相続税の債務控除とは?課税範囲や控除対象について基本から解説!
債務控除は、相続税の節税における重要なポイントです。この記事では、債務控除とは何か、控除される債務とそうでない債務は…[続きを読む]
「父親が亡くなる前に、私が病院の医療費を支払ったけど、これって相続財産から控除できるの?」、「相続税の債務控除って聞いたことがあるけど、控除できる債務ってなんなの?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
相続財産にはプラス財産だけでなくマイナス財産も含まれ、プラス財産からマイナス財産を引いた財産が正味の相続財産になります。
そのため、債務のようなマイナス財産があれば、その分だけ相続財産が少なくなり、結果的に相続税が少なくなります。
親族が被相続人のために立替えたお金(立替金)についても被相続人の債務になり、相続税を少なくできるケースがあります。
そこで、今回は「立替金の債務控除」について説明します。
目次
相続税は、被相続人の財産に、一定比率を乗じて相続税を計算します。
この財産は、預貯金、不動産、株式といったプラス財産だけでなく、借入金や未払金といった債務のマイナス財産も含まれます。この場合は、プラス財産からマイナス財産を引いた財産が、正味の相続財産となります。
それでは、親族が被相続人の諸費用を負担していた(立て替えていた)場合はどうなるのでしょうか?
ここでは、親族が被相続人の諸費用を負担していた場合、相続財産から差し引くことができるかどうか、相続税が少なくなるのかどうかについてみていきます。
なお、相続税の債務控除について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。
「立替金の債務控除」での「立替金」とは、どういうものなのでしょうか?
銀行のような第三者からの借入金と同様に、生前に、親族からお金を借りて(立て替えてもらって)、被相続人が負っていた債務に対して支払いがなされた場合、その親族が支払ったお金を「立替金」といいます。
例えば、被相続人が支払うべき「病院の医療費」を、生前に親族が立て替え払いをしたような場合がそれにあたります。
被相続人の観点から考えると、相手が銀行であろうと親族であろうと、お金を借りたら「債務」となります。
よって、被相続人の債務であれば、親族からの立替金についても、基本的には、マイナス財産として相続財産から控除できます。
しかし、立替金であれば無条件に債務控除できるわけでもありません。
立替金が債務控除できるためには、次の要件を満たす必要があります。
本当に立替としてお金を支払っているか、確認できないといけません。
そのために、領収書や支払いメモなどを残しておく必要があります。
被相続人が支払っていたのでは立替金になりません。
被相続人がお金を出したのではなく、親族が出したということがわからないといけません。
そのために、領収書の宛先や親族/被相続人の預貯金の増減記録などを残しておく必要があります。
扶養義務の履行については「2. 立替と扶養義務の違い」の項をご覧ください。
次の手順で債務控除を行います。
預貯金、株式、不動産、生命保険、死亡退職金など、通常の財産(プラス財産)を確定させます。
不動産や生命保険金・死亡退職金など特例控除が適用できる場合は、各種特例控除後の金額を相続税の対象財産とします。
債務(マイナス財産)についても、同様に確定させます。
このマイナス財産には、親族による立替金も含みますので、債務控除に該当する立替金かどうか判断して、該当する立替金について債務に加算します。
相続税対象の相続財産は、「プラス財産−マイナス財産」で算出します。
このマイナス財産には、次のものを含みます。
葬式費用については、被相続人の債務ではありませんが、控除が可能となっていますので、マイナス財産として控除します。
相続税対象の相続財産を基に、相続税を算出します。
法律上、配偶者、直系血族および兄弟姉妹は、相互に扶養する義務があるとされており、それを扶養義務といいます。
配偶者、直系血族および兄弟姉妹は扶養義務を負っていますので、扶養義務を履行するためにお金を出した場合は債務とはならず、債務控除できません。
次の場合は、扶養義務の履行とみなされる可能性があります。
扶養義務者と扶養請求者の経済力余力については、両者の相対的な判断になりますので、証拠等に基づいて判断する必要があります。
しかし、相続税がかかるような財産を持っている場合は、一般的には、「被相続人が経済的余力が乏しい」と判断されることは少なく、「扶養義務の履行」にあたらず立替金として債務控除ができると考えられます。
ただし、前述の通り、立替の事実を証明できるように、領収書や立替内容がわかるメモなどを残しておくことが大事です。
ここでは、立替か扶養義務か、及び、債務控除になるのかならないのかの判断に迷うケースを見ていきます。
墓地や仏壇は相続税がかからない非課税財産のため、立替か扶養義務かに関係なく、相続税の債務控除に該当しません。
被相続人の死亡後に発生する費用であり、相続税の債務控除に該当しません。
相続財産の名義変更費用や遺言執行費用なども同様です。
葬式費用は、被相続人の債務ではありませんが、相続税の債務控除ができます。
お通夜及びお葬式の費用、戒名料、納骨費用は債務控除が可能です。
それ以外の法要費用(初七日等)や香典返し費用は、原則、控除対象外です。
共有不動産に係る固定資産税などは、共有割合に応じた税額が債務控除の対象になります。
被相続人の共有持ち分が50%の場合、固定資産時の50%が控除対象です。
親族が固定資産税の全額を支払っていた場合、その金額の50%が立替金となり、債務控除できます。
死亡の前の「生活費」を親族が支払っていた場合はどうでしょうか?
親にかかる生活費を子どもが立て替えることはよくあります。
親に財産がある場合でも、不動産が中心で手元のお金が少なかったり、また、親の口座から引き出しができない場合もあります。
上記「2. 立替と扶養義務の違い」でもふれましたが、相続税がかかるような財産を持っている被相続人の場合、「扶養義務の履行」にあたることはほとんどなく、立替金として債務控除ができる場合が多いと言われています。
実際に使った生活費の領収証やレシートのコピーなどがあれば、立替金として債務控除がでできる場合が多いので、立替の証拠は残しておきましょう。
例えば、5年前の立替金は、債務控除できるのでしょうか?
法律上は、個人間の立替金の時効は10年とされています。
基本的には、10年前までの立替金であれば、債務控除可能です。
今回は、立替金の債務控除について見てきました。
年老いた親の代わりに、水道光熱費を払った、税金を払った、病院の医療費を払った、日常の買い物をしたなど、通常起こりうることです。
一方で、扶養義務もあり、立替金と扶養義務の線引きが微妙なケースもあります。
立替金含めた債務の控除が多くなればなるほど相続税の節税になりますので、実際の相続税申告に際しては、相続の経験豊富な税理士に相談することをお勧めします。
どちらにしても、立替金を行った証拠がないと話になりませんので、立替を行う場合は、領収書やレシートなどの証拠を残しておくようにしましょう。