この場合は相続税?それとも贈与税?

相続が発生した際に、今まで取得した財産はどこまでさかのぼったらいいのか、また、その財産は相続税で申告すべきなのか、贈与税で申告すべきなのかと迷ったことがある人も少なくないと思います。
そんな相続税と贈与税の関係について詳しく解説していきます。
1.相続税と贈与税
相続税と贈与税の違いがイマイチ分からないという人は多いことでしょう。まず両者の違いについて解説していきます。
1-1.相続税とは
相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続や遺言によって受け継いだ場合に、その財産の金額に応じて相続人に課される税金です。
1-1-1.発生条件
相続税は、被相続人の財産を受け継いだ、すべての人にかかるわけではありません。
相続税には基礎控除というものがあり、相続財産の総額が基礎控除以下であれば相続税はかかりません。また申告も不要です。
基礎控除額は次の算式により計算されます。
法定相続人の数ごとの基礎控除額を表にすると、次のようになります。
法定相続人の数(単位:人) | 基礎控除額(単位:万円) |
---|---|
1 | 3,600 |
2 | 4,200 |
3 | 4,800 |
4 | 5,400 |
5 | 6,000 |
※法定相続人とは、民法に定められた相続人になれる人のことをいいます。 配偶者は常に相続人となり、その他の人には次の通り順位が定められています。
- 第1順位…子
- 第2順位…父母
- 第3順位…兄弟姉妹
具体例としては、被相続人の親族が、妻、子供2人、両親であった場合の法定相続人は、妻と子供2人であり、法定即続人の数は3人ということになります。
よって相続財産の総額が基礎控除額4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
1-1-2.計算方法
相続税の計算式を簡単に表すと次のようになります。
①相続財産の課税価格
相続財産から債務控除を差し引いて計算します。相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税制度を適用した贈与財産がある場合には、これに加算します。
②基礎控除
法定相続人の数に応じた基礎控除額を計算します。
③相続税率
相続財産の課税価格から基礎控除額を差し引いた残額を、法定相続分で按分します。 そしてそれぞれの金額に、次の税率を乗じて控除額を差し引きます。
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
④相続税の総額
算出されたそれぞれの相続税を合計し、相続税の総額が算出されます。
1-1-3.申告期限
相続税の申告と納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の死亡時点における納税地の所轄税務署に対して行います。
例えば、被相続人の死亡日が1/10の場合には、同年11/10が期限になり、もしもこの日が土日祝日の場合には、土日祝日が明けた日が期限になります。 11/10(土)、11(日)、12(祝)の場合には、11/13の火曜日が期限です。
1-2.贈与税とは
贈与税とは、生きている人から財産を無償で譲り受けた場合に、もらった額に応じて受贈者に課せられる税金です。
1-2-1.発生条件
贈与税も相続税と同様に基礎控除額が110万円あり、贈与財産額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
また贈与税は暦年課税となっており、1/1から12/31までが1つの課税期間となっています。基礎控除額110万円もこの期間に対しての金額です。
よって、平成30年の1/5に100万円、8/5に100万円の贈与があった場合には、平成30年中の贈与額は200万円となり、110万円を差し引いた90万円に対して贈与税がかかります。
1-2-2.計算方法
贈与税は次の計算式で計算します。
①その年の贈与財産の合計
贈与税は現金だけでなく、自宅や車を貰った場合や、借金を免除された場合なども対象になります。
また生命保険金で、被保険者、契約者、保険金受取人がすべて異なる場合には贈与税の対象となり、受取人に対して贈与税がかかります。
ただし、冠婚葬祭やお見舞いなどで貰う金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税の対象になりません。また離婚による財産分与などについても同様です。
②基礎控除額
1年に110万円
③贈与税率
贈与税率には2通りあり、「特例贈与財産」に使う特例税率と「一般贈与財産」に使う一般税率があります。
特例贈与財産とは、両親や祖父母などの直系尊属から、20歳以上(※)の子や孫などへの贈与財産で、一般贈与財産とはそれ以外の財産をいいます。
次世代への円滑な財産承継をうながすため、特例贈与財産の方が贈与税が若干安くなるように税率が設定されています。
※贈与があった年の1/1時点での年齢です。
【特例贈与財産用】(特例税率)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
【一般贈与財産用】(一般税率)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
【出典】No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|相続税 |国税庁
1-2-3.申告期限
贈与税の申告と納税は、財産を貰った年の翌年2/1から3/15の間に、受贈者の住所地を管轄する所轄税務署に対して行います。
3/15が土日祝日の場合の取り扱いは、相続税と同様です。
1-3.見分け方
それでは相続と贈与はどのように見分けたら良いのでしょうか。ポイントを解説します。
1-3-1.財産を貰うタイミングが違う
人から財産を譲り受けるという点は同じですが、譲り受ける時点が違います。
- 相続は死後
- 贈与は生前
これが1番大きな違いで、簡単に見分けるポイントです。
1-3-2.財産を貰う人決まっているか否か
財産を貰う人が民法で定められているかどうかも、相続と贈与が異なる点です。
- 相続は法定相続人しかできない
- 贈与は誰へでもできる
法定相続人以外でも被相続人の財産を貰うことは可能で、これを遺贈といいます。遺贈の場合には被相続人の遺言が必要です。
2.この場合はどうすればいいの?
相続税と贈与税の関係に疑問を感じることが多いケースを解説します。
2-1.贈与税から相続税に
相続税には生前贈与加算という制度があり、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産については、その金額を相続税の計算に含めなくてはなりません。
加算される贈与財産は、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された財産すべてです。贈与税の有無、申告の有無は関係ありませんので、基礎控除額の110万円以下だったから何もしていなかったという財産についても対象となります。
これは、被相続人がもうすぐ亡くなりそうだからと急いで贈与し、相続税を意図的に逃れようとする行為を防止するために設けられています。
生前贈与加算があることにより、焦って被相続人の生前に贈与しても、相続開始前3年間の贈与は結局なかったものとして扱われます。
2-1-1.二重払いにはならない
生前贈与加算によって生前贈与財産についても、相続税を納めることになるのであれば、その加算対象になった贈与財産について、既に贈与税を納めていた場合にはどうなるのでしょうか。
これについては贈与税額控除により、加算された人の相続税の計算上控除されます。二重で税金を払うことはありませんので安心してください。
2-1-2.生前贈与加算の注意点
それなら贈与税で払うか相続税で払うかの違いなのでは?と思われるかもしれませんが、相続税の計算に加算される金額は贈与時の価格である点に注意が必要です。
もしも贈与時より相続時の方が財産の価値が下落していた場合には、贈与せずに相続時まで待っていれば下落後の価格で済んだものを、生前贈与してしまったせいで贈与時の高い価格で相続税が計算されてしまうからです。
生前贈与は計画的に行う必要があります。
2-1-3.必要な手続き
生前贈与加算と贈与税額控除に特別な手続きはありません。
相続税申告書を作成する際に、第4表と第4表の2も合わせて作成し、加算と控除ができます。
第4表 相続税額の加算金額の計算書
第4表の2 暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
【出典サイト】 相続税の申告書等の様式一覧(平成30年分用)|国税庁
2-2.贈与税申告をしていなかったら
相続開始前3年以内に財産を引き継いでいたため生前贈与加算の対象になるが、その財産について贈与税申告を全く行っていなかった場合にはどうすれば良いのでしょうか。
生前贈与加算により相続税を納めるため、もうそれで一件落着なのでは。と思うかもしれません。実際そうして欲しいところですが、それでは解決されません。
贈与税と相続税は密接な関係ではありますが、別物です。このような場合も切り離して考えなければいけません。
よって、遡って贈与税の申告をする必要があります。
また期限後申告となりますので、無申告加算税や延滞税が課されますが、これらは相続税の贈与税額控除の対象にはなりませんので注意しましょう。
2-2-1.無申告は逃げ切れない
贈与税の申告をしていないから、生前贈与加算にも入れなければバレないのでは…。 と思う人もいるかもしれません。
税務署にはバレます。絶対にやめましょう。 相続税の税務調査において、生前贈与は徹底的に調べられる項目の1つだからです。税務署の情報網を侮ってはいけません。
2-3.節税になるのは
こればかりはそれぞれの財産状況によりますので一概に断言はできません。
ただ、生前贈与を上手く利用することができれば、相続税より贈与税が有利なケースが多くなります。
また近年では次世代への財産移転を円滑に行うことができるように、生前贈与に次のような特例が設けられています。
- 住宅取得等資金の贈与
- 教育資金の一括贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与
これらは非課税となる金額が、住宅取得等資金の場合には最大3,000万円と、暦年贈与の110万円に比べて圧倒的に大きくなっています。
また相続時精算課税のように多くの制約もないため、非課税額が大きい割に使いやすい制度です。
相続税と贈与税を最大限安く済ませるためには、両者を一体に考えて何年も前から計画的に対策を取っていく必要があります。
専門的知識のない人が独自に進めていくことは難しいのはもちろん、失敗した時の損失を考えると非常に危険です。 相続税対策は必ず税理士に相談しましょう。
まとめ
相続税と贈与税の関係は理解していただいたでしょうか。両者は密接な関係ではありますが、基礎控除額、税率、計算過程などすべて違います。
どちらに該当するのか迷った際にはまず、財産を譲り渡す人が生きているのか、亡くなっているのかで考えると間違いないでしょう。
場合によっては、かなり複雑になるケースもあるので相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。