みなし相続財産とは?みなし相続財産の相続税評価方法について
みなし相続財産は、死亡時に被相続人が有していた財産ではないけれど、死亡によって発生する財産のことを言い、相続税の課税…[続きを読む]
「相続放棄」をすると、最初から相続人でなかったものとみなされます。では、相続放棄は、相続税の計算にも影響するのでしょうか?
ここでは、相続放棄と相続税の関係について解説します。
法律上、相続放棄は、相続権を有する者が、その権利を放棄する手続きを言います。相続放棄は、一般的に遺産に含まれるマイナスの財産である借金などの負債が、プラスの財産を上回る場合に検討します。
相続放棄をすると、「最初から相続人でなかった」ものとして扱われます。したがって、相続放棄をした本人にも、その他の相続人にも次のような影響があります。
相続放棄をすると、相続放棄をした本人は相続財産の一切を受取ることができません。当然、承継する財産がないので、相続税の申告義務はなくなります。
また、「最初から相続人でなかった」ので代襲相続も認められません。
ただし、相続放棄をしても、死亡退職金の受取人が支給規定で定められている場合や、被相続人の生命保険金の受取人として相続人が指定されている場合には、受取人固有の財産として生命保険金や死亡退職金を受け取ることができます。これら被相続人の死亡を原因として発生した財産は、「みなし相続財産」と呼ばれています。
一方で、「みなし相続財産」は、相続税法上、相続税の課税対象となります。したがって、基礎控除額を超えて「みなし相続財産」を受取った場合には、相続放棄をしても相続税を納める必要があります。
相続放棄をした本人への影響
相続放棄があると最初から相続人でなかったものとみなされ、放棄をしていない相続人全員で遺産を分割するため、当然、各相続人が取得する遺産額は増加します。もちろん、借金などの負債の負担も増加することになります。
他方、相続税の計算に当たっては、通常通りに、課税される遺産総額を計算し、その後、相続税の総額を算出します。それを相続放棄をした人数を差し引いた相続人で負担するので、当然1人当たりの相続税額は増加します。
相続放棄をした本人以外への影響
次に、相続放棄によって相続税額に影響が出そうな控除や非課税枠などのポイントを押さえておきましょう。
相続税の基礎控除額は、次の計算式で算出します。
基礎控除の額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
計算式にある法定相続人の数は、放棄した相続人がいても、相続放棄がなかったものとして数えます。したがって、相続放棄前の法定相続人の数を算入して計算します。
みなし相続財産にも、次のような非課税枠が設けられています。
みなし相続財産の非課税枠=500万円×法定相続人の数
基礎控除と同様に、計算式の法定相続人の数は、放棄をした相続人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。
ただし、相続放棄をした相続人とみなし相続財産の受取人が同一人物の場合には、非課税枠を使うことができません。この場合、相続放棄をしていない相続人全員で、実際に受け取った財産の額に応じて非課税枠を分け合うことになります。
次の事例を使って具体的に計算してみましょう。
事例1.
相続人とその相続人が受け取った保険金額
相続人 | 受け取った保険金額 |
---|---|
妻 | 2,000万円 |
長男 | 1,000万円 |
次男(相続放棄) | 1,000万円 |
生命保険の非課税枠
500万円×3人=1,500万円
相続放棄をした次男は非課税枠を適用することができず、妻と長男がそれぞれ受け取った保険金の割合で非課税枠を按分します。
妻と長男の受領した保険金の合計は、3,000万円ですから、妻、長男の非課税枠は、それぞれ以下のようになります。
計算式 | 非課税枠 | |
---|---|---|
妻 | 1,500万円 ×(2,000万円/3,000万円) | 1,000万円 |
長男 | 1,500万円 ×(1,000万円/3,000万円) | 500万円 |
最終的に、課税対象になる保険金の金額はそれぞれ次のようになります。
計算式 | 課税対象になる保険金の額 | |
---|---|---|
妻 | 2,000万円 - 1,000万円 | 1,000万円 |
長男 | 1,000万円 - 500万円 | 500万円 |
被相続人の借金や未払いの固定資産税など、相続人が被相続人の負債を負担した時は、通常、債務控除としてその分を相続財産の金額から差し引くことができます。これを債務控除といいます。
しかし、相続放棄をした相続人は、プラスの財産も債務といったマイナスの財産も承継しないため、債務控除をすることができなくなります。
ただし、葬式にかかった社会通念上相当な費用を負担した場合には、相続放棄をしていても、相続財産からその葬式費用分を差し引くことができます。葬式費用は被相続人の負債とは関係なく、別途、発生した費用だからです。
障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者である場合に、満85歳までの1年当たり一般障害者は10万円、特別障害者は20万円を控除することができる制度のことです。
未成年者控除とは、相続人が20歳未満である場合に、満20歳までの1年当たり10万円を控除することができる制度のことを言います。
これらの控除についても、相続人が相続放棄をしていても、それがなかったものとして考え、障害者や未成年者が相続放棄をしても、障害者控除・未成年者控除の適用は可能です。
相次相続控除の要件は相続人であることです。そのため、相続放棄した相続人には、相次相続控除を適用することはできません。
以上のことをまとめると、下表の通りとなります。
基礎控除 | 相続放棄前の法定相続人の数も算入して計算 |
---|---|
みなし相続財産の非課税枠 | 相続放棄をしていない相続人同士で非課税枠を分け合う |
債務控除 | 相続放棄をした者は控除できない |
葬式費用の控除 | 控除可能 |
障害者控除 | 相続放棄をした者が障害者でも控除可能 |
未成年者控除 | 相続放棄をした者が未成年者でも控除可能 |
数次相続控除 | 相続放棄をした者は控除できない |
次に相続放棄の有無による相続税額への影響を、次の事例を使って見てみいきます。
事例2.
最初に、相続放棄がない場合の相続税額を計算してみます。
計算式 | 金額 | ||
---|---|---|---|
課税価額 | 8,000万円-(3,000万円+600万円×3人:基礎控除) | 3,200万円 | |
相続税総額 | 配偶者 | 3,200万円×(1/2:法定相続分)×(15%:相続税率)-50万円 | 190万円 |
子供 | 3,200万円×(1/4:法定相続分)×(10%:相続税率) | 80万円 | |
総額 | 190万円+80万円×2人 | 350万円 | |
各人の相続税額 | 配偶者 | 350万円×(1/2:按分割合) | 175万円 |
子供 | 350万円×(1/4:按分割合) | 87万5,000円 | |
相続税の総額 | 175万円+87万5,000円×2人 | 350万円 |
相続税の総額は、相続放棄があっても変わりません。しかし、子供1人が相続放棄すると、放棄した子供1人分の相続税額を配偶者と残りの子供1人で按分し、負担するため各相続人の相続税額が増加します。被相続人の配偶者と子ども1人が按分する場合の法定相続分の割合は、配偶者が1/2、子が1/2となります。
各人の相続税額 | 配偶者 | 175万円+(87万5,000×1/2) | 2,187,500円 |
---|---|---|---|
子供 | 87万5,000円+(87万5,000×1/2) | 1,312,500円 | |
相続税の総額 | 2,187,500円+1,312,500円 | 350万円 |
配偶者と子供は、放棄した子供の相続分をもらえますが、負担する相続税も増えることになります。
相続時精算課税制度を利用していても、相続放棄は可能です。
相続時精算課税とは、贈与時にこの制度を選択することで、60歳以上の直系尊属から18歳以上の子どもや孫への贈与が総額2,500万円まで非課税になる一方、贈与者が亡くなった際には、贈与された財産が、相続税の課税対象となる制度です。
ただし、相続税法上、贈与財産は相続によって取得したものとみなされるため、相続時精算課税制度により贈与された財産の額を加えた課税価格の合計が基礎控除額を超える場合は、相続税が発生する点には注意が必要です。
相続時精算課税制度について詳しくは、「相続時精算課税制度とは?節税メリットがないことをわかりやすく図解」をご覧ください。
以下以外が相続人となった場合に、相続税の2割加算の対象となります。
したがって、被相続人の一親等の相続人が相続放棄をし、相続税申告をする場合には、2割加算の対象とはなりません。
これに対して、一親等の相続人が全員相続放棄をしてしまったために、二親等以上の親族が相続人となった場合には、2割加算の対象となります。
相続放棄をした相続人が、遺贈財産やみなし相続財産を受け取ったために相続税申告が必要な場合には、追加で、相続放棄申述受理証明書を添付書類として提出します。
相続放棄申述受理証明書は、相続放棄したことを証明する書類で、相続放棄を認めた家庭裁判所に申請すると、発行してもらうことができ、再発行も可能です。
その他の、相続税申告の添付書類については、「相続税申告に必要な添付書類まとめ【チェックリストつき】」をご一読ください。
基本的には、相続放棄をすることで相続税の計算には大きな影響はありません。
しかし、基礎控除や、みなし相続財産の非課税枠、障害者控除、未成年者控除など、相続放棄によって適用が複雑化します。
同時に、相続放棄をした相続人にも、相続税申告が必要かどうかの判断もしなければなりません。
相続放棄者がいる場合の相続税申告申告については、相続税に強い税理士に相談してみましょう。