相続税で名義預金と認定されるポイントと認定されないための対策

思わぬところに相続税がかかってしまうことがあります。

亡くなった被相続人以外の名義の預貯金であっても、「名義預金」と認定され、相続税が課税されることがあるのです。

専業主婦である妻の名義の預金は名義預金に該当するのでしょうか?被相続人が子や孫の名義で積み立てていた預金は?

今回は、どんなものが名義預金となるのか、相続税の税制上、名義預金と認定されないためにはどうすればいいのかについて解説します。

1.相続税の課税対象となる名義預金とは?

1-1.名義預金とは?

名義預金とは、口座名義人が相続人などの被相続人以外の者の預貯金で、実質的には被相続人の預貯金であると認められるものを言います。

このような預貯金については、口座名義人は被相続人ではありませんが、被相続人の相続財産として相続税が課税されます。

名義預金とは?

  • 口座名義人が被相続人以外である
  • 実質的には被相続人の預貯金である

1-2.名義預金に認定されるポイント

判定のポイント

それではいったいどのような場合に名義預金と認められてしまうのでしょうか。

過去の判例などから、一般的に以下の要件を総合的に判断して決められます。

  • 原資の拠出者は誰か
  • 預金の管理者は誰か
  • 預貯金から生じた利益を受け取っている者は誰か
原資の拠出者は誰か

その口座に入っているお金は誰が拠出したものなのか、口座名義人が自身で稼いだお金なのか、それとも被相続人が拠出したお金なのか、税務調査では、口座名義人のお金の出どころをチェックされることになります。

なお、口座名義人以外の者からの拠出であっても、贈与が成立していれば名義預金にはなりません。

預貯金の管理者は誰か

その預貯金の管理を誰が行っているのかも重要なポイントです。

どういうことかと言うと、例えば通帳、届出印、キャッシュカードなどを口座名義人ではなく、被相続人が保管しており、預貯金の入出金や運用、各種の手続きについても被相続人が行っていた場合は、その預貯金は実質的に被相続人の所有する預貯金であると認められてしまうリスクがあります。

また、預貯金の届出印が被相続人の預貯金の届出印と同じものであったり、届出の住所が口座名義人の住所ではなく、被相続人の住所であるといった点もその預貯金の管理を誰が行っていたかを判断するポイントになります。

預貯金から生じた利益を受け取っている者は誰か

その預貯金から生じる利息などの利益を被相続人が受け取っている場合、その預貯金の元本は被相続人に帰属していると認められてしまうことがあります。

名義預金かどうかの判定の具体例

専業主婦が亡夫からの毎月の生活費の残金を自分名義の口座に貯めていたケース

このケースで論点になるのは、預金の原資の拠出者が誰かということです。

日本においては法律上、夫婦別産制が採用されております。結婚前はもちろん、結婚後であっても、夫の得た財産は夫のもの、妻の得た財産は妻のものという考えかたになります。

一方で、一般的な感覚においては、夫婦の財産は共有のものという認識があり、節約して貯めた預金は自分のものと考えている主婦も少なくありません。

夫が亡くなった場合は、当然、相続税法上は夫婦別産性の考え方に基づいて、これらの預金は被相続人である夫が原資を拠出した名義預金と認定され、相続税が課税されることになります。

子や孫の名義で定期積立預金をしており、そのことを伝えていないケース

子や孫に内緒でこつこつと預金をしているというケースは案外多いのではないでしょうか。

しかし、このケースではその預金の原資の拠出者は被相続人である祖父であり、また、通帳、キャッシュカードなども被相続人が保管しており、預金の管理者は完全に被相続人と言えます。こうなってしまうと当然、名義預金と認定され、相続税が課税されることになります。

夫婦共働きでそれぞれの口座を持っているケース

共働きの夫婦がそれぞれの口座を持っており、家族の生活費などの支出をどちらの口座からも行っているケースです。高額な引き落としなどがある際は一方の口座からもう一方の口座に資金移動を行うこともあるでしょう。

このような場合は、それぞれの口座の預金残高が、自分が稼いだお金と一致しないことになります。したがって、被相続人である配偶者の預金が名義預金と認定され、そのうち原資の拠出者が被相続人であると推定される部分が計算され、その部分について相続税が課税されることになります。

2.名義預金と認定されないための対策

2-1.生前贈与とは

相続人が生活費の残金を貯めた預金や被相続人が子や孫に残した預金が名義預金と判定されないようにするには生前の準備が大切です。預金を生前贈与することによって、その預金は受贈者のものとなり、被相続人の財産ではなくなります。そうなれば当然、相続税は課税されません。

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2-2.名義預金とされないためのポイント

生前贈与を確実に行い、名義預金と認定されないためには以下のポイントに注意することが大切です。

贈与契約書を作成する

贈与の事実を証明するために、贈与契約書を作成しておくことが最も重要です。
夫婦間、親子間で贈与契約書を作成することに抵抗感がある場合もあるでしょう。

また、贈与契約は、契約書を作成しなくても贈与者と受贈者の双方の意思確認によって成立します。

しかし、当人同士の口約束だけですと、贈与があったことを対外的に証明することは難しいのが実情です。
名義預金と認定されないためには必ず作成するようにしましょう。

銀行振込で贈与する

銀行振込を利用することで、贈与の事実を通帳の取引履歴という客観的な記録で残すことができます

また、その際に新規口座を作成して振り込んでしまうと、名義預金と認められるリスクが高まりますので、受贈者が普段から管理している口座に振り込むことが大切です。

預金の管理は受贈者が行う

子供や孫といった受贈者の無駄遣いを心配して、通帳、印鑑、キャッシュカードなどを渡さない場合、被相続人が預金の管理者であり、実質的な所有者であると認定されてしまうリスクがあるため、名義預金と認定されないためには預金の管理は受贈者が行うようにしましょう。

贈与税を納税する

贈与税の非課税枠は110万円です。
あえてこの金額を超える贈与を行って、贈与税の確定申告及び納税をすることによって、受贈者が、贈与があった事実を認識しているということを対外的に証明することができます。

なお、310万円までの贈与についての贈与税率は10%なので、例えば、111万円の贈与であれば、贈与税額は1千円ということになり、金銭的な負担はそれほど高いものではありません。

3.相続後に名義預金が発覚したら

3-1.名義預金を相続財産に含めて申告

被相続人が亡くなった後に見つかったような預貯金については、名義預金である可能性が高いでしょう。もちろん贈与があったことを証明することができれば名義預金にはなりませんが、亡くなった後に見つかるようなものはその証明は困難なはずです。

名義預金が見つかった場合には、相続財産に含めて相続税申告をしましょう。

3-2.名義預金を正しく申告しなければ、ペナルティがある

税務調査で名義預金を指摘されてしまった場合は、その名義預金の金額に対する相続税が課税される他、無申告加算税・過少申告加算税・重加算税などの加算税や延滞税がかかってしまいます。

特に被相続人が亡くなった後に見つかったような預貯金については、名義預金である可能性が高いので、相続財産に含めて相続税申告をするようにしましょう。

まとめ

名義預金の有無は税務調査で厳しくチェックされるポイントです。

せっかく配偶者、子や孫にこつこつと貯めた預金が相続財産になってしまわないように、生前の対策が肝心です。また被相続人が亡くなった後に名義預金が発覚した場合には、相続財産に含めて申告する必要があります。

とはいえ、生前の対策、名義預金の判定はなかなか一般の方が判断するのは困難ですので税理士に相談しながら進めても良いでしょう。

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監修
税理士相談Cafe編集部
税理士ライター、起業経験のあるFP(ファイナンシャル・プランナー)、行政書士資格者を中心メンバーとして、今までに、相続税や相続周りに関する記事を500近く作成(2023年4月時点)。
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