな趣味として人気のある美術品や骨とう品収集。味わいのある物品を集めて、さらにそれが価値のあるものなら特に嬉しいですよね。

ですが、美術品や骨董品などは相続を複雑化してしまう可能性があります。美術品などは、どのように相続が行われるのか、確かめていきましょう。

1.美術品や骨董品も相続財産

遺産相続というと、土地や不動産、貯金などがメインの相続財産となります。ですが、趣味として集めていた美術品や骨董品も相続財産に含まれます。

1-1.法令から見た美術品などの相続

美術品や骨董品の相続を考える場合、法令の中にある財産評価基本通達135条をもとにして考えます。まずは、その法令から確かめてみましょう。

財産評価基本通達135条
書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
1.書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133条「たな卸商品等の評価」の定めによって評価する。
2.1に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

【引用】国税庁:法令解釈通達>財産評価>第2節 たな卸商品等

つまり、美術品などは評価により資産的な価値が発生するため、物の相続ではなく相続財産として扱われているのです。
そして、相続財産として扱われる場合、その品物を相続すれば当然に相続税が発生します。

美術品などの相続では、評価によっては莫大な相続税が課税されることがあるため、美術品などを集めるのを趣味にしている方は要注意です。

1-2.美術品などの価値はいつ決まる?

美術品などを相続する場合、不動産などと同じように相続するものの価値によって税額が決まります。では、美術品などの評価はどのように決められるのでしょうか?

美術品などの価値を決める場合、財産評価基本通達135条にあるように133条に従い、その物品の評価を行います。133条の内容を簡単にまとめると、美術品などの価値は以下の4点を考慮して価値を定めます。

  • 同様の物の販売価格
  • リサイクルショップの買取査定価格
  • 古美術商などの鑑定価格
  • 購入価格

美術品などの価値は、基本的に購入時よりも現在の価格を重視しています。つまり、時価での評価となります。

例えば、購入時は10万円でも、現在の価格が100万円であれば、100万円の財産を相続することとなり、この金額で相続税が計算されます。もちろん、価値が下がることもありますので、一概に美術品などが相続税の負担を大きくするわけではありません。

1-3.専門家による鑑定が必須に

さて、美術品や骨董品などは時価によって価値が変わりますが、私たちが正しく価値を判定することはできません。
そのため、美術品などを相続する場合は、専門家による鑑定が必要となります。

専門家へ鑑定を依頼する場合、注意したいのが専門分野です。
例えば、美術品といっても、西洋絵画や近代絵画では評価するポイントなどが異なりますし、壺や茶碗などの評価基準は全く異なります。

ですので、鑑定人によっては対応できない場合があるのです。
相続する美術品などが同じ種類のものであれば問題はありませんが、いくつも異なった物品を収集している場合は、なるべく総合的に評価してもらえるところを探して依頼しましょう。

また、もう1点注意が必要なことがあり、それは鑑定費用です。
相続のための鑑定は必要経費とはならず、控除の対象とはなりません。つまり、全額自費となります。

ただし、鑑定により評価が100%上がるわけではなく、ほとんどが購入時よりも評価額が下がってしまいます。すると、鑑定費用の方が高額になってしまうことも多いです。
したがって、評価の結果にかかわらず金銭的な負担が発生してしまうことをきちんと覚えておきましょう。

1-4.生前の鑑定でトラブル回避

美術品などの相続では、上記のような鑑定費用だけでなく、相続の分配でもトラブルになることがあります。
うちには高額な美術品はないから、と購入費用だけで分配してしまい、後々1人だけが高額な美術品を相続していたような場合です。

そのため、可能であれば生前に鑑定しておくほうがオススメです。鑑定費用が相続税の控除に含まれないのならば、生前と死後どちらで鑑定を行なっても結果は変わりません。特に、購入費用が高額で、価値があることを分かっている場合は、なおさら生前に鑑定してしまいましょう。

生前に鑑定を行えば、鑑定費用を誰が負担するのかでトラブルになることはありませんし、相続人全員が平等な相続を行うことができます。
ただし、鑑定から亡くなるまでの期間が長期化する場合は気をつけておきましょう。

生前に行う方が効果的だとしても、鑑定から亡くなるまでに10年以上経過していれば、評価が変わってしまうことがあります。こうした場合では、もう一度鑑定が必要となる場合も考えられます。

ですので、生前の元気なときに行う鑑定は、価値があるものとないものを見極めるために活用し、相続のための鑑定は死後に行うといった使い方もオススメです。もしくは、美術品収集などが趣味の方は、あらかじめ鑑定費用としてのお金を別途用意して残しておくことも良いかもしれません。

1-5.低価格な品物では相続税がかからないことも

美術品と相続の細かい関係を確認してきましたので、ここで実際に美術品などを相続が行われる場合の流れを、改めて見ていきましょう。

美術品などの相続は以下の順序で行われるのが一般的です。

  1. 被相続人が亡くなり、相続が開始される
  2. 相続財産となる美術品などの物品が見つかる
  3. 美術品などを鑑定し、適切な評価を行う
  4. 鑑定結果をもとに、遺産分割協議をし、配分を決定させる
  5. 相続に関わる書類を作成し、手続きを行う

不動産などの相続も関わってくるため、もう少し複雑になってしまうことがありますが、このような流れで美術品の相続が行われます。

ただし、相続銭は基礎控除と呼ばれる制度があります。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算され、この控除額以下の場合は相続税が発生しません。

そのため、美術品などの購入額や相場価格などが数十万円以下の場合は、わざわざ鑑定を行わずに分割協議にて誰が相続するのかを決める場合もあります。余分なお金を使用しないという点では賢い選択です。

さらに、購入額が数十万円以下の場合は、家電製品と同じく美術品なども「家財」として扱われる場合もあります。
この場合は、相続財産ではありませんので相続税の対象とはならないそうです。

美術品などは、価値だけでなく法律上の取り扱いや家族との関係性などでどのように相続するのかが変わっていきます。
したがって、相続人全員が損せず、納得できるような相続を目指しましょう。

2.美術品などの相続に対する税務署の対応

美術品などを相続する場合、税務署はどのような対応を行うのでしょうか?

2-1.申告しないと追求されることも

相続税を申告する場合、美術品などを相続するとそれらの作品名や写真、評価額などの必要書類を用意しなければいけません。ですが、実際に税務署の職員が自宅まで来て調査することは滅多にありません。

そこで考えるのは、わざわざ美術品の相続を書類に記載する必要はないのではないか、ということです。
確かに、現物を確認できない以上、所持しているのかを税務署は把握できません。しかし、意外な場所からバレてしまうことがあるのです。

その場所とは、美術品を購入した場所や展示した会場などです。実は、美術品を販売しているデパートや画廊では、誰が購入したのか、所持しているのかを税務署に申告している場合があるのです。
さらに、税務署には適切な税金を計算するために、こうした情報を調査する権利を有しています。
ですので、あなたや家族が申告をせず隠していても、バレてしまう場合があります。

もし、申告をしていない場合は、税務署の方から連絡があり、再度相続税の申告を促すことや脱税したのではと疑惑を向けられることがあります。
ただ、基礎控除以内の場合や少額な美術品などの場合は追求されないことが多いそうです。

税務署にとっては適切な税金を計算し納めてもらうことが、目的となります。
しかし、その税金が0円の場合は追求したとしても意味が無いからです。
そのため、価値が高そうな美術品などに対してのみ、申告していないと追求されるといわれています。

2-2.税務署職員も価値がわからない?

もし、美術品などの相続の申告を忘れていた場合、税務署から適切な申告を行うように求められます。
ただし、具体的にいくらの申告を行うのか、そういった指示が行われることはありません。ほとんどは、鑑定を依頼して適切な評価額を記載した書類を提出するように指示されます。

なぜ、こうした回りくどい指示が行われるかというと、実は税務署の職員も美術品などの価値を把握できていないからです。
当たり前ですが、税務署の職員には美術品などを鑑定する技術はありません。
ですので、高額な価値がある疑いの美術品などがあると、私たちの方で調べるように促されるのです。

また、税務署が専門の鑑定人を雇っているということはありませんし、積極的に鑑定人へ依頼することも行いません。
つまり、過去のケースや美術年鑑などから高額な価値のある美術品をピックアップしているだけなのです。

もちろん、鑑定しても思った以上の価値とならず、相続税よりも鑑定費用のほうが高くなってしまうこともあります。
ですが、税務署の指示を無視することはできませんので、適切に対応するようにしましょう。

2-3.美術品の評価は状態によって大きく変わる

税務署などが新たな美術品など見つけ、高額な評価になるかもしれないと判断するためには、美術年鑑などの資料を活用しているからです。

例えば、美術年鑑は著名な絵画の情報を集めた資料で、そこにはどれくらいの価値があるかまで記載されています。
ですが、こうした資料はあまり参考にならないことがほとんどだといわれています。

なぜかというと、資料に書かれている情報は完全な状態でのものだからです。
リサイクルショップなどで物品を売却した方も多いと思いますが、傷や汚れがあると値段が下がってしまいますよね?美術品などでも同じように、保存状態などで価値が大きく変わってしまいます

ですが、資料をもとに判断している税務署の職員は細かな鑑定ができませんので、それがいくらの価値があるのかを判断できません。ですので、私たちへ美術品などの鑑定を行うように指示するのです。

実際に、未申告の美術品について税務署から鑑定を依頼されるケースがありました。
そのケースでは、税務署からは数億円の価値が見込まれる美術品があると判断していましたが、実際にはその金額の1/20程度だったそうです。

そして、これは自分で価値を調べる場合でも同じです。細かいところまで考慮して鑑定できないからこそ、実際に評価と大きく異なることがあります。
その結果、新たな相続トラブルを生んでしまうこともありますので、相続税だけでなく相続人同士が遺憾なく相続するためにも鑑定は行なっておくことが大切です。

3.不要な美術品を相続したら、どうすれば良い?

美術品や骨董品などの相続は放棄することができますが、そうすると不動産などの他の相続も放棄しなければいけません。
では、不要な美術品を相続したらどうすればよいのでしょうか?

3-1.物納は不可ではないが非常に難しい

相続税を納める場合、お金だけでなく物による「物納」という方法が選択できます。物納は、相続したものをお金の代わりに納める制度で、相続税が高額な場合に使用される方法です。

美術品の場合も物納を行うことができます。ですが、物納の条件に当てはめて考えると、実は非常に難しいといわれています。

物納には順序が存在しており、優先度の高いものから物納しなければいけません。最も優先度が高いのが国債や不動産、次に優先度が高いのは社債や株式です。美術品はこれらのものを相続していない、あるいは全て物納しても足りない場合にのみ物納できる優先度なのです。

【関連】相続税の延納と物納:現金で払えない時の納税方法

ただし、現在では登録美術品制度というものが設けられています。この制度は、個人で所有している美術品を国へ登録することで、美術館などで展示できるという制度です。
この制度に登録している美術品に限っては、不動産などと同じ優先順位で物納することができます。

すでにお分かりかもしれませんが、登録できるほどの美術品はかなり貴重なものです。
ほとんどの方には当てはまらないなため、美術品の物納はできないと思っておいたほうが良いかもしれません。

3-2.売却して現金化することも可能だが…

不要な美術品の対処方法として、売却という手段を選ぶこともできます。売却して相続の納付に使用したり、お金として相続したりすることができるのです。
価値が高いものでも、大きな美術品で手元においておけない場合などには、効果的な方法かもしれません。

ただし、売却する場合に気をつけておきたいのが所得税です。
購入価格よりも高値で売却できた場合、譲渡所得となり所得税の課税対象となってしまいます
例えば、20万円で購入した絵画が100万円で売却できた場合、差額の80万円が譲渡所得となり課税対象となります。

しかし、個人で所有している美術品の場合、購入時よりも価値が高くなる場合は稀ですので、所得税を支払う機会は少ないと思われます。
ですが、必ずないとは言い切れません。万が一の場合を考えて、売却するときには注意しておきましょう。

3-3.寄付によって相続税を回避

相続する美術品を、自治体が運営する美術館に寄付することで相続税を回避できます。

この寄付は、登録美術品制度を利用していない美術品でも行うことができます。
ただし、寄付できるのはある程度美術品としての価値があるものだけです。数万円程度の評価となる美術品は寄付できない場合があります。

また、寄付によって相続税を回避するためには、相続税の申告を行う前に行わなければいけません。
これは、相続する代わりに寄付を行う=相続を行わない、ということになり相続税が必要なくなるのです。

そのため、相続税の申告後に寄付をしてしまうと、相続したものを寄付したことになり、相続税が必要になる可能性があります。
同じ寄付でも順序によって意味合いや税金の取り決めが異なりますので、依頼する弁護士や税理士と相談しながら適切に対処しましょう。

監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
プロフィール この監修者の記事一覧
この記事が役に立ったらシェアしてください!