生命保険金で税金!?相続放棄しても税金を納付すべき場合とは

生命保険

「相続に関しては相続放棄をしたので、税金に関しても支払い義務がないはず…」

相続放棄を行なった場合、最初から相続については無関係であったものとみなしてもらうことができます。そのため、税金の支払い義務についても免れることが可能になるのが原則です。
ただし、原則には常に例外があります。

例えば生命保険金を受け取ったような場合など、一定の場合には相続放棄をしたとしても税金の支払い義務が発生するケースがあるのです。
今回は、相続放棄をしても税金の申告や納付の義務が発生する例外的なケースについて解説させていただきます。

1.生命保険金を受けとったら、対応する税金の支払義務がある

相続放棄をした場合にも、親族が亡くなったことによって受け取ることになる生命保険の保険金は受け取ることができます。
生命保険金は亡くなった人が所有していた「相続財産」ではなく、受け取った人の固有の財産とみなされるためです(これをみなし相続財産といいます)

この生命保険金を受取った場合には、誰が保険料を負担していたかによって以下のように異なる種類の税金が課税されます。

1-1.所得税と住民税が課税される場合

保険料を支払っていた人と保険金の受取人が同一人物で、被保険者が別の人という場合、保険金を受け取った人には所得税住民税が課税されます。
例えば、夫が妻を被保険者として自分のために生命保険に加入しており、保険料も夫が払っている場合が該当します。

1-2.贈与税が課税される場合

保険料を支払っていた人、被保険者、保険金受取人がすべて異なる場合には、贈与税が課税されます。
例えば、夫が妻を被保険者として生命保険に加入しており(保険料支払いは夫)、保険金の受取人は子になっているような場合です。

なぜ贈与税なのか?と疑問に思われる方もおられるかもしれませんが、保険金を受け取るための保険料は夫が負担していることから、本来であれば夫が受け取れそうな保険金の権利を、子に譲ったと考えると理解しやすいと思います。

1-3.相続税が課税される場合

保険料を支払っていた人と被保険者が同一人物で、保険金の受取人が別の人という場合には、保険金を受け取った人には相続税が課税されます。

例えば、夫が自分を被保険者として生命保険に加入しており(保険料の支払いも夫)、夫が亡くなった時の保険金の受取人は妻になっていると言うような場合が該当します。
この相続税が課税されるケースで、相続放棄をした人がいる場合には、相続税の負担がどのようになるのかについて特殊な計算が必要になります(次の項目で説明します)

2.相続放棄した人は非課税枠を適用できない

生命保険金を受け取った場合には、保険料の負担者が誰であったかによって課税される税金が異なるということは上で説明させていただいた通りです。
もし保険料を支払っていたのが被相続人(亡くなった人)であった場合には、相続税がかかることになります。

生命保険金については「残された遺族の生活を保障するためのもの」という特殊性があるため、「非課税枠」という特別なルールが設けられていますが、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、この相続税の非課税枠の計算方法がやや複雑になります。

2-1.生命保険金の「非課税枠」とは?

生命保険金の非課税枠というのは、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額を、受け取った保険金の金額から差し引いて相続税の計算を行うというものです。

例えば、親族が亡くなった時に8000万円の生命保険金を受け取ったとします。
亡くなった人に妻と子供2人(長男と次男)の合計3人の法定相続人がいた場合には、8000万円から「500万円×3人=1500万円」の非課税枠を差し引きした6500万円を遺産の総額として相続税を計算するということになります。

2-2.相続放棄したら非課税金額の計算どうなる?

生命保険金に関する相続税の計算では、相続放棄を行なった場合には計算方法がやや特殊になります。
遺族の中に相続放棄をした人がいる場合の、生命保険金に関する相続税の計算についてまとめると次のようになります。

  1. 相続放棄をした人には非課税枠の適用はなくなる
  2. 相続放棄をしなかった人は非課税枠の適用を受けられる
  3. 非課税枠は相続放棄をした人も含めて計算し、相続放棄をしなかった人でその枠を分け合う
  4. 相続税の基礎控除額については相続放棄をした人も含めて計算する

具体例で考えた方がわかりやすいので、以下のようなケースを想定して実際に相続税の金額を計算してみましょう。

相続人となる人 :妻、長男、次男の3人
妻の生命保険金 :4000万円
長男の生命保険金:2000万円
次男の生命保険金:2000万円

2-3.次男だけが相続放棄をした場合

上のケースで、次男だけが相続放棄をした場合には、受取った生命保険金についての相続税の計算は以下のようになります。

生命保険金の非課税枠の計算

生命保険金の非課税枠の計算は「500万円×法定相続人の数」で行います。
この場合は法定相続人の人数は3人ですから、非課税枠は500万円×3人=1500万円と言うことになります。

非課税枠は、相続放棄をした人以外で分け合う

相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、上で計算した1500万円の非課税枠は相続放棄をしなかった人(ここでは妻と長男)で分け合うことになります。
ここで「分け合う」というのはそれぞれの人(非課税枠の適用がある人)が受取った生命保険金の、生命保険金全体に対する割合で利用するということです。

今回支給された生命保険金全体の金額は妻4000万円、長男2000万円の合計6000万円ですから、妻の割合は3分の2、長男の割合は3分の1ということになります(次男は相続放棄しているので非課税枠は0円です)
そのため、それぞれの非課税枠は以下のように計算できます。

妻の非課税枠 :1500万円×3分の2=1000万円
長男の非課税枠:1500万円×3分の1=500万円
次男の非課税枠:0円(非課税枠なし)

今回課税対象となる生命保険金の金額は以下のようになります。

妻 :4000万円−1000万円=3000万円
長男:2000万円−500万円=1500万円
次男:2000万円(非課税枠なし)
課税価格の合計額は3000万円+1500万円+2000万円=6500万円です。

相続税の基礎控除については相続放棄をした人も扱いは同じ

ここまでで課税対象となる生命保険金の金額がわかったので、次に「課税価格の合計額−相続税の基礎控除額」で課税遺産総額を計算します。
この相続税の基礎控除額を計算するときには相続放棄をした人も通常と同じように人数に入れて計算します。

相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算しますから、上では3000万円+600万円×3人=4800万円ということになります。
よって、課税遺産総額は6500万円−4800万円=1700万円ということになります。
※これ以降の計算は通常の相続税の計算と同じです。

3.相続放棄をした場合の相続税以外の税金の扱い

ここからは相続税以外の税金(所得税、住民税、固定資産税)について、相続放棄を行なった時にどのような扱いになるのかをみていきましょう。

3-1.相続放棄をした場合の所得税

相続放棄をした場合には、亡くなった方(被相続人)の所得税の申告や納税についても義務を免れることができます。
相続放棄をした人はその相続について最初から相続人ではなかったものとみなされる(つまり相続に関して無関係とみなされる)ためです。

相続放棄をしなかった場合には凖確定申告が必要

一方で、相続放棄をしなかった場合には、被相続人の所得税の確定申告を代わりに行わなくてはなりません(これを準確定申告といいます)

被相続人が個人事業主である場合や、2箇所以上の勤務先からお給料を受け取っていたような場合には所得税の確定申告が必要ですが、年の途中で亡くなった場合にはその人に代わって誰かが所得税の申告を行わなくてはならないためです。
相続人が複数いる場合には、共同で準確定申告を行わなくてはなりません。

二年分の凖確定申告が必要になるケース

注意点としては、所得税の確定申告は毎年1月〜12月分の所得について翌年の2月16日〜3月15日に行うものです。
そのため、被相続人が亡くなったのが1月〜3月上旬のタイミングであった場合には、2年分の確定申告を行わなくてはならない点です。

例えば、2017年分の確定申告は2018年2月16日〜3月15日のタイミングで行わなくてはなりませんが、被相続人が亡くなったのが2018年2月28日だったとすると、2018年分についても1月1日〜2月28日までは所得が発生している可能性があります。

まとめると、以下の2つの期間分について凖確定申告を行わなくてはならないと言うことです。
2017年1月1日〜12月31日
2018年1月1日〜2月28日(亡くなった日まで)
なお、凖確定申告の期限は相続が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月間です。
通常の確定申告の期限とは期限が異なりますので注意しておきましょう。

3-2.相続放棄をした場合の住民税

住民税についても、相続放棄をした場合には相続人となる人には納税義務がなくなります。
未納となっている国民健康保険の保険料等についても同様に、相続放棄をした場合には相続人となる人に支払い義務はありません。

相続放棄をしなかった場合の住民税の扱い

相続放棄をしない場合には、亡くなった人が納めていなかった住民税や社会保険料については相続人となる人が納めなくてはならなくなります。
5月ごろに「相続人代表者指定届」を提出するように市区町村から相続人に対して通知が届きますので、その書類に指定した人に対して亡くなった方の住民税の決定通知書が送られることになります。
住民税の決定通知書は毎年6月に発送されます。

1月1日より前に死亡していれば、その年度の住民税は課税されない

住民税は1月1日現在で特定の市区町村に住所がある人に対して課されるもので、その年の6月ごろに住民税の決定通知書という形で本人または相続人に税額が通知されます。
そのため、1月1日以前に被相続人が亡くなっている場合にはその年の分の住民税は発生しないことになります。

例えば、2017年12月31日に被相続人が亡くなったとすると、2018年分の住民税は発生しないことになります。

亡くなった人が給料から天引きで住民税を支払っていた場合は?

サラリーマンの人の場合、お給料から天引きという形で住民税を支払っているのが普通です(これを特別徴収といいます)
被相続人が亡くなった後には勤務先からのお給料はストップしますから、住民税も支払いがされないことになります。

この場合には最終の給与支払い以降の住民税については給料からの天引きではなく、自分で納付書を使って支払う形(これを普通徴収といいます)に変更されます。
上の相続人代表者指定届を市区町村に提出すると、指定した相続人の住所に被相続人の住民税決定通知書が届きますので、納付書を使って納付するようにしましょう。

3-3.相続放棄をした場合の固定資産税

固定資産税についても、相続放棄をした場合には支払い義務を免れることができます。
ただし、亡くなった日のタイミングによっては「いったん立替えで納税した上で、本来の納税義務者に対し立替え分を返すように請求する」という形をとらざるを得ないことがあることです。

固定資産税については1月1日時点で市役所の「固定資産課税台帳」に固定資産の所有権者として登録されている人が納税義務者となります(これを台帳課税主義といいます)
もし相続放棄をしている場合であっても、1月1日時点で固定資産課税台帳に名前が載っている場合には納税をしなくてはならないというのが実務上の扱いなのです。

もちろん、相続放棄を行なっている場合には法律上固定資産税についても支払い義務がありませんから、あなたが支払った固定資産税はいわば立替払いをした状態になります。
そのため、相続放棄をしたあなた以外に相続をした人がいる場合には、その人に対して立替払いした分を支払うように請求できるようになるというわけです。
固定資産税は所得税や住民税とは扱いが異なりますので注意しておきましょう。

【参考】
相続放棄したのに固定資産税の納税通知書が届いたら?

3-4.間違って払ってしまったら還付される?

所得税や住民税について納税義務がないのに納税をしてしまったときには、還付請求を行うことができます。
ただし、役所や税務署は基本的に徴収しすぎた分については教えてくれませんので、返して欲しい時には自分で返してくれるように請求を行わないといけません。

所得税については還付申告という形で税務署に対して申告書を提出します(還付申告の期限は5年間です)
住民税は所得税の申告に基づいて市役所側が計算をして通知をしてくれるのが原則で、税務署への申告を行なった後に「市税過誤納金還付通知書」や「市税過誤納金還付請求書」という通知書が届くことが多いです。

もし税務署への還付申告書提出から数ヶ月経ってもこれらの通知が届かない場合には、市役所の納税課に問い合わせるようにしましょう。

4.まとめ

以上、相続放棄を行なった場合の税金の扱いについて解説させていただきました。
相続放棄をした場合には「遺産とは無関係になったのだから、亡くなった方の税金についても関係ない」と考えてしまいがちですが、税金の手続きと無関係でいられるというわけでは決してありません。

本文で解説させていただいたように生命保険金を受け取ったような場合には相続放棄を行なったとしてもあなた自身の所得として申告と納税を行わないといけないケースが考えられます。
また、固定資産税に関しては台帳課税主義がとられていますから、相続放棄を行なったタイミングによっては納税義務が生じてしまうことがあります。

支払い義務のある税金を期限までに納めないと延滞税加算税という形でペナルティを課されてしまうことがありますから、注意しておきましょう。

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