相続時精算課税制度で生前贈与を受けても相続放棄できる?

相続放棄

相続時精算課税制度が適用された生前贈与を受けた人であっても、相続放棄はできます。
ただし、相続放棄をするにあたっての注意点もあります。

1.相続時精算課税制度を利用した人が相続放棄をするとどうなる?

相続が発生すると原則として、相続人は被相続人の遺産を全て引き継ぐことになりますが、実は遺産というのはプラスのものばかりではありません。
遺産には現金預金や不動産などのプラス財産はもちろんのこと、借金などのマイナス財産も含まれるのです。

マイナスの財産を相続することにより相続人の生活が破城してしまうことを防ぐため、相続人には「相続放棄」という選択肢があります。これは相続時精算課税制度の適用の有無に関係なく、全ての相続人にある権利です。

1-1.相続放棄の取り扱い

相続放棄をした人は、財産債務に関係なく一切の遺産を相続しません。また、相続放棄した相続人は、最初から相続人でなかったものとみなされます
相続放棄をしたい場合には、相続開始後3カ月以内に「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出し、申し立てをする必要があります。

1-2.贈与財産は相続税計算に含める

相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、相続計算に含める必要があります。これは相続放棄があろうが関係ありません。

民法上は、相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったことになり、相続によって取得する財産はありません。
しかし税法上では、その贈与財産は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の総額のうちその財産の割合分の相続税を負担する必要があるのです。

ただし、相続財産の総額が基礎控除以下など理由で相続税が発生しない場合には、もちろん相続時精算課税制度の適用を受けた財産についても、相続税は発生しません。

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされます。では、相続放棄は、相続税の計算にも影響するのでしょうか…[続きを読む]

2.相続時精算課税制度の適用後にする相続放棄の注意点

相続時精算課税制度の適用を受けた後に、相続放棄をする場合、特別注意が必要な点があります。

2-1.詐害行為取消権で贈与を取り消される

相続放棄をすることによって、被相続人の負債を返済しなくてもよくなるということは、債権者の立場から考えると権利を害しているとも捉えられますが、過去の最高裁の判決例で、相続放棄は詐害行為取消権の行使の対象にはならないとされており、心配する必要はありません。

ただし、生前贈与を行う時点で、既に贈与者が債務超過の状態にあるなど、負債の返済を意図的に免れるための生前贈与であった場合には、そもそもの贈与自体を詐害行為取消権により取り消される可能性があります。

※詐害行為取消権とは、債務者が行った不当な財産処分行為の取消しを、債権者が裁判所に請求することができる権利をいいます。債権者取消権とも呼ばれます。

2-2.遺留分侵害額請求で遺留分を請求される

相続時精算課税制度が適用された贈与であっても、民法上は通常の贈与と何ら変わりないため、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

遺留分侵害額請求の対象となる贈与は次のケースです。

相続人の場合
  • 相続開始前10年以内の贈与
相続人以外の場合
  • 相続開始前1年以内の贈与
  • 両当事者が遺留分権利者に損害を与えることを知っていて行われた贈与

もし、相続人であれば、相続開始前10年前の贈与まで対象になるため、遺留分侵害額請求を受ける可能性が高まります。

一方、もし相続人以外であれば、原則、対象は相続開始前1年以内のみですので、遺留分侵害額請求を受ける可能性が低くなります。

※遺留分侵害額請求とは、遺留分(遺産を最低限確保する権利)が侵害されるほどの遺贈や贈与が行われた場合に、相続人がその財産を譲り受けた人に対して遺留分を請求できる権利のことをいいます。
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2-3.債務控除ができない

相続した財産に債務があった場合には、相続税の計算上、課税価格からその債務の金額を差し引くことができます。これを債務控除といいます。

この債務控除は、相続時精算課税適用者が相続放棄をしている場合には適用ができません。
ただし、他に遺言で包括遺贈を受けている場合には包括受遺者に該当し、債務控除を受けることができます。

3.税法と民法の違い

「民法での相続」と「相続税法」は、同じ法律なようで少し違います。

相続税法は民法に多少の修正が加えられたものという位置付けであり、民法の土台の上に相続税法が乗っているイメージを持つと分かりやすいでしょう。

まとめ

相続時精算課税制度の適用後でも相続放棄はできます

しかし、詐害行為取消権や遺留分侵害額請求権など、法的な訴えが絡んでくることもあり、選択する際には注意が必要です。 贈与する人も贈与を受ける人も、事前に税理士や弁護士などの専門家に相談しておくと安心でしょう。

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