みなし相続財産とは?みなし相続財産の相続税評価方法について
みなし相続財産は、死亡時に被相続人が有していた財産ではないけれど、死亡によって発生する財産のことを言い、相続税の課税…[続きを読む]
相続人の中に、「相続放棄」をした者がいると、放棄された相続財産が他の相続人に分け与えられることになり、他の相続人に影響が出てきます。これに伴って、相続放棄の有無によって、相続税の計算方法にも違いが出てきます。
ここでは、相続放棄と相続税の関係について解説します。
目次
法律上、相続放棄は、相続権を有する者が、その権利を放棄する手続きを言います。相続放棄は、一般的に遺産に含まれるマイナスの財産である借金などの負債が、プラスの財産を上回る場合に行われます。
相続放棄をすると、「最初から相続人でなかった」ものとして扱われます。したがって、相続放棄をした本人にも、その他の相続人にも影響が出ます。
相続放棄をすると、相続放棄をした本人は相続財産の一切を受取ることができません。当然、承継する財産がないので、相続税の申告義務はなくなります。
また、「最初から相続人でなかった」ので代襲相続も認められません。
しかし、相続放棄をしても生命保険金・死亡退職金などの「みなし相続財産」は受取ることができます。したがって、みなし相続財産の基礎控除額を超えて受取った場合には、相続税を納める必要があります。
相続放棄をした本人への影響
相続税の計算に当たっては、相続放棄をした相続人がいても、その放棄がなかったものとして計算します。
通常通りに相続税の計算をして相続人全員分の相続税の金額を算出しますが、それを相続放棄をした人数を差し引いた相続人の数で負担するので、1人当たりの相続税額が増加します。
相続放棄をした本人以外への影響
相続放棄の有無によって相続税額が大きく変わることがあります。そこで以下の事例を使って、相続放棄の有無による相続税額への影響を見てみます。
按分割合は法定相続分に従うものとします。
事例1.
最初に、相続放棄がない場合の相続税額を計算してみます。
計算式 | 金額 | ||
---|---|---|---|
課税価額 | 8,000万円-(3,000万円+600万円×3人:基礎控除) | 3,200万円 | |
相続税総額 | 配偶者 | 3,200万円×(1/2:法定相続分)×(15%:相続税率)-50万円 | 190万円 |
子供 | 3,200万円×(1/4:法定相続分)×(10%:相続税率) | 80万円 | |
総額 | 190万円+80万円×2人 | 350万円 | |
各人の相続税額 | 配偶者 | 350万円×(1/2:按分割合) | 175万円 |
子供 | 350万円×(1/4:按分割合) | 87万5千円 |
次に、相続放棄がある場合の計算方法について見てみます。
子供1人が相続放棄した場合、放棄した子供の相続分(25%)を配偶者と残りの子供で按分します。
計算式 | 金額/割合 | ||
---|---|---|---|
放棄された相続分の按分割合 | 配偶者 | 50% + (25% ÷ 2人) | 62.5% |
子供 | 25% + (25% ÷ 2人) | 37.5% | |
相続税総額 | (190万円:配偶者)+(80万円×2人:子供) | 350万円 | |
各人の相続税額 | 配偶者 | 350万円 ×(62.5%:按分割合) | 2,187,500円 |
子供 | 350万円 ×(37.5%:按分割合) | 1,312,500円 |
配偶者と子供は、放棄した子供の相続分をもらえますが、負担する相続税も増えることになります。
相続税は法定相続人の人数によって控除額が変わることがあります。そこで、相続放棄によって影響が出そうなポイントを押さえておきます。
相続税の基礎控除額は、基本となる3,000万円と、法定相続人1人当たり600万円を加えた合計額となっています。
この法定相続人の数は、放棄した相続人がいても、相続放棄がなかったとして数えられます。したがって、相続放棄前の法定相続人の数を算入して計算します。
みなし相続財産とは、相続財産と似た性質を持つ財産で、生命保険金や死亡退職金などを指します。このみなし相続財産にも非課税枠が設けられています。
その控除額は法定相続人1人当たり500万円です。この法定相続人の数は、放棄をした相続人がいても、その放棄がなかったとして数えます。
ただし、受取人と相続放棄をした相続人が同一人物の場合は、非課税枠を使うことができません。この場合、相続放棄をしていない相続人同士で非課税枠を分け合うことになります。
事例2.を使って具体的に解説します。
事例2.
相続人とその相続人が受け取った保険金額
相続人 | 受け取った保険金額 |
---|---|
妻 | 2,000万円 |
長男 | 1,000万円 |
次男(相続放棄) | 1,000万円 |
生命保険の非課税枠
500万円×3人=1,500万円
相続放棄をした次男には非課税枠を適用できず、妻と長男がそれぞれ受け取った保険金の割合で非課税枠を按分します。
妻と長男の受領した保険金の合計は、3,000万円ですから、妻、長男の非課税枠は、それぞれ以下のようになります。
計算式 | 非課税枠 | |
---|---|---|
妻 | 1,500万円 ×(2,000万円/3,000万円) | 1,000万円 |
長男 | 1,500万円 ×(1,000万円/3,000万円) | 500万円 |
最終的に、課税対象になる保険金の金額はそれぞれ次のようになります。
計算式 | 課税対象になる保険金の額 | |
---|---|---|
妻 | 2,000万円 - 1,000万円 | 1,000万円 |
長男 | 1,000万円 - 500万円 | 500万円 |
被相続人の借金や未払いの固定資産税など、相続人が被相続人の負債を負担した時は、通常、債務控除としてその分を相続財産の金額から差し引くことができます。
しかし、相続放棄をしてしまうと、債務控除をすることができなくなります。
ただし、葬式にかかった社会通念上相当な費用を負担した場合には、相続放棄をしていても、相続財産からその葬式費用分を差し引くことができます。葬式費用は被相続人の負債とは関係なく、別途、発生した費用だからです。
まず障害者控除とは、相続人が85歳未満の障害者である場合に、満85歳までの1年当たり10万円を控除できる制度のことです。
未成年者控除とは、相続人が20歳未満である場合に、満20歳までの1年当たり10万円を控除する制度のことを言います。
これらの控除についても、相続人が相続放棄をしていても、それがなかったものとして考えます。したがって、障害者や未成年者が相続放棄をしていても、障害者控除・未成年者控除を組み入れて計算することになります。
相次相続控除の要件は相続人であることですので、相続放棄した人には、相次相続控除を適用することはできません。
以上のことをまとめると、下表の通りとなります。
基礎控除 | 相続放棄前の法定相続人の数を算入して計算 |
---|---|
みなし相続財産の非課税枠 | 相続放棄をしていない相続人同士で非課税枠を分け合う |
債務控除 | 控除できない |
葬式費用の控除 | 控除可能 |
障害者控除 | 相続放棄をした者が障害者でも控除可能 |
未成年者控除 | 相続放棄をした者が未成年者でも控除可能 |
数次相続控除 | 相続放棄をした者は控除できない |
基本的には、相続放棄をすることで相続税の計算方法には大きな影響は出ません。
基礎控除、生命保険金/死亡退職金の非課税枠、障害者控除、未成年者控除については、「相続がなかったものとして計算される」ので、その点には注意をして申告・納付しましょう。