平成30年事業承継税制の申請方法を完全解説します
2018年度(平成30年度)税制改正において、事業承継税制は納税者に有利な方向で大幅に改正され、10年間の特例措置が設けられました。
この措置の適用を受けるためには、決められた申請書類を作成して、都道府県や税務署に提出する必要があります。 以下では、その申請方法について、提出先や書類の書き方などをわかりやすく解説します。
1.改正内容
事業承継税制の正式名称は、「非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予及び免除の特例」といいます。
この特例は、現経営者から後継者に対して自社株式の贈与または相続があった場合において、一定の要件を満たし、決められた手続きを行うことにより、その自社株式にかかる贈与税や相続税が猶予される制度です。
ただし、特例の適用を受けた後に要件を満たさなくなった場合には、猶予を受けた税額を全額納付しなければなりません。 改正前後の簡単な内容は以下の通りです。
内容 | 改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
対象株式数上限等の撤廃 | 猶予対象となる株式数 | 発行済議決権株式総数の2/3まで | 発行済議決権株式の全て |
猶予される税額 | 贈与税の納税猶予割合100% 相続税の納税猶予割合80% | 贈与税と相続税ともに納税猶予割合100% | |
雇用要件の見直し | 経営承継期間内の雇用平均が、贈与時または相続時の8割を下回った場合には、猶予された税額を全額納付 | 8割を下回った場合でも、一定の書類を都道府県に提出すれば納税猶予は継続 | |
対象者の拡充 | 贈与者・被相続人 | 1人の先代経営者から株式を承継する場合のみ適用対象 | 複数の株主からの承継も適用対象 |
後継者 | 後継者1人への承継の場合のみ適用対象 | 代表者である後継者(最大3人)への承継も適用対象 | |
納税猶予が取り消しとなる場合の経営環境変化に応じた減免 | 経営環境変化により株価が下落した場合でも、事業承継時の株価で贈与税、相続税が計算される | 一定の要件を満たす場合には、売却や廃業時の株価により税額が計算される | |
相続時精算課税制度の適用範囲の拡大 | 60歳以上の両親または祖父母から、20歳以上の子供または孫への贈与が対象 | 現行制度に加えて、20歳以上の子供や孫以外の受贈者も対象 |
2.特例の適用を受けるための要件
次の2つの要件を満たしている場合に限り、特例の適用対象となります。
- 2018年4月1日から2023年(平成35年)3月31日までに、都道府県庁に対して「特例承継計画」を提出していること。
- 2018年1月1日から2027年(平成39年)12月31日までに、贈与、相続、遺贈によって自社株式を取得すること。
3.贈与税と相続税の納税猶予手続きの流れ
提出先 | 内容 | 贈与税 | 相続税 | |
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都道府県庁 | 承継計画の策定 |
| ||
承継を実行 | 贈与の実行 | 相続の開始 | ||
認定申請 |
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| ||
税務署 | 税務署への申告 |
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| |
税務署 | 都道府県庁 | 申告期限後5年間 |
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5年経過後に実績報告 |
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税務署 | 6年目以降 |
|
4.必要書類と添付書類の一覧
都道府県庁への認定申請及び税務署への納税猶予申告の際に作成する書類と、添付する書類は次の通りです。
認定申請
作成する書類 | 添付する書類 | 区分 |
---|---|---|
認定申請書 | 定款及び株主名簿の写し | 相続税・贈与税 |
登記事項証明書 | ||
従業員数証明書 | ||
貸借対照表、損益計算書等 | ||
上場会社または風俗営業会社でない旨の誓約書 | ||
被相続人、相続人及び株式を保有している親族の戸籍謄本または抄本 | ||
遺言書または遺産分割協議書の写し及び相続税の見込み額を記載した書類 | 相続税 | |
贈与契約書の写し等 | 贈与税 |
納税猶予
作成する書類 | 添付する書類 | 区分 |
---|---|---|
相続税または贈与時税の申告書 | 都道府県知事から交付された認定書の写し | 相続税・贈与税 |
都道府県庁へ提出した認定申請書の写し | ||
定款及び株主名簿の写し | ||
登記事項証明書 | ||
従業員数証明書 | ||
後継者の戸籍謄本または抄本 | ||
貸借対照表、損益計算書等 | ||
遺言書または遺産分割協議書の写し及び相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印した印鑑) | 相続税 | |
贈与契約書の写し等 | 贈与税 |
【参考サイト】中小企業庁:「事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度」
申請様式はこちらからダウンロードすることができます。
中小企業庁:法人版事業承継税制(特例措置)の前提となる認定に関する申請手続関係書類
認定・申請についてのお問合わせ先は、都道府県ごとに設けられています。こちらでご確認ください。
中小企業庁:事業承継税制:各都道府県の申請窓口・お問合わせ先
まとめ
事業承継税制は要件に該当する場合には確実に利用したい制度ですが、申請手続きをはじめ、長期的な計画を立てる必要があります。
可能であれば、事業承継を考え始めた段階で税理士などの専門家に依頼すると安心です。
自分で行う場合には、不明点は都道府県や最寄りの税務署に確認し、確実な申請を行うようにしましょう。