生命保険金と一緒に支払われるお金の税金の扱い

生命保険金等の受け取りに際して、保険金とは別の名目のお金が一緒に支払われることがあります。
これらについて、その内容と税金の取扱い(相続財産になるか、所得になるか、贈与になるか、非課税かなど)について解説します。

1.配当金

死亡保険金と一緒に配当金を受け取る場合があります。

例えば、契約者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻で定期保険に加入しているとします。夫の死亡により妻が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが、配当金も同じ扱いになります。

つまり、配当金は死亡保険金に含めて計算します。この配当金は、例えば共済の割戻金でも同じです。これについては、相続税法基本通達に以下のとおり定められています。

<相続税基本通達3-8>
(保険金とともに支払を受ける剰余金等)
法第3条第1項第1号の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされる保険金には、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料の額で、当該保険契約に基づき保険金とともに当該保険契約に係る保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ)が取得するものを含むものとする。(昭57直資2-177追加)

なお、この事例の場合、保険金受取人は相続人である妻であるため、死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の人数)の適用があります。

2.未経過保険料

未経過保険料とは、保険料を年払いや半年払いで払ったとき、実際にまだ到来していない期間、いわゆる未経過期間に対応する保険料のことです。

例えば、契約者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻で定期保険に加入しており、その年の1月に保険料を年払いで払ったものの、夫が2月末に死亡した場合、残りの10か月分の保険料は未経過保険料となり、死亡保険金とともに妻に支払われます。

この未経過保険料については、先ほどの配当金同様、死亡保険金に含めて計算され、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。根拠法も同じく相続税基本通達3-8になります。
死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の人数)の適用もあります。

3.前納保険料

前納保険料とは、将来の保険期間に対応する保険料をまとめて払い込んだものです。全期前納などとよばれます。
前納するメリットは、その生命保険会社の所定の割引率(ただし、経済情勢等により変動することがあります)で割り引いた前納金を払い込むことになるため、支払保険料の総額が少し減ることです。

前納保険料についても、死亡保険金と一緒に受け取った場合、先ほどの未経過保険料同様、死亡保険金に含めて計算され、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
根拠法も同じく相続税基本通達3-8になります。死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の人数)の適用もあります。

4.遅延利息

遅延利息は、生命保険の場合は、保険金や給付金について、所定の支払期限までに支払うことができなかった場合に支払われる金銭のことです。
主に、生命保険会社に原因がある場合(例えば、書類を放置して処理を失念したことによる支払いの遅れや、システム障害が発生したことによる支払いの遅れなど)に支払われます。
この遅延利息を死亡保険金と一緒に受け取る場合は、前述の配当金や未経過保険料、前納保険料とは異なり、相続税の課税対象とはなりません。

例えば、契約者:夫、被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻で定期保険に加入しており、妻が死亡保険金と一緒に遅延利息を受け取った場合、遅延利息については妻の雑所得となり、所得税の課税対象となります。

5.契約者貸付がある場合

生命保険金と一緒に受け取るものではありませんが、亡くなった被保険者が生前に契約者貸付を受けている場合があります。

この場合は、死亡保険金から契約者貸付金を差し引いた実際の受取額が、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の人数)は、契約者貸付金控除後の金額に適用されます。

6.被保険者の死亡後に受け取る給付金

今度は、被保険者の死亡後に受け取る各種の給付金について考えてみましょう。

6-1.入院給付金

生命保険契約に基づく、身体の傷害に起因して支払われる給付金は基本的に税法上非課税です。そのため、被保険者が生前に入院給付金を受け取る場合、税金はかかりません。
しかしながら、被保険者が死亡後に受け取る場合はどうでしょうか。これは、給付金受取人が誰になっているかで課税関係が変わってきます。

例えば、入院給付金の受取人が、被保険者(被相続人本人)となっている場合は、「被相続人の本来財産」となるため、相続税の課税対象となります。
入院給付金の受取人が、被保険者以外の一定の親族(配偶者、子など)の場合は、相続税の課税対象とはなりません。また、所得税法上も非課税となります。

【関連】死亡後に入院給付金や各種保険金を受け取ったら相続税はかかるのか?

6-2.手術給付金

手術給付金についても、入院給付金と同じ扱いになります。
手術給付金の受取人が、被保険者(被相続人本人)となっている場合は、「被相続人の本来財産」となるため、相続税の課税対象となります。
手術給付金の受取人が、被保険者以外の一定の親族(配偶者、子など)の場合は、相続税の課税対象とはなりません。また、所得税法上も非課税となります。

6-3.通院給付金

通院給付金についても、入院給付金と同じ扱いになります。
通院給付金の受取人が、被保険者(被相続人本人)となっている場合は、「被相続人の本来財産」となるため、相続税の課税対象となります。
通院給付金の受取人が、被保険者以外の一定の親族(配偶者、子など)の場合は、相続税の課税対象とはなりません。また、所得税法上も非課税となります。

6-4.先進医療給付金

被保険者ががんに罹患し、先進医療を受けたものの死亡する場合もあるでしょう。例えば、陽子線治療や重粒子線治療などが先進医療に該当します。これらに対して、先進医療の技術料相当額が、被保険者の死亡後に先進医療給付金として支払われるケースも考えられますが、この場合も基本的には入院給付金と同じ扱いになります。

先進医療給付金の受取人が、被保険者(被相続人本人)となっている場合は、「被相続人の本来財産」となるため、相続税の課税対象となります。
先進医療給付金の受取人が、被保険者以外の一定の親族(配偶者、子など)の場合は、相続税の課税対象とはなりません。また、所得税法上も非課税となります。

7.まとめ

死亡保険金の受け取りに際して、保険金とは別の名目のお金が一緒に支払われるケースは多くないかもしれませんが、上記のようなケースは十分考えられます。
相続に関係してくる部分も多いので、覚えておくと役に立つでしょう。死亡後に各種のお金を受け取った場合の課税関係がよくわからない場合は、税理士など専門家に確認することをお勧めします。

監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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