子供・孫への教育資金贈与が1500万円まで非課税に
教育資金の一括贈与は贈与税が非課税になることをご存知でしょうか。しかし、一括で贈与する場合も、都度贈与する場合もそれ…[続きを読む]
デフレの影響や教育費の高騰に加え、高齢化、少子化、核家族化などを受け、教育資金贈与信託が注目を浴びています。
教育資金贈与信託は、若年層の教育費の確保に加え、相続対策にもなります。
本記事では、教育資金贈与信託の概要と、特に金融機関での手続き方法について詳しく解説します。
目次
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、直系尊属(父母や祖父母など)から30歳未満の子・孫等へ教育資金を贈与した場合、子・孫ごとに1,500万円までが非課税(学校等以外への支払いは500万円まで)となる制度です。
2013年4月1日から2021年3月31日までの間に拠出されたものに限ります。
(もともとは、2019年3月31日まででしたが、2年間延長されました。)
この教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の受け皿となるのが、主に信託銀行が取り扱う「教育資金贈与信託」です。
教育資金贈与信託とは、父母や祖父母などの贈与者が、子、孫等の教育資金を金銭信託に預け入れ、払い出し請求に基づいて教育資金を支払う商品です。預金保険制度の対象となっています。
なお、この「教育資金」の要件はかなり細かく定められていますが、ここでは割愛しますので、下記、関連ページをご覧ください。教育資金贈与信託を利用する場合は、この要件を事前にしっかり確認してきましょう。
先ほどの金銭信託とは、金銭を信託財産として信託銀行に信託し、信託銀行がその金銭を有価証券や貸付等で運用する商品のことです。
お金を預け入れる父母や祖父母などを「委託者」、子、孫等を「受益者」、信託銀行を「受託者」とする信託契約を締結します。
金銭信託は「合同運用指定金銭信託(一般口)」ともよばれ、運用によって生じる収益と元本は受益者が受け取ることになります。
金銭信託は、元本保証がある点や元本が預金保険制度の対象となっている点は、銀行預金と似ていますが、あくまでも信託商品です。収益は、予定配当率により決まる変動金利タイプの商品です。予定配当率が保証されていない点が銀行預金と異なります。
教育資金贈与信託は、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の受け皿ですので、この部分に関する取扱い(例えば、委託者・受益者の要件や教育資金の範囲など)は各行共通です。
ただし、払い出し方法(手続き)においては違いが見られます。これについては後述します。
教育資金贈与信託を始める場合の手続きについて見てみます。
教育資金贈与信託を始める場合は、まず、信託銀行に申し込みましょう。本店や支店の窓口に直接行くのもよいですが、信託銀行は都市銀行などと異なり、店舗数が非常に少ないです。近くに店舗がない場合は、コールセンターに資料請求して資料を取り寄せましょう。
必要書類は、信託銀行によって異なりますが、信託銀行の所定の書類以外では以下のものが必要になります。
教育資金贈与信託は複雑な商品のため、基本的には、信託銀行から委託者、受益者全員への商品説明と手続き書類の記入(署名)が必要になりますので、対象となる子どもや孫も同席させることになります。
ただし、遠隔地に居住している場合で物理的に難しいケースや、子どもや孫の年齢がまだ小さく同席が難しいケースでは、信託銀行に相談してみてください。
教育資金贈与信託の運用面について見てみましょう。
最初に信託を設定するときや、信託期間中の手数料(事務手数料や管理手数料。管理報酬とよばれることも)はかかりません。ただし、金銭信託の運用報酬はかかります。
運用報酬は、所定の計算期日に、生じた利益のなかから引去られるため、新たに支払う必要はありません。なお、払い出す際の支払先口座によっては振込手数料がかかる場合があります
前述のとおり、当商品には元本保証があります。
運用益(収益金)はもらえます。
金銭信託は通常、3月と9月の各25日に決算が行われ、翌26日に収益配当金が支払われます。この収益配当金は、指定口座に入金するか、信託元本に追加するかを選ぶことができます。ただしこの収益配当金の部分は預金保険制度の対象外です。
次に、払い出し方法について見てみます。主に次の3つの方法があります。
領収書払いとは、教育機関等への支払い後に、その領収書等をもって資金を請求する方法のことです。つまり、一旦自分で支払っておいて、後で請求する形です。
請求書払いとは、事前手続きによって、直接金融機関等へ支払う方法のことです。例えば、入学金など金額が大きい場合が考えられます。
明細書払いとは、支払額が一定額以下の場合に、教育機関等への支払い後に請求する方法です。この場合は領収書の添付が不要になります。
なお、この払い出し方法は信託銀行によって扱いが若干異なります。例えば、請求書払いを取り扱っていないところもあります。専用のアプリも使い、領収書をスマートフォンで提出できるようにしたところもあります。
また、窓口での対応のみか、郵送での対応も可能かについても違いが見られます。いずれにしても、各行が定める「教育資金の払い出し方法」を事前にしっかり確認しておくことが必要です。
領収証の要件については、要件が厳しく定められていますので注意が必要です。文部科学省ホームページの「領収書等に関するチェックツール 平成31年4月1日現在」で確認しておくことをお勧めします。
払い出しは基本的には本人(受益者)が行いますが、受益者が未成年のときなどは、代理払い出しが必要になることが考えられます。この場合は、各行の所定の手続きに従うことになります。
支払い期限は支払日から1年以内です。つまり、提出する領収書は、信託契約日以降、かつ領収書に記載の支払日から1年以内のものに限ります。これは、5-1~5-3.にあげた、いずれの払い出し方法の場合も同じです。
教育資金贈与信託には、上記以外にもいくつか注意点があります。
金額の追加(追加信託)は可能です。ただし、従来拠出分と新規拠出分を合わせて1,500万円を超えないようにしなければなりません。
開始時に信託終了日を定めますが、支払いにより信託財産がなくなった場合は、信託終了日を待たずに契約は終了します。
逆に、信託終了日に、教育資金非課税拠出額から教育資金支出額を差し引いた残額がある場合には、信託終了日に当該残額については受益者が贈与を受けたものとして、贈与税の対象となります。
中途解約は原則できません。やむを得ない事情があり、「どうしても解約せざるを得ない」場合は、信託銀行に相談してください。
信託銀行が取り扱う主な教育資金贈与信託は、次のとおりです。なお各商品とも、預け入れ金額や払い出し方法、収益配当金以外のところは大きな違いはないため、商品概要については割愛します。商品概要については各社のホームページを参照ください。
信託銀行ではないですが、三井住友銀行には「普通預金(教育資金贈与非課税口)」<まなぶ想い>があります。利用要件は、これまで見てきた教育資金贈与信託と変わりません。
この商品については、金銭信託が普通預金に置き換わったと考えればよいでしょう。都市銀行であるので支店が多く、利用しやすい点がメリットといえるかもしれません。
他、横浜銀行も教育資金贈与信託を扱っています。またJAにも教育資金贈与専用口座があります。
信託期間中、教育資金以外への払い出しの請求はできないことに注意しましょう。
やむを得ない事情があり、信託銀行がその払い出しを認めた場合、その金額は信託終了日において贈与税の課税対象となります。また、教育資金贈与信託を契約できるのは1金融機関1営業所に限定されています。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置は、高齢者世代の資産を若い世代に効率的に転移促進することにより、子どもの教育資金の確保や子育て世代を支援し、経済活性化につなげることを目的としています。そして、その受け皿となるのが教育資金贈与信託であるため、法令による縛りがとても厳しくなっていることに注意しましょう。
例えば、奨学金の返済原資として利用することはできません。また、一度始めてしまうと原則中途解約はできないため、委託者、受益者のライフプランの変化や、両者の関係の変化が生じた場合も機動的な対応はできません。
相続にも絡んできますので、もし利用する場合は、制度の概要やメリット、デメリットなどを理解するとともに、親族間でもしっかり話し合っておくようにしましょう。