相続税や贈与税の申告期限を過ぎてしまったり、本来の金額より少なく申告・納税してしまうと、罰則として「加算税」と「延滞…[続きを読む]
相続税を脱税するとばれるの?逮捕される?
「相続税の申告はしなくてもばれないのでは?」、「できるだけ相続税は払いたくないから、少なめに税申告してしまおう」と考えている人も中にはいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続税をばれずに脱税することは、ほとんど不可能です。
相続税を脱税するとどうなるのか、ペナルティや時効の面から詳しく解説していきます。
なお、類似の内容を動画でもわかりやすく解説しています。
目次
1.相続税申告をしないとバレないか?
「そもそも相続税なんて申告しなければ、脱税してもバレないのでは?」と甘いことを考えていると大変な目に遭うことになります。
人が死亡すると市区町村に死亡届を提出します。市区町村は死亡届を受理すると、相続税法第58条2項に定められている通り、その情報を税務署にも通知しなければならず、税務署はすべてをお見通しだからです。
そのうえ、税務署は、本人の了解を得ずに様々な情報を得るための権限を持っており、銀行や証券会社、役場、生命保険会社、百貨店などから情報提供を受け、被相続人が所有していた財産も簡単に調べることができます。
さらに、税務署では、死亡前から相続税が発生しそうな人をリストアップしており、相続発生後に、それらの相続人が適切に相続税申告をするかをチェックしています。
これらのリスト対象者の相続人が相続税申告をしてこなければ、後日、税務調査をして発見します。
2. 相続税の脱税がばれたらどうなるの?
故意に相続税の申告をしなかった、または、故意に相続税を少なく申告した、などの脱税行為がばれた場合には、本来納めるべき相続税額を納めるのはもちろんのこと、それにプラスして、罰則としての税金を納めなければなりません。
ペナルティの税金には以下の4種類があります。延滞税はすべての場合にかかり、あとの3つは脱税行為に応じて税務署から指定されます。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税
2-1.延滞税
延滞税は、申告が遅れたことに対する利息として、追加納付した税金に課税される税金です。
納付期限から2ヶ月以内は年8.7%、2ヶ月超については年14.6%です。
ただし、現在は特例により、次のような税率となっており、追加納付した額に税率を乗じます。
納付期限から2ヶ月以内 | 8.7%と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合 (2024年は2.4%) |
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納付期限から2ヶ月超 | 14.6%と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割 (2024年は8.7%) |
2-2.無申告加算税
無申告加算税は、申告期限までに申告を行わなかったことに対する罰金です。
税務調査の通知が来る前に自主的に期限後申告を行えば、納付すべき税額に5%の税率で済みます。
税務調査の通知が来た後に申告をすると、原則、追加納付した税額のうち、50万円までは15%、50万円を超える部分は30%の税率となります。
2-3.過少申告加算税
相続税を納めるべき額より少なく申告した場合にもペナルティとしての税金が科されます。過少申告加算税は、相続税を本来納める額よりも少なく申告していたことに対する罰金です。
ただし、税務署から指摘を受ける前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税はかかりません。
税務署から指摘を受けてから修正申告をすると、原則、足りなかった税額に対して10%、当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えてい部分については15%の税率となります。
2-4.重加算税
重加算税は、相続に関する事実を意図的に仮装隠ぺい行為を行った場合などにかかる罰金で、無申告加算税や過少申告加算税に代わってかかります。
過少申告した場合は、過少申告加算税の代わりに追加納付した額の35%、申告しなかった場合は、無申告加算税に代わって追加納付した額の40%が課税されます。悪質である分、非常に重たい税率です。
3.脱税したら逮捕されるの?
相続税法には、以下の条文があり、脱税した金額が高額で非常に悪質な場合には、逮捕されて刑事罰が課されることもあります。
相続税法68条1項
偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
相続税法68条3項
第一項に規定するもののほか、期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
このサイトでも次の記事では、実際の相続税の脱税事件をご紹介しています。いずれも、脱税額が数億円を超えるテレビや新聞でニュースになった事件です。
今のところ脱税額が少なければ、重加算税を課されるのみで、逮捕まではされないのが一般的なようです。しかし、今後もそうであるとは限りません。脱税は決してしないほうが良いでしょう。
4.相続税の時効が過ぎれば大丈夫?
相続税にも時効があり、申告期限から5年または7年と定められており、これを過ぎれば相続税を納める義務はなくなります。
原則は5年ですが、相続税の申告をしなければならないことを知って、意図的に無申告でいたなどの脱税行為の場合(悪意)には7年となります。
相続税の申告期限は、原則として相続開始日の翌日から10ヶ月後なので、脱税行為の時効は被相続人が死亡した日から7年10ヶ月後です。
逃げ切れるのではないかという考えは捨てたほうがいいでしょう。
脱税しても約8年もの間、税務署からの連絡に怯え、ばれる不安を抱えて生活するのは苦痛でしかありません。ばれた後には更に、相続税から逃れてきた期間に応じた延滞税と重加算税が追加でかかります。さらに刑事罰となり逮捕されることになってしまったら犯罪者です。
せっかく被相続人が遺してくれた財産です。適切に申告し、気持ちよく相続しましょう。
5.税務調査は必ずあるの?
国税庁の令和4年度の税務調査実施状況によれば、全体の申告数約15万件のうち、税務調査の件数は約8,000件です。
申告件数のうちのわずか数%ですが、一度税務調査が入れば、7,000件以上と85%以上が指摘を受け、14.8%のケースで重加算税を課されています。
つまり、税務署はあらかじめ怪しい相手をマークして、確証を得たうえで税務調査に入っています。そのうえ金融機関で個人の口座の残高を調べることができ、誰がどのくらいの資産を持っているか、すでに把握されている可能性が高いのです。
脱税していれば、税務調査が入る可能性が高いと考えたほうが良いでしょう。
【出典】「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」|国税庁
6.税理士に相談のうえ合法的な節税を
もはや結論を述べる必要はないかもしれません。相続税を意図的に脱税して払わなければ、かなりの確率でばれ、後から追徴課税されることになります。
重加算税は最大40%、さらに延滞税が年間約9%課税され、本来より多く税金を納めなければならなくなります。税金は節税はしても脱税はしないに越したことはありません。
合法な節税については、相続税に強い税理士にご相談ください。あなたの要望を承ったうえで、最善の方法を提案してもらえるはずです。