教育資金贈与信託の支払に必要な領収書などの要件

教育資金贈与信託の口座にある資金を払い出す際に必要な領収書などの要件には、細かい決まりがあります。
今回はその提出書類について、詳細に解説します。
目次
1.領収書(支払先が学校)
学校に直接支払っている場合には、それが教育費であるということは明確です。
特に学校が発行した領収書で、次の記載要件を満たす場合には、提出するのはその領収書のみで済みます。
1-1.領収書に必要な記載要件
提出書類として認められるのは、次の8つの要件(⑦、⑧についてはなくても提出可能)が記載されている領収書に限られます。
特に③の摘要に記載されている内容は、領収金額が何のための支払いなのかを証明するために重要です。
- 支払日付
- 金額
- 摘要(支払内容)
- 支払者(宛名)
- 支払先の氏名または名称
- 支払先の住所または所在地
- 支払先の押印
- 金額の内訳
1-2.摘要に記入漏れがあるときは?
摘要欄には支払内容が記載されており、要件の中で最も重要な箇所ですが、発行元が記入を漏らしている場合もあります。
その場合には、受贈者が補記して署名または押印することで解決できますので安心です。記入漏れがあったからといって、領収書が提出できないわけではありません。
2.領収書(支払先が学校以外)
塾やスポーツクラブなどの学校以外に支払った教育費の領収書については、学校に対する領収書に比べて要件が厳しくなります。
2-1.領収書に必要な記載要件
提出書類として認められるのは、次の6つの要件が記載されている領収書に限られます。
特に③の摘要は、上記の学校からの領収書の記載要件に加えて、対象年月の記載も必要です。
- 支払日付
- 金額
- 摘要(支払内容)
- 支払者(宛名)
- 支払先の氏名または名称
- 支払先の住所または所在地
2-2.摘要に記入漏れがあるときは?
学校以外の領収書の場合には、発行元に補記と押印をしてもらうか、支払内容が記載された資料を添付することで解決できます。
学校からの領収書のように、受贈者側のみで解決はできませんので注意しましょう。
3.振込~学校等への支払の場合~
学校等への支払いを銀行窓口による振込で行った場合には、振込時に金融機関が発行する次のような領収書を提出します。
4.振込~業者へインターネット振込の場合~
銀行窓口ではなく、インターネットバンキングを利用した振り込みの場合には、次のような振込完了時の画面を印刷したものと、学校からの振り込み依頼のプリントなどを提出します。
5.口座振替~学校等への支払の場合~
銀行口座から直接引き落とされる場合には、引き落としがあったことが記載されている通帳のコピーと、学校からの口座振替があることを知らせるプリントなどを提出します。
6.クレジット支払(習い事への支払の場合)
クレジットカードにて支払った場合には、クレジットカード利用明細書と、実際に引き落とされたことを証明するための引落口座の通帳コピーを提出します。
クレジットカードでの支払いは、口座残高不足などによって実際は支払っていなくても利用明細書だけでは分からないため、引落口座も合わせて確認されます。
7.月謝袋(習い事への支払の場合)
現金を封筒に入れて毎月支払う方法の場合には、その使用している月謝袋を提出します。
8.非課税対象支払先
教育費であればすべて非課税とはなるわけではありません。次の支払先一覧に載っている支払先に対してのものに限られます。
【出典】教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(領収書等に関するチェックツール11~14ページ):文部科学省
最後に
※上記すべての様式は、あくまでも例であり様式を限定するものではありません。