相続した家や土地が不要なら売却を、その手順と注意点
相続で引き継いだ不動産。居住用や事業用にするならば問題ありませんが、使っていなかったり使う予定のない場合は取り扱いに…[続きを読む]
相続したときに最も気になることは、相続税を納めなくてはいけないか否かについてだと思います。
しかし、相続し、その遺産の処分の仕方によっては、所得税の確定申告をしなくてはいけないケースがあることはご存知でしょうか。今回は、相続と確定申告の関係を詳しく解説してきます。
目次
財産を相続した時にかかる税金は、原則的に相続税です。しかし、場合によっては、相続後の遺産の処分の仕方によっては、所得税の申告が必要になる場合があります。
それでは、所得税の申告が必要になるケースをいくつかご紹介します。
相続税の納税資金確保のため、相続した不動産等の固定資産を売却するケースはよくあります。相続した不動産等を売却すると、所得税の「譲渡所得」の申告が必要になる場合があります。
譲渡所得とは、資産の譲渡によって得られる所得のことを言います。計算方法は、売却代金から売却する不動産等の取得費や売却手数料など売却にかかる諸経費を差し引いて計算します。
譲渡所得=譲渡収入金額−(取得費※+譲渡費用)
※相続により取得した不動産等の取得費は、被相続人(亡くなった人)がその不動産等を購入した時の代金、購入手数料、取得時期を基に計算します。
また「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」があります。
相続により取得した不動産等を相続税の申告期限から3年以内に売却した場合は、相続税額の一部を売却する不動産等の取得費に加算することができます。
加算できる取得費の計算方法は次の計算式で求めます。
上の特例以外にも、相続した不動産等を売却した場合に利用できる特例があります。
これは、相続により空き家になった不動産を相続人が売却した場合に、譲渡所得から3,000万円を控除することができる制度です。2016年4月1日から2023年12月31日までに売却が行われた取引について適用されます。しかし、特例の対象になる家屋が定められており、特例を受けるための適用要件も細かく規定されています。
特例の対象となる家屋
譲渡する際の要件
この「空き家の3,000万円特別控除」を利用する場合は、上で紹介した「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」とは併用することができません。どちらか一方を選択することになります。
賃貸用の不動産を相続し、不動産事業を行う場合は、相続後の賃貸用不動産から得る収入について確定申告が必要になります。
法定相続人が1人の場合は問題ないのですが、法定相続人が2人以上いて、遺産分割が確定申告の申告期限までに整っていない場合は注意が必要です。遺産分割が整っていない場合、その賃貸用の財産は、法定相続人全員で共有している状態になっているため、法定相続分で不動産収入、経費を按分計算し、相続人全員が確定申告を行わなければいけません。 また、法定相続人がそれまで不動産所得などがなく、確定申告をしたことがない場合、「青色申告の承認申請」に注意しなければなりません。
「青色申告」とは、赤字の場合にその赤字を翌年に繰越すことができる欠損金の繰越控除や、一定の金額を所得から控除できる青色申告特別控除などのメリットを得ることができる制度です。
この青色申告をできる立場は相続されませんので、賃貸用不動産などを相続した相続人は、相続人の名前で「青色申告の承認申請」を行う必要があります。賃貸用の不動産などを相続した年の確定申告で「青色申告」の適用を受けたい場合は、被相続人の亡くなった日を基準とした提出期限内に「青色申告の承認申請」を提出しなければなりません。
提出期限は次のとおりです。
被相続人の死亡時期 | 提出期限 |
---|---|
1月1日〜8月31日に死亡 | 死亡日より4ヶ月以内 |
9月1日〜10月31日に死亡 | その年の12月31日まで |
11月1日〜12月31日に死亡 | 翌年の2月15日まで |
国、地方公共団体又は、特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに、相続財産を相続税の申告期限内(亡くなってから10ヶ月以内)に寄付を行うと、その寄付した相続財産は相続税の課税対象になりません。
これは相続税の規定なので、所得税は関係ないと思われがちですが、この寄附金は所得税、住民税の「寄付金控除」の対象になります。寄附金控除が利用できる寄付先は、「国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人」(国税庁HPより)に限定されています。
具体的な例は次のとおりです。
寄附金控除の金額は、次の算式により計算されます。
①②いずれか低い金額-2000円=寄附金控除額
- ①その年に支出した特定寄附金の額の合計額
- ②その年の総所得金額等の40%相当額
相続財産を寄付した場合は、寄付した相続財産が非課税になるだけでなく、寄付を行った相続人の所得税、住民税から控除することができます。二重の税制優遇が受けられる制度ですので、相続財産を寄付した場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。
被相続人が契約しており、被保険者を被相続人、受取人が家族などの相続人の場合、死亡保険金は相続財産になるため確定申告は必要ありません。
しかし、相続人が契約者、被保険者を被相続人、受取人を相続人にしている契約の場合は、受取人である相続人の確定申告が必要になります。死亡保険金を受け取った場合は、「一時所得」に該当し、次の算式により所得金額が計算されます。
収入金額(受け取った保険料)−必要経費(支払った保険料)−50万円÷2=一時所得
相続税の納付を行い、所得税の確定申告も行うケースでは「二重課税」ではないかと思われがちです。
二重課税とは、1つの取引(課税原因)に対して、同種の税金が2回以上課税されることを言います。そもそも、相続税自体が二重課税という性質を持っていることは否めません。相続税は生前、所得税を支払った課税済みの所得によって築き上げた財産に課税されるものなので、1つの財産に2回課税されることになります。この理由により、世界的には相続税廃止の流れになっており、アメリカでは相続税(遺産税)の基礎控除額が年々大きく引き上げられており、相続税の課税対象になる人が大幅に減少しています。
日本でも、相続税と所得税の二重課税はよく議論される問題であり、度々、裁判になる場合があります。いくつか代表的な二重課税で争った判例をご紹介します。
この判例は、生命保険年金が相続税と所得税の二重課税にあたるかが争点になったものです(平成22年7月6日最高裁)。
以前は、年金を受け取る権利を相続した場合、取得した時点では相続税の課税対象となり、その一方で、毎年受け取る年金収入が所得税の課税対象となっていました。そのため、相続税と所得税が二重に課税されている部分がありました。しかし、最高裁の判例では、遺族が受取る生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないと判決を下しました。
これは、譲渡収入金額から控除できるかどうかが争点となった裁判です(平成25年6月20日東京地裁)
。相続した不動産を売却した場合の譲渡所得の計算には相続税の対象になった経済的価値の部分は二重課税になっていると原告が主張しました。
不動産の売却益は、値上がり益に対して税金がかかります。それに対し、相続税は相続時の時価に課税されますので、「二重課税」にはならないと最高裁は判断しました。しかし、不動産を相続してすぐに不動産を売却する場合は、税負担が大きくなることは否めません。そのため、相続税の申告期限から3年以内に相続した不動産等を売却した場合は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が利用できます。
相続によって所得税の確定申告が必要になる場合であっても、通常の確定申告と違いはありません。
「青色申告」の適用を受ける場合は、前にご紹介したとおり事前に「青色申告の承認申請」を行わなければなりませんので注意しましょう。確定申告の期限は毎年3月15日になっており、確定申告書は税務署の窓口で提出できるほか、インターネットを利用したe-tax、郵送での提出が可能です。
準確定申告とは、被相続人(亡くなった人)の確定申告のことです。
しかし、亡くなった人は確定申告することはできないので、本人に代わって相続人が「準確定申告」を行います。準確定申告は、1月1日から被相続人が亡くなった日までの所得について確定申告を行います。通常の確定申告とは異なり、相続の開始を知った日(亡くなった日)から4ヶ月後が準確定申告の申告期限になります。
準確定申告の期限は相続の開始を知った日から4ヶ月後ですが、時期によっては提出を間違ってしまう場合があります。
例えば、1月1日から3月15日までの間に確定申告書を提出せずに亡くなった場合は、亡くなった日から4ヶ月後までに「前年の確定申告書」と「当年の準確定申告書」の2回分の所得税の申告が必要です。また、準確定申告書の提出は、亡くなった被相続人の住所地の税務署になります。
準確定申告が必要な人は、次のとおりです。
今回は、「相続があった場合に所得税の申告が必要になるケース」についてご紹介しました。
相続財産にかかる税金は、原則的に相続税のみですが、相続した不動産を売却した場合や、賃貸用不動産などを相続し、引き続き不動産事業を行う場合は、所得税の確定申告が必要になります。相続した不動産を売却した場合は、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」などの軽減措置がありますので、有効に利用して節税することができます。
相続税と所得税を関連させて確定申告が必要かどうか、提出書類の準備などは専門家でなければ判断が難しいところがあります。不明な点があるときは、税理士などの専門家に依頼されることをおすすめします。